○福岡市火災予防査察等に関する規程

(昭和51消訓令甲7・題名改称)

昭和46年3月29日

消防局訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第1章の2 火災予防措置(第5条の2)

第2章 査察(第6条―第13条)

第3章 資料及び報告の徴収等(第14条―第19条)

第4章 通報、報告及び連絡(第20条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条、第5条の3及び第16条の5、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第39条及び第40条、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第42条、第43条及び第46条、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第61条、第62条及び第63条並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第82条及び第83条の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(昭和51消訓令甲7・昭和62消訓令甲4・平成15消訓令甲10・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程の用語は、法、石災法、火取法、高圧法及び液石法並びに福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 査察 火災その他の災害の防止(以下「火災予防等」という。)のため、法第4条若しくは第16条の5、石災法第40条、火取法第43条、高圧法第62条又は液石法第83条の規定に基づく立入検査であって、第10条に定める事項について検査又は質問を行い、不備事項その他是正を要する事項について必要な措置又は指導を行うことをいう。

(2) 指定対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物で、消防用設備等(誘導標識を除く。)又は特殊消防用設備等の設置を必要とするものをいい、次のように区分する。

ア 指定対象物A 政令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ及び(六)項から(二十)項までに掲げる防火対象物並びに政令別表第1(五)項ロに掲げる防火対象物のうち消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めるもの

イ 指定対象物B 政令別表第1(五)項ロに掲げる防火対象物のうち指定対象物A以外のもの

(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所、及び石災法第2条第6号に定める特定事業所をいう。

(4) 火薬類製造所等 火取法第43条第1項に規定する製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。

(5) 高圧ガス製造所等 高圧法第62条第1項に規定する事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所をいう。

(6) 液化石油ガス販売所等 液石法第83条第3項に規定する事務所、営業所、保管場所、施工場所その他その業務を行う場所及び液石法第83条第4項に規定する事務所又は事業所をいう。

(7) 一般対象物 第2号から前号までに定めるもの以外の消防対象物をいう。

(8) 特殊施設 火災予防等又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある次に掲げる設備を設置し、又は物品、物質等を貯蔵し、若しくは取扱う施設で、政令及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に基づき消防用設備等若しくは特殊消防用設備等を必要とするもの又は法第9条の3若しくは条例第44条、第46条及び第47条の規定に基づき届出を必要とするものをいう。

ア 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備

イ 少量危険物及び指定可燃物等(条例別表第7に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)

ウ 核燃料物質及び放射性物質

エ 火薬類及び易燃性物質

オ 高圧ガス、有毒ガス及び有毒物質

(昭和51消訓令甲7・昭和62消訓令甲4・平成5消訓令甲1・平成14消訓令甲3・平成15消訓令甲10・平成18消訓令甲6・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

(査察員)

第3条 前条第1号に定める査察を行うため、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)に査察員を置く。

2 査察員は、指定査察員、特定査察員及び一般査察員とする。

3 指定査察員は、本部にあっては予防課員、指導課員及び査察課員を、署にあっては予防課員をもってあてる。

4 特定査察員及び一般査察員は、署長が命ずる消防職員をもってあてる。

(昭和47消訓令甲4・昭和51消訓令甲7・昭和52消訓令甲1・昭和57消訓令甲1・平成5消訓令甲1・平成14消訓令甲3・平成15消訓令甲10・平成18消訓令甲6・平成19消訓令甲7・平成27消訓令甲14・一部改正)

(査察の執行)

第4条 署長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の消防対象物について査察を行わなければならない。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、特に必要があると認めるときは、署長に対し、査察の執行を指示し、又は査察事務の遂行のため特に必要があるときは、査察を行うことができる。

(平成27消訓令甲14・一部改正)

(査察の応援)

