○福岡市教育委員会職員人事異動取扱規則
平成15年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市教育委員会の任命に係る職員の人事異動の取扱(以下「人事異動の取扱」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成29教規則12・一部改正)
(準用規定)
第2条 人事異動の取扱については、人事異動取扱規程(昭和60年福岡市達甲第2号。以下「規程」という。)を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)の適用を受ける学校職員(福岡市立高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。)の辞令書は、別記様式のとおりとする。この場合において、、辞令書の作成に当たって用いる用語は、規程別表に定めるもののほか、次のとおりとし、次に定めるものを意味するものとする。
修学休業 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に規定する大学院修学休業
(平成29教規則12・一部改正)
(平成29教規則12・全改、令2教規則5・令和3教規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平成29教規則12・追加)