○福岡市公告式条例

昭和33年4月3日

条例第38号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、福岡市公報(以下「市公報」という。)に登載して行う。ただし、天災事変等により市公報に登載して公布することができないときは、市役所並びに区役所及びその出張所の掲示場に掲示して市公報の登載に代えることができる。

(昭和47条例4・一部改正)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則に準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

第7条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は市の機関の発する告示及び公告に準用する。

第8条 市公報は、市役所並びに区役所及びその出張所において一般の縦覧に供する。

(昭和45条例32・昭和47条例4・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和33年規則第23号により昭和33年4月14日から施行)

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和45年4月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第28号により昭和46年5月17日から施行)

(昭和47年1月10日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

福岡市公告式条例

昭和33年4月3日 条例第38号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和33年4月3日 条例第38号
昭和45年4月20日 条例第32号
昭和47年1月10日 条例第4号