○福岡市消防局長専決規程
昭和33年10月13日
達甲第13号
第1条 この規程は、福岡市事務決裁規程(昭和51年福岡市達甲第7号)に定めるもののほか、市長の権限に属する事務に係る消防局長の専決事項を定めるものとする。
(平成15達甲11・追加、平成29訓令10・一部改正)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)の専決事項は、次のとおりとする。ただし、第12号に掲げる事項については総務企画局長に合議しなければならない。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 火災警報の発令に関すること。
(3) たき火、喫煙又は裸火の使用の制限に関すること。
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく危険物の事務に関すること。
(5) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)(第6章を除く。)に基づく事務に関すること。
(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。
(7) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務に関すること。
(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務に関すること。
(9) 副団長以下の消防団員の任免及び補職の承認に関すること。
(10) 消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者に係る公務災害の認定に関すること。
(11) 消防団員の退職報償金の支給認定に関すること。
(12) 消防職員及び消防団員に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2に規定する賠償責任の認定に関すること。
(昭和38達甲3・昭和38達甲6・昭和40達甲4・昭和42達甲4・昭和43達甲3・昭和47達甲1・昭和47達甲7・昭和47達甲19・昭和49達甲13・昭和50達甲4・昭和52達甲7・昭和53達甲2・昭和53達甲4・昭和54達甲7・昭和56達甲2・昭和60達甲8・昭和61達甲2・平成9達甲1、4・平成13達甲1・平成14達甲15・平成15達甲1・一部改正、平成15達甲11・旧第1条繰下・一部改正、平成29訓令10・平成30訓令2・令和5訓令9・一部改正)
第3条 局長は、その専決事項の一部を福岡市事務決裁規程の規定に準じ部長、課長及びこれらの職に相当する職にある者にそれぞれ専決させることができる。
(昭和47達甲7・昭和48達甲7・昭和52達甲7・平成元達甲5・一部改正、平成15達甲11・旧第2条繰下、平成29訓令10・一部改正)
第4条 この規程の定める専決事項であつても、その事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要であると認められるもの
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められるもの
(3) 紛議を生じ、又は生じるおそれがあると認められるもの
(平成15達甲11・旧第3条繰下、平成29訓令10・一部改正)
第5条 局長は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行について、その進行状況、結果等のうち重要なものを上司に報告しなければならない。
(昭和42達甲4・追加、平成15達甲11・旧第4条繰下、平成29訓令10・一部改正)
附則
福岡市消防局長代決規程(昭和32年福岡市達甲第6号)は、廃止する。
改正文(昭和53年7月31日達甲第9号)抄
昭和53年8月1日から施行する。
改正文(昭和54年3月29日達甲第7号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(昭和56年3月30日達甲第2号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年3月31日達甲第2号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
改正文(平成元年3月31日達甲第5号)抄
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成9年1月30日達甲第1号)抄
平成9年2月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第1号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日達甲第15号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年2月27日達甲第1号)抄
平成15年3月1日から施行する。
改正文(平成15年6月30日達甲第11号)抄
平成15年7月1日から施行する。
改正文(平成29年3月30日訓令第10号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月29日訓令第2号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日訓令第9号)抄
令和5年4月1日から施行する。