○福岡市工業用水道給水条例施行規程

平成12年3月30日

水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市工業用水道給水条例(平成12年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(超過使用水量の算定基準)

第2条 条例第2条第3号の管理者が別に定める基準は、1日のうち契約流量を超えて工業用水を使用した時間が、継続して1時間以上であること又は合計して3時間以上であることとする。

(給水の制限又は停止の通知)

第3条 条例第14条第2項の規定による通知は、給水を制限し、又は停止しようとする日の2日前までに行うものとする。

(料金の算定)

第4条 料金は、前月の計量日(条例第19条の規定により使用水量を計量する日をいう。以下同じ。)の翌日から当月の計量日までを1月として算定し、計量した日の属する月分として徴収する。ただし、これにより難い場合は、別に管理者が定めるところによる。

2 計量日は、毎月末日とする。ただし、その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項各号に規定する本市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

(使用水量の認定)

第5条 条例第20条の規定による水量認定(以下「水量認定」という。)は、従前の使用水量その他の事実を考慮して管理者が必要と認める期間について行う。

(資料の提出)

第6条 管理者は、水量認定その他必要があるときは、需要者に対し工業用水道の使用に関する資料の提出を求めることができる。

(工事の施工者)

第7条 条例第23条第1項の管理者が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 管工事業を主体とする者で福岡市水道局の配水管工事の入札参加有資格者名簿に登載されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる者で管理者が特に適当と認めるもの

(危険防止等の措置)

第8条 需要者は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを給水装置に直接連結してはならない。

2 給水装置の末端の用具及び装置は、工業用水が逆流するおそれのないものでなければならない。

(料金等の徴収の方法)

第9条 料金、手数料その他条例に規定する費用の徴収は、納入通知書の方法により行う。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、他の方法により行うことができる。

(申込み等の様式)

第10条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 条例第4条第1項(条例第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申込み 給水契約等申込書(様式第1号)

(2) 条例第10条第1項若しくは第2項又は条例第11条の規定による届出 使用開始等届出書(様式第2号)

(3) 条例第22条第1項の規定による届出 給水装置工事届出書(様式第3号)

(4) 条例第27条第2項の規定による届出 給水装置工事完了届(様式第4号)

(5) 条例第30条第1項第3号の申請の代行の求め 道路占用許可申請依頼書(様式第5号)

(6) 条例第30条第1項第4号の断水の求め 一時断水願(様式第6号)

(規定外の事項)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(福岡市工業用水道条例施行規程の廃止)

2 福岡市工業用水道条例施行規程(昭和41年福岡市企業管理規程第11号)は、廃止する。

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福岡市工業用水道給水条例施行規程

平成12年3月30日 水道事業管理規程第12号

(平成12年4月1日施行)