○福岡市消防職員の臨時的任用の手続に関する規程

(令和2消訓令甲4・題名改称)

昭和49年4月1日

消防局訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項及び福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第41条第1項の規定、同法第26条の6第7項第2号及び福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第8条第1項第2号の規定並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による福岡市消防職員の臨時的任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成4消訓令甲13・平成25消訓令甲3・平成27消訓令甲5・平成28消訓令甲7・令和2消訓令甲4・一部改正)

(任用の手続)

第2条 所属長(課長、消防航空隊長、災害救急指令センター長及び防災センター館長をいう。以下同じ。)は、臨時的任用を行う必要があると認める場合は、あらかじめ臨時的任用申請書を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。

2 職員課長は、前項の申請書を審査し、臨時的任用を行う必要があると判定した場合は、資格要件の有無の確認その他の臨時的任用を行うために必要な手続を行わなければならない。

3 職員課長は、前項の手続を行うに当たり、任用規則第41条第1項に規定する人事委員会の承認を得る必要がある場合は、当該承認を求める手続を行わなければならない。

4 職員課長は、臨時的任用を行う場合は、任用される者に対して臨時的任用辞令を、当該所属長に対して臨時的任用通知書を交付しなければならない。ただし、同時に多数の者を同一期間任用する場合は、所要事項を連記した書面をもって臨時的任用辞令及び臨時的任用通知書に代えることができる。

(平成4消訓令甲13・全改、平成18消訓令甲4・平成20消訓令甲13・平成27消訓令甲5・平成28消訓令甲7・平成30消訓令甲6・平成31消訓令甲2・令和2消訓令甲4・一部改正)

(任用期間の更新の手続)

第3条 臨時的任用期間の更新の手続については、前条に規定する臨時的任用の手続の例による。

(平成4消訓令甲13・追加)

(免職の手続)

第4条 事務又は事業その他の都合により、臨時的に任用された者を免職(懲戒処分としての免職を除く。以下同じ。)する必要がある場合は、所属長は、あらかじめその氏名、所属、免職期日及びその理由を記載した書面をもって、職員課長に申し出なければならない。

2 職員課長は、臨時的に任用された者の免職に際しては、免職した旨及びその理由を記載した書面を本人に交付しなければならない。

(平成4消訓令甲13・追加、平成30消訓令甲6・一部改正)

(退職の手続)

第5条 臨時的に任用された者は、任用期間の満了前に自己の都合により退職しようとする場合は、書面により所属長を経て、職員課長に申し出なければならない。

2 職員課長は、前項の申出を行った者に対して、退職辞令を交付しなければならない。

(平成4消訓令甲13・追加、平成20消訓令甲13・平成30消訓令甲6・令和2消訓令甲4・一部改正)

(申請書等の様式)

第6条 この規程の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、消防局長が別に定める。

(令和2消訓令甲4・全改)

(昭和57年7月1日消訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の臨時的任用職員の身分取扱に関する規程の規定によりこの規程の施行の日前に与えられた年次有給休暇は、この規程による改正後の臨時的任用職員の身分取扱に関する規程の規定により与えられたものとみなす。

改正文(平成3年2月28日消訓令甲第1号)

平成3年3月3日から施行する。

改正文(平成4年3月30日消訓令甲第4号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成5年5月20日消訓令甲第13号)

平成5年5月23日から施行する。

改正文(平成6年3月31日消訓令甲第5号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日消訓令甲第6号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日消訓令甲第10号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日消訓令甲第4号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成18年4月27日消訓令甲第10号)

平成18年5月1日から施行する。

改正文(平成20年5月26日消訓令甲第13号)

平成20年5月26日から施行する。

(平成25年3月28日消訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の臨時的任用職員の身分取扱に関する規程第8条第1項の規定は、この規程の施行の際現に福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第9条第10号に掲げる原因が生じた臨時的任用職員についても適用する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第5号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日消訓令甲第7号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日消訓令甲第6号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日消訓令甲第2号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日消訓令甲第4号)

令和2年4月1日から施行する。

福岡市消防職員の臨時的任用の手続に関する規程

昭和49年4月1日 消防局訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和49年4月1日 消防局訓令甲第3号
昭和52年 消防局訓令甲第4号
昭和57年7月1日 消防局訓令甲第4号
平成3年2月28日 消防局訓令甲第1号
平成4年 消防局訓令甲第13号
平成4年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成5年5月20日 消防局訓令甲第13号
平成6年3月31日 消防局訓令甲第5号
平成7年3月30日 消防局訓令甲第6号
平成13年3月29日 消防局訓令甲第10号
平成18年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成18年4月27日 消防局訓令甲第10号
平成20年5月26日 消防局訓令甲第13号
平成25年3月28日 消防局訓令甲第3号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第5号
平成28年3月31日 消防局訓令甲第7号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第6号
平成31年3月28日 消防局訓令甲第2号
令和2年3月30日 消防局訓令甲第4号