第4条の2 署長は、査察の執行に管轄署のみで対応が困難な場合は、必要に応じ、局長に対し本部又は他署の応援を要請することができる。

2 局長は、前項の要請に基づき必要があると認める場合は、本部の査察員を派遣し、又は管轄区域外の署長に対し応援を要請することができる。

3 前項の要請があった署長は、局長からの要請に基づき、所属の査察員を派遣するものとする。

4 派遣された査察員は、応援を受けた署長の指揮の下に、協力して査察を執行しなければならない。

(平成14消訓令甲3・追加)

(査察の種別)

第5条 査察の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 第6条第2項に定める年間定期査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。

(2) 特別査察 局長又は署長が必要と認める場合に行う査察をいう。

(昭和51消訓令甲7・平成27消訓令甲14・一部改正)

第1章の2 火災予防措置

(昭和51消訓令甲7・追加、平成29消訓令甲11・改称)

(予防措置)

第5条の2 消防吏員は、屋外及び防火対象物において火災予防上の危険又は消火、避難その他の消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者に対し、その場で法第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを指導するものとする。

2 前項の指導によって、その場で必要な措置がとられないときは、福岡市火災予防違反処理等に関する規程(平成14年福岡市消防局訓令甲第18号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより、違反処理を行うものとする。

(昭和51消訓令甲7・追加、昭和62消訓令甲4・平成5消訓令甲1・平成15消訓令甲10・平成29消訓令甲11・一部改正)

第2章 査察

(査察計画)

第6条 局長は、毎年度末までに翌年度の消防局査察基本方針(以下「査察基本方針」という。)を定め、署長に通知するものとする。

2 署長は、前項に定める査察基本方針に基づき管内情勢に応じた年間定期査察計画を策定して4月10日までに局長に報告しなければならない。

3 署長は、前項に定める年間定期査察計画に基づき、毎月末に翌月の具体的な査察計画を策定しなければならない。ただし、予定できないものにあっては、その都度査察計画を策定するものとする。

4 局長は、第4条第2項の規定により査察を行うときは、その都度査察計画を策定するものとする。

(昭和51消訓令甲7・平成5消訓令甲1・平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲7・一部改正)

(計画事項)

第7条 前条に定める査察計画は、査察基本方針に基づき次の各号の全部又は一部について策定するものとする。

(1) 査察の実施期間又は実施期日

(2) 用途別消防対象物若しくは業態別消防対象物又は所在別消防対象物

(3) 査察の重点項目

(4) 査察回数

(5) 査察に必要な人員、機械その他必要と認める事項

(昭和51消訓令甲7・平成27消訓令甲14・平成30消訓令甲7・一部改正)

第8条 削除

(昭和51消訓令甲7)

(査察員の心得)

第9条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 服装は、特別の事情のある場合のほか制服とし、端正であること。

(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。

(3) 査察に際しては、来意を告げ、関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員、防災管理者、火薬類製造保安責任者、火薬類製造副保安責任者、火薬類取扱保安責任者、火薬類取扱副保安責任者、高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス製造保安技術管理者、高圧ガス製造保安係員、高圧ガス製造保安主任者、高圧ガス製造保安企画推進員、冷凍保安責任者、高圧ガス販売主任者、特定高圧ガス取扱主任者、液化石油ガス業務主任者その他責任ある者の立会いを求めて行い、単独では行わないこと。

(4) 不備事項その他是正を要する事項については、理由を説明し法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。

(5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、消防対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。

(6) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を本部にあっては局長、予防部長又は同部課長に、署にあっては署長、課長又は出張所長に報告してその指示を受けること。

(7) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意すること。

(昭和47消訓令甲4・昭和51消訓令甲7・昭和62消訓令甲4・平成15消訓令甲10・平成18消訓令甲6・平成27消訓令甲14・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

(査察事項)

第10条 査察は、その種類及び消防対象物の状況に応じ次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等、特定防災施設、防災資機材等

