○特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成3年2月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会の任命に係る職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日及び休日について定めるものとする。

(平成19教訓令4・一部改正)

(所属長)

第2条 この規程において、所属長とは、職員の所属する課及び教育機関の長をいうものとする。

(勤務時間等)

第3条 特殊な勤務に従事する職員(別表の特殊勤務職員の欄に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、それぞれの者に対応して別表に定めるとおりとする。

2 特殊な勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日の正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等については、別表に定める勤務時間等を基準として教育長が別に定める。

4 特別の事由により前各項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

5 この規程に定める勤務時間等に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の2第1項及び第2項に規定する起算日については、教育長が定める。

(平成19教訓令4・平成20教訓令5・一部改正)

第4条 この規程の定めにかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は必要最少の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない職員の勤務時間等を定めることができる。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

制定文 抄

平成3年3月3日から施行する。

改正文(平成3年3月28日教訓令第7号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成5年5月6日教訓令第4号)

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成6年3月31日教訓令第1号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日教訓令第4号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日教訓令第7号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日教訓令第1号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成10年12月28日教訓令第3号)

平成11年1月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日教訓令第3号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日教訓令第3号)

平成15年5月5日から施行する。

改正文(平成17年3月31日教訓令第1号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日教訓令第3号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日教訓令第4号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日教訓令第5号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日教訓令第1号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成21年11月30日教訓令第6号)

平成21年12月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日教訓令第2号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教訓令第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(福岡市教育委員会職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の臨時特例に関する規程の廃止)

2 福岡市教育委員会職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の臨時特例に関する規程(昭和50年福岡市教育委員会訓令第5号)は、廃止する。

改正文(平成28年3月31日教訓令第2号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日教訓令第10号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日教訓令第11号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年9月30日教訓令第6号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日教訓令第9号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日教訓令第5号)

令和5年4月1日から施行する。

別表

(平成3教訓令7・平成5教訓令4・平成6教訓令1・平成6教訓令4・平成7教訓令7・平成8教訓令1・平成10教訓令3・平成14教訓令3・平成15教訓令3・平成17教訓令1・平成18教訓令3・平成19教訓令4・平成20教訓令5・平成21教訓令1・平成21教訓令6・平成24教訓令2・平成26教訓令5・平成28教訓令2・平成29教訓令10・平成31教訓令11・令和元教訓令6・令和2教訓令9・令和3教訓令10・令和5教訓令5・一部改正)

特殊勤務職員

1週間の正規の勤務時間

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

休日

週数

時間数

放課後こども育成課

放課後児童育成係及び指導係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日とする。


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前10時30分から午後7時まで

勤務時間の途中において45分を与える。

人権・同和教育課

企画推進係の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日とする。


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前11時15分から午後8時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

用地・建替計画課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日とする。


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後1時から午後9時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

健康教育課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日とする


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後1時から午後9時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

学校給食センター

全職員

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日とする。


B

午前8時30分から午後5時15分まで

安全・安心推進課

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日とする。


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後1時から午後9時30分まで

勤務時間の途中において45分を与える。

埋蔵文化財センター

所長

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

教育センター

全職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日とする。


B

午前9時15分から午後6時まで

C

午後零時15分から午後9時まで

総合図書館

全職員

4

38時間45分

A

午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前9時30分から午後6時15分まで

C

午前10時30分から午後7時15分まで

D

午前11時30分から午後8時15分まで

E

午後零時15分から午後9時まで

F

午後1時15分から午後10時まで

美術館

美術館長及び学芸課長

4

38時間45分

A

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前11時30分から午後8時15分まで

アジア美術館

アジア美術館長及び学芸課長

4

38時間45分

A

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前11時30分から午後8時15分まで

博物館

博物館長及び学芸課長

4

38時間45分

A

午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前9時15分から午後6時まで

C

午前11時30分から午後8時15分まで

D

午前11時45分から午後8時30分まで

その他

教育支援課において正午から午後1時までの間に窓口業務に従事することを命ぜられた職員

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

正午から午後2時までの間に1時間を与える。

日曜日及び土曜日とする。


備考

1 勤務時間及び休憩時間の割振りについては、1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる週数を平均して、1週間の勤務時間が同欄に掲げる時間数となるように所属長が割り振るものとする。

2 休憩時間の欄の規定にかかわらず、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更するものとする。

3 その他の項に定める職員の勤務時間については、当分の間、福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則等の臨時特例に関する規則(昭和50年福岡市教育委員会規則第18号)第2条の規定を準用する。

特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成3年2月28日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年2月28日 教育委員会訓令第2号
平成3年3月28日 教育委員会訓令第7号
平成5年5月6日 教育委員会訓令第4号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第7号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年12月28日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年11月30日 教育委員会訓令第6号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第10号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第11号
令和元年9月30日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第9号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第10号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第5号