○福岡市教育委員会公告式規則
昭和33年4月1日
教育委員会規則第3号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基く公告式については、福岡市公告式条例(昭和33年福岡市条例第38号)を準用する。
附則
1 この規則は、昭和33年4月17日から施行する。
2 福岡市教育委員会公告式規則(昭和27年福岡市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年3月30日教規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則の規定による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。