(5) 危険物、火薬類、指定可燃物等、ガス、放射性物質等の関係施設

(6) 消防計画、予防規程、防災規程及び危害予防規程

(7) 避難管理

(8) 防炎処理

(9) 防火管理者、危険物保安監督者、防災管理者、火薬類取扱保安責任者、高圧ガス製造保安統括者その他の防火管理上若しくは防災管理上必要な業務又は危険物、火薬類、高圧ガス若しくは液化石油ガスの保安に関する業務に従事する者

(10) その他必要と認める事項

2 査察を行う場合は、原則として、当該査察の対象となる消防対象物と同一管理下にあり、かつ、査察の目的から関連があると認められる消防対象物についても行うものとする。

(昭和47消訓令甲4・昭和62消訓令甲4・平成5消訓令甲1・平成18消訓令甲6・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

第11条 削除

(平成15消訓令甲10)

(査察結果の通知)

第12条 査察員は、指定対象物(同一管理下の一般対象物を含む。以下この項において同じ。)、危険物製造所等、火薬類製造所等、高圧ガス製造所等、液化石油ガス販売所等及び一般対象物の査察によって不備事項その他是正を要する事項を発見したときは、指定対象物、危険物製造所等、火薬類製造所等、高圧ガス製造所等及び液化石油ガス販売所等にあっては査察結果通知票を、一般対象物にあっては防火診断票を消防対象物の関係者に交付し、必要な措置をとるよう指導するものとする。

2 局長又は署長は、前項の査察結果通知票の交付によってはその是正が期待できないと認める場合、その他必要と認めるときは、関係者に対し、速やかに査察結果通知書を交付し、必要な措置をとるよう指導するものとする。

(昭和51消訓令甲7・全改、昭和62消訓令甲4・平成5消訓令甲1・平成14消訓令甲3・平成18消訓令甲6・平成27消訓令甲14・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

第13条 削除

(昭和51消訓令甲7)

第3章 資料及び報告の徴収等

(資料の任意提出)

第14条 査察員は、関係者に対し、火災予防等のために必要と認める資料の任意の提出を求めるものとする。

(平成29消訓令甲11・全改)

(資料提出命令書)

第15条 前条の規定による任意の提出により難い場合で法第4条又は第16条の5の規定に基づく命令によって資料の提出を求めるときは、資料提出命令書(様式第8号)によるものとする。

(昭和51消訓令甲7・一部改正)

(資料の受領)

第16条 前2条の規定により提出を求める資料には、資料提出書(様式第9号)を添付させるものとする。

2 提出を受けた資料については、提出資料処理経過簿(様式第10号)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又はき損しないように保管しなければならない。

(昭和51消訓令甲7・全改)

(任意の報告)

第17条 査察員は、資料以外のもので火災予防等のために必要と認める事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(平成29消訓令甲11・一部改正)

(報告の徴収)

第18条 前条に規定する任意の報告により難い場合で、法第4条若しくは第16条の5、石災法第39条、火取法第42条若しくは第46条第2項、高圧法第61条第1項又は液石法第82条第1項若しくは第2項の規定に基づき報告を求めるときは、報告徴収書(様式第11号)を交付し、徴収報告書(様式第12号)により報告させるものとする。

(昭和51消訓令甲7・昭和62消訓令甲4・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

(事故報告命令等)

第18条の2 高圧法第63条第2項の規定に基づき報告を求めるときは、事故報告命令書(様式第12号の2)を交付し、事故報告書(様式第12号の3)により報告させるものとする。

(平成30消訓令甲7・追加)

(危険物等の収去)

第19条 査察員は、法第16条の5の規定により危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を、火取法第43条の規定により火薬類を、高圧法第62条第1項の規定により高圧ガスを、又は液石法第83条第3項の規定により液化石油ガスを収去するときは、危険物等収去書(様式第13号)によるものとする。

(昭和51消訓令甲7・平成29消訓令甲11・平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・一部改正)

第4章 通報、報告及び連絡

(通知)

第20条 局長は、第4条第2項の規定により査察を行ったときは、その結果を所轄署長に通知するものとする。

(平成27消訓令甲14・一部改正)

