○福岡市民防災センター条例施行規則

平成3年12月16日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市民防災センター条例(平成3年福岡市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福岡市民防災センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日(7月21日から8月31日までの間(以下「夏季期間」という。)を除く。)。ただし、月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)をいう。)に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 月の最終火曜日(夏季期間を除く。)。ただし、その日又はその日の前日が休日に当たるときは、その翌日

(平成15規則41・一部改正)

(利用の届出)

第4条 センターの講習室を利用しようとする場合又は20人以上の団体でセンターを利用しようとする場合は、その代表者は、利用しようとする日の3日前までに福岡市民防災センター施設利用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平成17規則84・一部改正)

(利用者の心得)

第5条 センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 施設、付属設備、展示物等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(8) 図書、資料等は、センター内の所定の場所で利用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

(指定管理者の公募の公告)

第6条 条例第8条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第8条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則84・追加)

(指定の申請)

第7条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則84・追加)

(指定の期間)

第8条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則84・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第9条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第3号)を交付して行う。

(平成17規則84・追加)

(指定等の告示事項)

第10条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第2項において準用する条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則84・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)2月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則84・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第12条 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び別記様式第1号の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則84・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、福岡市消防局長が定める。

(平成17規則84・旧第6条繰下)

この規則は、平成4年1月19日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5規則41・一部改正、平成17規則84・旧様式・一部改正)

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(平成17規則84・追加)

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(平成17規則84・追加)

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平成3年12月16日 規則第114号

(平成17年3月31日施行)