○福岡市工業用水道給水条例
平成12年3月27日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水(第3条―第16条)
第3章 料金(第17条―第21条)
第4章 給水装置工事(第22条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他別に定めがあるもののほか、本市の経営する工業用水道事業の給水について料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約流量 第5条の規定により水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた流量をいう。
(2) 基本使用水量 工業用水を契約流量で24時間使用したものとした場合の水量をいう。
(3) 超過使用水量 契約流量を超えて工業用水を使用した場合(管理者が別に定める基準に該当する場合に限る。)において、工業用水を当該使用した時間内の最大瞬間流量で24時間使用したものとした場合の水量から基本使用水量を減じた水量をいう。
(4) 給水装置 配水管に接続された給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水
(給水の対象)
第3条 給水は、1給水先当たりの基本使用水量が1日100立方メートル以上である者に対して行う。
(給水契約の申込み)
第4条 給水を受けようとする者は、1日における予定の使用水量及び最大瞬間流量その他管理者が必要と認める事項を定めて管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。
2 管理者は、正当な理由があるときは、前項の申込みを拒むことができる。
(契約流量の決定)
第5条 管理者は、前条第1項の承諾をしたときは、給水能力、配水計画及び申込者の1日における予定の使用水量等を考慮して、当該申込者の契約流量を定めて当該申込者に通知するものとする。
(契約流量の変更)
第6条 前2条の規定は、契約流量の変更をしようとする場合に準用する。
2 契約流量は、給水を開始した日又は契約流量を変更した日から1年間は変更することができない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(メーターの設置及び管理)
第7条 管理者は、需要者(工業用水の給水を受ける者をいう。以下同じ。)が使用した工業用水の流量を計測するため、給水装置にメーターを設置する。
2 メーターの位置は、管理者が定めるものとし、管理者の指示による場合又はあらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、変更してはならない。
3 需要者は、メーターを常に清潔に保管しなければならない。
4 需要者は、メーターの設置、撤去、交換、点検又は修繕(以下「設置等」という。)に支障を生じないように給水装置を常に適正に管理しなければならない。
5 需要者は、メーターの設置等に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
7 前項の措置に要した費用は、需要者の負担とする。
(亡失、き損等の届出等)
第8条 メーターを亡失し、若しくはき損した場合又はメーターに機能障害が発生した場合は、需要者は、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 メーターの亡失、き損又は機能障害の発生が需要者の責めによる場合は、当該需要者は、管理者が定める金額を賠償しなければならない。
(給水装置の管理及び検査)
第9条 需要者は、工業用水が汚染し、又は漏水しないよう十分な注意をもって給水装置を管理し、工業用水又は給水装置に異状が発生した場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、必要があると認める場合は、給水装置を検査し、又は需要者に修繕その他の必要な措置を行うべきことを指示し、若しくは自ら行うことができる。
3 前項の措置に要した費用は、需要者の負担とする。
4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、需要者が賠償しなければならない。
(使用開始の届出等)
第10条 需要者は、給水装置の使用を開始しようとする場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 需要者は、給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第11条 需要者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(飲用禁止の表示)
第12条 需要者は、工業用水を飲料として使用するおそれのある場所には、飲用を禁止する旨の表示をしなければならない。
(行為の禁止)
第13条 需要者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 給水装置を第三者に使用させること。
(2) 工業用水を第三者に譲渡すること。
(3) メーター又は給水装置の仕切弁を操作すること。
(給水の制限等)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水の制限又は停止(以下「給水の制限等」という。)をすることができる。
(1) 災害が発生したとき。
(2) 工業用水道施設が損傷したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由が生じたとき。
2 管理者は、前項の規定により給水の制限等をする場合は、やむを得ない事情があるときを除き、その期間その他必要と認める事項をあらかじめ需要者に通知するものとする。
(使用の制限等)
第15条 管理者は、必要があると認めるときは、需要者に対して契約流量を超えた工業用水の使用の制限又は停止(以下「使用の制限等」という。)をすることができる。
(水質及び水圧)
第16条 工業用水の水質の基準は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 水温 常温
(2) 濁度 15度以下
(3) 水素イオン濃度 pH5.8からpH7.5まで
2 配水管末における最低水圧は、0.049メガパスカルとする。
第3章 料金
(料金の徴収等)
第17条 需要者からは、工業用水道料金(以下「料金」という。)を徴収する。
(平成25条例76・平成31条例29・一部改正)
第18条 料金は、1か月ごとに徴収する。ただし、需要者が工業用水の使用を中止したときその他管理者が必要があると認めたときは、その都度徴収する。
(使用水量の計量)
第19条 使用水量は、メーターにより計測した流量に基づき1か月ごとに計量する。ただし、需要者が工業用水の使用を中止したときその他管理者が必要があると認めたときは、その都度計量する。
(使用水量の認定)
第20条 メーターに異状があったときその他使用水量が不明のときは、管理者が、使用水量を認定する。
(口径変更の場合のメーター使用料金)
第21条 月の中途においてメーターの口径を変更した場合においては、その月のメーター使用料金は、使用日数の多いメーターに係る金額とする。ただし、使用日数が等しいときは、変更後のメーターに係る金額とする。
第4章 給水装置工事
(工事の届出)
第22条 給水装置の新設、改造及び撤去の工事(以下「工事」という。)を施行しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(工事の施工者)
第23条 工事は、管理者が別に定める者に施工させなければならない。
