○福岡市教育委員会職員人事異動取扱規則

平成15年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市教育委員会の任命に係る職員の人事異動の取扱(以下「人事異動の取扱」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成29教規則12・一部改正)

(準用規定)

第2条 人事異動の取扱については、人事異動取扱規程(昭和60年福岡市達甲第2号。以下「規程」という。)を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)の適用を受ける学校職員(福岡市立高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。)の辞令書は、別記様式のとおりとする。この場合において、、辞令書の作成に当たって用いる用語は、規程別表に定めるもののほか、次のとおりとし、次に定めるものを意味するものとする。

修学休業 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に規定する大学院修学休業

(平成29教規則12・一部改正)

第3条 前条第1項の規定により規程を準用する場合においては、規程第2条中「市長の事務部局」とあるのは「教育委員会事務局及び教育機関」と、規程第3条第1項中「総務企画局人事部人事課長」とあるのは「教育委員会職員部職員課長(教職員の場合は、所管の課長)」と、規程第6条中「総務企画局長」とあるのは「教育長」と、規程別記様式中「福岡市」とあるのは「福岡市教育委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項の場合において、教職員については、規程第3条第1項中「総務企画局人事部福利厚生課長」とあるのは、「教育委員会職員部職員課長」と読み替えるものとする。

(平成29教規則12・全改、令2教規則5・令和3教規則7・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平成29教規則12・追加)

画像

福岡市教育委員会職員人事異動取扱規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成29年3月30日 教育委員会規則第12号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年3月29日 教育委員会規則第7号