○福岡市高速鉄道遺失物取扱規程

昭和56年4月1日

交通事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)の駅構内及び列車内における遺失物(以下「遺失物」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駅務関係係員 営業部駅務サービス課の管区駅に勤務する職員のうち、副駅長、事務助役、総括駅務助役、駅務助役又は駅務員をいう。

(2) 乗務関係係員 運転車両部姪浜乗務事務所又は橋本乗務事務所に勤務する職員のうち、総括乗務指導助役、乗務指導助役、乗務員又は嘱託員(3号線乗務員に限る。)をいう。

(3) 車両工場係員 運転車両部姪浜車両工場又は橋本車両工場に勤務する職員をいう。

(4) 拾得者 駅構内又は列車内において遺失物を拾得し、駅務関係係員、乗務関係係員又は車両工場係員に遺失物を届け出た者をいう。

(5) 列車内遺失物取扱責任者 運転車両部姪浜乗務事務所教育指導係長、橋本乗務事務所教育指導係長、姪浜車両工場施設係長及び橋本車両工場施設係長をいう。

(平成17交規程5・追加、平成17交規程9・平成17交規程12・平成21交規程5・平成22交規程10・令和3交規程15・令和5交規程9・一部改正)

(駅構内において遺失物の交付を受けた場合の取扱い)

第2条 駅構内において遺失物の交付を受けた駅務関係係員は、拾得者の請求があつたときは、拾得者の住所、氏名等を聴取し、拾得者に対し遺失物受領証(以下「受領証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の場合において、拾得者が遺失物の拾得の時から24時間以内に遺失物を交付しなかつた場合は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第34条の規定により拾得者としての権利を喪失している旨を告げ、受領証は交付しないものとする。

3 遺失物が、法第35条各号に掲げる個人情報が記録された物件の場合は、拾得者に当該遺失物の所有権を取得できない旨を告知するものとする。

(昭和59交規程13・平成元交規程14・平成8交規程1・平成9交規程7・平成14交規程17・平成17交規程5・平成19交規程21・平成28交規程4・令和5交規程9・一部改正)

(権利の主張及び氏名等告知の取扱い等)

第2条の2 駅務関係係員は、遺失物の交付を受けた場合において、拾得者から当該遺失物について、報労金を請求する権利、所有権を取得する権利を主張する旨の申告があつたときは、受領証の控に拾得者の署名を求めるものとする。

2 駅務関係係員は、拾得者から遺失者に対して拾得者の氏名、住所及び電話番号(以下「氏名等」という。)を告知する同意を得られたときは、受領証の控に拾得者の署名を求めるものとする。

(平成19交規程21・追加)

(内容の点検)

第3条 駅務関係係員は、遺失物のうち施錠又は封印されたもの以外のものについては、必要に応じ、その内容を点検することができる。

(保管の方法)

第4条 駅務関係係員は、駅構内において拾得し、又は交付を受けた遺失物には、他の遺失物と紛れないように遺失物切符(以下「切符」という。)を付し、第6条の規定により管区駅長に送付するまでの間、当該駅で保管し、当該遺失物が現金又は貴重品であるときは、金庫に収納する等の適切な処置を講じなければならない。

(平成19交規程21・令和5交規程9・一部改正)

(危険品等の取扱い)

第5条 駅務関係係員は、前条の規定にかかわらず、遺失物が次の各号のいずれかに該当する場合は管区駅長の承認を得て、直ちに所轄警察署長に提出する等の臨機の処置を講じなければならない。

(1) 危険品その他危険の生ずるおそれがあるものであるとき。

(2) 犯罪者の置き去つたと認められるものであるとき。

(3) 法令等の規定により所持することが禁じられているものであるとき。

(4) 保管が非常に困難なものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が交通局において保管することが不適当と認めるものであるとき。

(昭和59交規程13・平成19交規程21・一部改正)

(遺失物の送付)

第6条 駅務関係係員は、第4条の規定により、保管した遺失物についての情報を遺失物管理システムのデータベースに登録し、管区駅長が指定する日時までに当該遺失物を管区駅長に移送しなければならない。

(平成17交規程5・一部改正)

