○福岡市高速鉄道係員服務規程

昭和56年4月1日

交通事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本市交通局企業職員のうち高速鉄道係員(以下「係員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、係員とは、福岡市高速鉄道係員規程(平成16年福岡市交通事業管理規程第18号)第3条に規定する運輸係員及び第44条に規定する保守係員をいう。

(平成16交規程18・平成17交規程12・平成26交規程21・一部改正)

(服務の基本)

第3条 係員は、関係法令、福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号)及びこの規程を遵守し、職務の円滑化、輸送の安全確保及び乗客の利便寄与に最善を尽さなければならない。

(知識及び技能の修得)

第4条 係員は、職務遂行上必要な知識及び技能の修得に努め、業務能率の向上を図らなければならない。

(乗客接遇)

第5条 係員は、乗客に対しては、誠意を持って対応し、好感を持たれるよう努めなければならない。

(勤務前の心得)

第6条 係員は、勤務に際し、当該勤務に関する通達、掲示等を確認し、かつ、職務上必要な上司の指示を受けなければならない。

(職務の厳正)

第7条 係員は、みだりに欠勤し、遅刻し、早退し、職務を離脱し、又は酒気を帯びて勤務してはならず、常に職場秩序の保持に努めなければならない。

(禁止行為)

第8条 係員は、職務に関係のない者をみだりに当該係員が勤務する事務所等に立ち入らせてはならない。

2 係員は、列車に乗務しているとき、又は乗客に接して職務を行うときは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 乗客又は他の係員と職務遂行上不必要な談話をすること。

(2) 喫煙又は飲食すること。

(3) 職務上不必要な物品を携帯すること。

(事故の防止)

第9条 係員は、常に関係課等と密接な連絡をとり、安全の保持及び事故の防止に努めなければならない。

(事故発生の場合の措置)

第10条 係員は、事故が発生した場合は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより、速やかに適切な措置をとり、関係機関への救援要請等を行うとともに、乗客等の安全保持及び車両等の保全に努めなければならない。

(設備、器具等の整備)

第11条 係員は、職務上必要な設備、器具等の機能保全及び整備に努め、かつ、その取扱いについては、善良な管理者の注意をもつて行わなければならない。

(職場環境の保持)

第12条 係員は、職場の安全及び衛生に留意し、相互協力して快適な職場環境の保持並びに盗難及び火災の防止に努めなければならない。

(遺失物の取扱い)

第13条 係員は、遺失物を拾得し、又は乗客から拾得の届出があつた場合には、福岡市高速鉄道遺失物取扱規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第6号)に規定するところにより適正に処理しなければならない。

(勤務の引継ぎ)

第14条 係員は、勤務の交替を行うときは、管理者が定めるところにより勤務の引継ぎをしなければならない。

(職務代行の禁止)

第15条 係員は、上司があらかじめ認める場合を除き、その職務を他の係員に行わせてはならず、かつ、他の係員の職務を行つてはならない。

(委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日交規程第21号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

福岡市高速鉄道係員服務規程

昭和56年4月1日 交通事業管理規程第4号

(平成26年7月1日施行)