(特異事項の報告)

第21条 署長は、査察を行った結果又は査察を行おうとする事案に関して重要若しくは特異な事項を知ったとき又は査察を行う際に特に参考になると認められる資料を得たときは、局長に報告しなければならない。

(平成29消訓令甲11・一部改正)

(災害発生時の速報)

第22条 署長は、消防対象物に発生した火災、爆発その他の災害のうち査察業務上特に関係があると認められるものがあった場合は、その状況を局長に速報しなければならない。

(昭和62消訓令甲4・平成30消訓令甲7・一部改正)

(発災対象物の査察等)

第22条の2 署長は、指定対象物に火災が発生した場合は、速やかに査察を実施し、その結果を局長に報告しなければならない。

(昭和62消訓令甲4・追加、平成14消訓令甲3・平成30消訓令甲7・一部改正)

(査察結果報告)

第23条 査察員は、査察を行ったときは、速やかにその結果を査察結果報告書により本部にあっては局長に、署にあっては署長に報告しなければならない。

(昭和51消訓令甲7・全改、平成14消訓令甲3・平成27消訓令甲14・一部改正)

(勧告書)

第24条 局長又は署長は、査察の結果特に措置を要すると認めるときは、関係者に対して勧告書(様式第14号及び様式第15号)を交付し、火災予防等のために必要な措置をするよう指導するものとする。

(昭和51消訓令甲7・平成29消訓令甲11・一部改正)

(査察結果の追跡)

第24条の2 局長又は署長は、第12条及び前条に基づき通知又は勧告した事項については、継続して改善状況を監視し、必要に応じ再度指導を行うなど、是正の推進に努めなければならない。

(平成14消訓令甲3・追加)

第25条 削除

(昭和62消訓令甲4)

(通知又は報告)

第26条 局長又は署長は、第24条の勧告書を交付したときは、局長にあってはその写を添付して所轄署長に通知するものとし、署長にあってはその写を添付して局長に報告しなければならない。

(昭和62消訓令甲4・一部改正)

(月間査察結果報告)

第27条 署長は、毎月署において実施した査察の結果を、速やかに局長に報告しなければならない。

(昭和51消訓令甲7・昭和62消訓令甲4・平成5消訓令甲1・平成12消訓令甲9・一部改正)

(違反処理)

第27条の2 局長又は署長は、査察の結果重大な法令違反の事実があると認めるとき、又は第24条の2の規定による指導によっては十分な効果が得られないと認めるときは、違反処理規程の定めるところにより、違反処理を行うものとする。

(昭和62消訓令甲4・追加、平成14消訓令甲3・平成29消訓令甲11・一部改正)

(関係機関との連絡協調)

第28条 局長又は署長は、査察に関し、又は査察の結果特に必要と認めるものについては、関係行政機関等と連絡協調を図るものとする。

(平成14消訓令甲3・一部改正)

第5章 雑則

(命令書の交付等)

第29条 第15条に定める資料提出命令書及び第18条に定める報告徴収書を交付するときは、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書(様式第17号)に署名押印を求めるものとする。ただし、特にやむを得ない事由がある場合は、内容証明の取扱いにより郵送することができる。

(昭和51消訓令甲7・昭和62消訓令甲4・平成30消訓令甲7・一部改正)

(消防対象物の調査及び文書等による指導)

第29条の2 局長又は署長は、この規程に基づく査察によるほか、消防対象物の調査及び文書等による指導を行うことができる。

(令和7消訓令甲2・全改)

(予防業務管理システムの活用)

第30条 局長及び署長は、この規程に基づく事務処理を行うにあたっては、予防業務管理システム(防火対象物等に関する情報を端末装置から入出力して、予防業務を管理するために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。)を有効に活用して行うものとする。

(平成12消訓令甲9・追加)

(細則)

第31条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成12消訓令甲9・旧第30条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 福岡市火災予防査察規程(昭和38年福岡市消防局訓令甲第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧規程により定められた帳票は、なお当分の間この規程の相当規定により定められた帳票とみなす。

