○福岡市民防災センター条例
平成3年9月30日
条例第50号
(設置)
第1条 防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図ることにより、安全で災害に強い都市づくりを推進し、もって市民福祉の増進に資するため、福岡市民防災センター(以下「センター」という。)を福岡市早良区百道浜一丁目に設置する。
(1) 防災に関する資料、装置等を展示すること。
(2) 防災に関する教育、訓練、指導及び相談を行うこと。
(3) 防災に関する講習会、研究会等を開催すること。
(4) 防災用資機材及び災害救援物資の備蓄及び供給を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平成17条例41・一部改正)
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を拒み、又はセンターからの退去を命じることができる。
(1) センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用者が係員の管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用者の管理義務)
第5条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、付属設備、展示物等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備、展示物等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第3条第1項に規定する利用の制限に関する業務
(3) センターの施設、付属設備、展示物等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例41・全改)
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例41・追加)
(指定等の告示)
第9条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(平成17条例41・追加)
(指定の取消し等)
第10条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第8条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例41・追加)
(平成17条例41・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったセンターの施設、付属設備、展示物等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備、展示物等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例41・追加)
(平成17条例41・追加)
(平成17条例41・旧第8条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第113号により平成4年1月19日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第5号を削り、第6号を第5号とする改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市民防災センター条例第7条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。