(列車内遺失物の取扱い)

第7条 乗務関係係員又は車両工場係員が列車内において遺失物を拾得した場合は、当該遺失物にそれぞれ切符を付し、列車内遺失物取扱責任者に提出しなければならない。

2 乗務関係係員及び車両工場係員は、前項の遺失物のうち施錠又は封印されたもの以外のものについては、必要に応じ、その内容を点検することができる。

(昭和59交規程13・昭和62交規程3・昭和63交規程3・平成5交規程4・平成11交規程10・平成12交規程6・平成14交規程17・平成17交規程5・平成19交規程21・一部改正)

(列車内遺失物取扱責任者の遺失物の取扱い)

第8条 列車内遺失物取扱責任者は、遺失物を他の遺失物と紛れないように保管し、それが現金又は貴重品であるときは、金庫に収納する等の適切な処置を講じなければならない。

2 列車内遺失物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず遺失物が第5条各号に掲げるいずれかに該当する場合は、直ちに所轄警察署長に提出し、又は廃棄する等の臨機の処置を講じなければならない。

3 第6条及び第12条の規定は、列車内遺失物取扱責任者について準用する。この場合において第6条中「駅務関係係員」とあるのは「列車内遺失物取扱責任者」と、「第4条」とあるのは「第8条第1項」と、第12条中「管区駅長」とあるのは「列車内遺失物取扱責任者」と、「第9条」とあるのは「第8条第1項」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和59交規程13・昭和62交規程3・平成5交規程4・平成12交規程6・平成17交規程5・平成19交規程21・一部改正)

(保管及び閲覧)

第9条 管区駅長は、第6条及び前条第3項の規定により遺失物の移送を受けたときは、これらを照合確認のうえ、当該遺失物を管理者が定めるところにより保管するとともに、移送を受けた当該遺失物に関する拾得物件一覧簿を遺失物管理システムから印刷し、管区駅に備え付け、関係者の閲覧に供さなければならない。

(平成17交規程5・平成22交規程10・令和5交規程9・一部改正)

(保管の通知)

第10条 管区駅長は、前条の規定による遺失物の保管中に遺失者が判明した場合は、当該遺失物を保管している旨を当該遺失者に通知しなければならない。

(捜索の申出を受けた場合の取扱い)

第11条 営業部及び運転車両部に所属する職員は、遺失者から遺失物捜索の申出を受けたときは、遺失した日時及び場所、遺失物の内容及び特徴等を聴取のうえ、これを遺失物管理システム等を利用して捜索し、その結果を当該遺失者に通知するものとする。

(平成17交規程5・平成22交規程10・令和5交規程9・一部改正)

(返還)

第12条 管区駅長は、第9条の規定により遺失物を保管中に遺失者から遺失物の返還の申出があつたときは、遺失物の内容及び特徴等を聴取する等の方法により正当な権利者であることを確認するとともに、当該遺失者をして遺失物引渡書に住所及び氏名を記入させたうえでなければ当該遺失物を返還してはならない。

2 前項の場合において、管区駅長は、遺失者に、拾得者に対し相当の報労金を支払う旨を確約させたうえでなければ当該遺失物を返還してはならない。ただし、当該遺失物が交通局職員の勤務中の拾得に係るものであるときは、この限りではない。

3 管区駅長は、第2条の2第2項に規定する拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。

4 管区駅長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名及び住所を告知することができる。

(平成9交規程7・平成15交規程8・平成17交規程5・平成19交規程21・令和3交規程15・令和5交規程9・一部改正)

(拾得者に対する通知)

第13条 管区駅長は、前条の規定により遺失物を返還したときは、その旨を当該遺失物の拾得者に対し通知しなければならない。

(遺失物の提出)

第14条 管区駅長は、第9条の規定により保管する遺失物について、営業部営業課長(以下「営業課長」という。)が指定する日までに遺失者から返還の申出がないときは、当該遺失物を営業課長に送付しなければならない。