改正文(昭和62年3月30日消訓令甲第4号)抄

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(平成元年3月2日消訓令甲第1号)抄

福岡市火災予防査察等に関する規程別記様式第3号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第14号までの改正規定並びに同規程別記様式第17号の改正規定中「 殿」を「(あて先)」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月2日消訓令甲第1号)

この規程による改正前の福岡市火災予防査察等に関する規程別記様式第3号から様式第9号まで、様式第11号から様式第14号まで及び様式第17号の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

改正文(平成5年3月29日消訓令甲第1号)抄

平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日消訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防査察等に関する規程別記様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成12年3月30日消訓令甲第9号)抄

平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日消訓令甲第3号)

(施行期日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日消訓令甲第8号)抄

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日消訓令甲第6号)抄

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日消訓令甲第7号)抄

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第14号)抄

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日消訓令甲第2号)抄

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日消訓令甲第11号)抄

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日消訓令甲第7号)抄

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日消訓令甲第10号)抄

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和7年2月27日消訓令甲第2号)抄

令和7年3月1日から施行する。

様式第1号から様式第7号まで 削除

(平成15消訓令甲10)

(昭和51消訓令甲7・全改、平成元消訓令甲1・平成17消訓令甲8・平成28消訓令甲2・一部改正)

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(昭和51消訓令甲7・全改、平成元消訓令甲1・平成28消訓令甲2・令和5消訓令甲10・一部改正)

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(昭和51消訓令甲7・全改、平成元消訓令甲1・平成17消訓令甲8・平成28消訓令甲2・平成29消訓令甲11・一部改正)

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(昭和51消訓令甲7・全改、平成元消訓令甲1・平成28消訓令甲2・令和5消訓令甲10・一部改正)

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(平成30消訓令甲7・追加)

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(平成30消訓令甲7・追加、令和5消訓令甲10・一部改正)

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(平成29消訓令甲11・全改、令和5消訓令甲10・一部改正)

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(平成12消訓令甲9・全改、令和7消訓令甲2・一部改正)

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(平成29消訓令甲11・全改、平成30消訓令甲7・令和5消訓令甲10・令和7消訓令甲2・一部改正)

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様式第16号 削除

(平成29消訓令甲11)

(昭和51消訓令甲7・旧様式第19号繰上、平成元消訓令甲1・平成28消訓令甲2・平成29消訓令甲11・令和5消訓令甲10・一部改正)

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福岡市火災予防査察等に関する規程

昭和46年3月29日 消防局訓令甲第1号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第14類 消防/第3章 予防・消防
沿革情報
◆ 昭和46年3月29日 消防局訓令甲第1号
◇ 昭和47年 消防局告示甲第4号
◇ 昭和51年 消防局告示甲第7号
◇ 昭和52年 消防局告示甲第1号
◇ 昭和57年 消防局告示甲第1号
◇ 昭和62年3月30日 消防局訓令甲第4号
◇ 平成元年3月2日 消防局訓令甲第1号
◇ 平成5年3月29日 消防局訓令甲第1号
◇ 平成6年3月31日 消防局訓令甲第6号
◇ 平成12年3月30日 消防局訓令甲第9号
◇ 平成14年3月28日 消防局訓令甲第3号
◇ 平成15年 消防局訓令甲第10号
◇ 平成17年3月31日 消防局訓令甲第8号
◇ 平成18年3月30日 消防局訓令甲第6号
◇ 平成19年3月29日 消防局訓令甲第7号
◇ 平成27年3月30日 消防局訓令甲第14号
◇ 平成28年3月31日 消防局訓令甲第2号
◇ 平成29年3月30日 消防局訓令甲第11号
◇ 平成30年3月29日 消防局訓令甲第7号
◇ 令和5年3月30日 消防局訓令甲第10号
◇ 令和7年2月27日 消防局訓令甲第2号