○福岡市交通局企業職員の臨時的任用の手続に関する規程
平成4年7月30日
交通局訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項及び福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第41条第1項の規定、同法第26条の6第7項第2号及び福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第8条第1項第2号の規定並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27交訓令2・平成28交訓令4・令和6交訓令5・一部改正)
(任用の手続)
第2条 所属長(課長、出先機関の長及び特命担当の課長をいう。以下同じ。)は、臨時的任用を行う必要があると認める場合は、福岡市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより資格要件の有無の確認その他臨時的任用を行うために必要な手続を行うものとする。
2 所属長は、前項の手続を行うに当たり、任用規則第41条第1項に規定する人事委員会の承認を得る必要がある場合は、あらかじめ総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に当該承認を得るための手続を行うよう依頼しなければならない。
3 職員課長は、前項の依頼を受けた場合は、任用規則第41条第1項に規定する人事委員会の承認を得るための手続を行い、その結果を当該所属長に通知するものとする。
4 所属長は、臨時的に任用する者に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、同時に多数の者を同一期間任用する場合は、所要事項を連記した書面をもって辞令書に代えることができる。
(令和6交訓令5・全改)
(任用期間の更新の手続)
第3条 臨時的任用の期間の変更の手続については、前条に規定する臨時的任用の手続の例による。
(免職の手続)
第4条 所属長は、臨時的に任用された者の免職(懲戒処分としての免職を除く。)に際しては、免職した旨及びその理由を記載した書面を本人に交付しなければならない。
(令和6交訓令5・全改)
(退職の手続)
第5条 臨時的に任用された者は、任用期間の満了前に自己の都合により退職しようとする場合は、書面により所属長に申し出なければならない。
2 所属長は、前項の申出を行った者に対して、辞令書を交付しなければならない。
(平成20交訓令7・平成23交訓令3・令和6交訓令5・一部改正)
(辞令書の様式)
第6条 この規程の規定により作成する辞令書の様式については、管理者が別に定める。
(令和6交訓令5・追加)
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日交訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の臨時的任用の手続に関する規程別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
改正文(平成8年9月30日交訓令第4号)抄
平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の臨時的任用の手続に関する規程別記様式第1号及び様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
改正文(平成16年3月29日交訓令第1号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成16年9月30日交訓令第7号)抄
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成20年5月26日交訓令第7号)抄
平成20年5月26日より施行する。
改正文(平成23年3月31日交訓令第3号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成27年3月30日交訓令第2号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日交訓令第4号)抄
平成28年4月1日から施行する。