2 営業課長は、前項の規定により遺失物の送付を受けたときは、当該遺失物の交付又は拾得の日から2週間以内に遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第41条の規定により、提出物件を記録した電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票を添えて、所轄警察署長に当該遺失物を提出し、拾得物預り書の交付を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、営業課長は、第1項の規定により送付を受けた遺失物が次の各号のいずれにも該当する場合は、前項の電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票の提出により、当該遺失物を所轄警察署長に提出せずに保管することができる。

(1) 当該遺失物が、法第17条に規定する提出を要しないものである場合

(2) 当該遺失物が、管理者が別に定めるものである場合

4 第9条第10条第12条及び前条の規定は、営業課長について準用する。この場合において第9条中「管区駅長」とあるのは「営業課長」と、「第6条及び前条第3項」とあるのは「第14条第1項」と、「管区駅」とあるのは「営業課」と、第10条第12条及び前条中「管区駅長」とあるのは「営業課長」と読み替えるものとする。

(昭和59交規程13・全改、平成元交規程14・平成17交規程5・平成19交規程21・平成21交規程5・平成22交規程10・平成28交規程4・令和3交規程15・令和5交規程9・一部改正)

(警察署長へ引渡し後の返還)

第15条 営業課長は、遺失物を所轄警察署長に引き渡した後において遺失者から遺失物返還の申出があつた場合は、すでに所轄警察署長に引き渡した旨を告げたうえで遺失物還付願書を当該申出人に交付し、当該警察署長に遺失物の返還を申し出させるものとする。

(昭和59交規程13・平成元交規程14・平成15交規程8・平成17交規程5・平成21交規程5・平成22交規程10・令和3交規程15・令和5交規程9・一部改正)

(権利放棄)

第16条 営業課長は、職員が拾得した遺失物が遺骨、位はいその他取引価値がないものである場合は、これを所轄警察署長に提出するときに、当該所轄警察署長に対し、法第30条の規定により当該遺失物についての一切の権利を放棄する旨を申告しなければならない。

(昭和59交規程13・平成元交規程14・平成19交規程21・平成21交規程5・令和3交規程15・一部改正)

(還付の請求)

第17条 営業課長は、第14条第2項の規定により所轄警察署長に提出した遺失物について、法第7条の規定による所轄警察署長の公告の日から3月以内に遺失者が判明しないときは、遅滞なく当該警察署長に対し、当該遺失物の還付を請求しなければならない。

(昭和59交規程13・平成元交規程14・平成19交規程21・平成21交規程5・平成22交規程10・平成28交規程4・令和3交規程15・一部改正)

(遺失者が判明しなかつた遺失物の処理)

第18条 営業課長は、前条の規定により還付を受けた遺失物及び第14条第3項の規定により保管した遺失物であつて法第7条の規定による所轄警察署長の公告の日から3月以内に遺失者が判明しなかつたもののうち、現金(小切手を含む。)については直ちに管理者が指定する金融機関に納入し、物品については管理者が定めるところにより処理するものとする。

(昭和59交規程13・平成元交規程14・平成21交規程5・平成22交規程10・平成28交規程4・令和3交規程15・一部改正)

(施行の細目)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、営業部長が定めるものとする。

(令和5交規程9・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第13号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道遺失物取扱規程別記様式第1号及び様式第3号から様式第5号までの規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市高速鉄道遺失物取扱規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成5年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の福岡市高速鉄道遺失物取扱規程別記様式第1号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月28日交規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日交規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日交規程第17号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年1月20日交規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日交規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の福岡市高速鉄道遺失物取扱規程第14条第2項の規定に基づき所轄警察署へ差し出した遺失物の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年3月29日交規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日交規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第15号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日交規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第4条、第9条、第12条第1項、第14条第2項及び第15条の改正規定並びに別記様式第1号から様式第6号までを削る改正規定は、公布の日から施行する。

福岡市高速鉄道遺失物取扱規程

昭和56年4月1日 交通事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第6号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第13号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第3号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第14号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第1号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成11年6月10日 交通事業管理規程第10号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成14年6月27日 交通事業管理規程第17号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第8号
平成17年1月20日 交通事業管理規程第5号
平成17年2月3日 交通事業管理規程第9号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成19年12月10日 交通事業管理規程第21号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第4号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第15号
令和5年3月16日 交通事業管理規程第9号