2 管理者は、特に必要があると認めた場合は、自ら工事を施工する。
(給水装置の構造及び材質等)
第24条 給水装置の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。
2 管理者は、第22条第1項の規定による届出(以下「工事の届出」という。)をした者又は工事の施工者に対し、当該工事に関する工法、工期その他の工事上の指示をすることができる。
(貯水槽の設置等)
第25条 管理者は、特に必要と認めるときは、需要者に対し貯水槽の設置その他の必要な措置を指示することができる。
(平成25条例76・一部改正)
(工事の費用負担)
第26条 工事の費用は、工事を施行しようとする者の負担とする。
(工事の設計審査及び検査)
第27条 工事を施行する場合は、工事の届出の際、管理者の設計審査を受けなければならない。
2 工事を施行した場合は、当該工事完了後、速やかに管理者にその旨を届け出て、管理者の検査を受けなければならない。
(配水管の移設等に伴う工事)
第28条 管理者は、配水管の移設その他正当な理由によって工事を必要とするときは、当該工事に係る給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(給水装置の撤去及び切離し)
第29条 需要者は、給水装置を使用する見込みがなくなったときは、当該給水装置を撤去しなければならない。
2 管理者は、給水装置が現在使用されておらず、かつ、将来においても使用される見込みがないと認めたときは、配水管から当該給水装置を切り離すことができる。この場合において、当該切離しに要した費用は、需要者の負担とする。
3 前項の規定により切り離した給水装置を再び使用しようとする場合は、給水装置の新設の工事の例による。
(1) 第27条第1項の設計審査を受けようとする者 1件につき13,000円
(2) 第27条第2項の検査を受けようとする者 1件につき11,000円
(3) 工事に係る道路占用許可の申請の代行を求める者 1件につき4,600円に100分の110を乗じて得た額
(4) 工事に係る配水管の断水を求める者 1件につき18,000円に100分の110を乗じて得た額
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成25条例76・平成31条例29・一部改正)
第5章 雑則
(料金等の減免)
第31条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、料金、手数料その他この条例に規定する費用を減免することができる。
(職員等の立入り)
第32条 管理者は、次に掲げる業務を実施するため、土地又は建物にその職員又は当該業務を実施するに当たり適当と認める者を立ち入らせることができる。この場合において、需要者は、正当な理由がなければその立入り及び当該業務の実施を拒んではならない。
(1) メーターの設置等に関する業務
(2) 第9条第2項の規定による給水装置の検査又は修繕その他の必要な措置を行う業務
(3) 次条の規定による給水の停止に関する業務
2 前項の規定により土地又は建物に立ち入る者は、需要者の請求があったときは、当該業務に従事する者であることを証明する証票を提示しなければならない。
(給水の停止等)
第33条 管理者は、需要者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水契約の申込みを拒み、給水を停止し、又は給水契約を解除することができる。
(1) 料金、手数料その他この条例に規定する費用を指定の期限までに納付しないとき。
(2) メーターの設置等を拒み、又は妨げたとき。
(4) 第9条第2項の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(5) 給水装置が管理者が別に定める者の施工した工事に係るものでないとき。
(6) 給水装置の構造及び材質が、管理者が別に定める基準に適合していないとき。
(7) 正当な理由がなく前条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく管理者の指示に反したとき。
(過料)
第34条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項の承諾を得ずに給水を受けた者
(2) 給水装置を工業用水の汚染のおそれのある器具又は施設と直接連結する工事を施工させた者及び当該工事を施工した者
(3) 第13条第3号の規定に反して、メーター又は給水装置の仕切弁を操作した者
(4) 第22条第1項の承認を受けずに工事を施工させた者及び当該工事を施工した者
(5) 前条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく管理者の指示に反した者
第35条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福岡市工業用水道条例の廃止)
2 福岡市工業用水道条例(昭和41年福岡市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によりなされた申込み、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申込み、承認その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月26日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第25条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 使用期間がこの条例の施行の日前にまたがる工業用水の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に工業用水道料金(以下「料金」という。)の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。)が行われるものに係る料金の算定については、この条例による改正後の福岡市工業用水道給水条例第17条第2項の規定中「100分の108」とあるのは「100分の105」とする。
附則(平成29年3月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市工業用水道給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に使用される工業用水に係る料金について適用し、同日前に使用された工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 使用期間がこの条例の施行の日前にまたがる工業用水の使用で、同日から平成31年10月31日までの間に工業用水道料金(以下「料金」という。)の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。)が行われるものに係る料金の算定については、この条例による改正後の福岡市工業用水道給水条例第17条第2項の規定中「100分の110」とあるのは「100分の108」とする。
別表第1
(平成29条例37・一部改正)
水量料金
区分 | 金額 |
円 | |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき 66 |
超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき 100 |
備考 超過使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
別表第2
メーター使用料金
メーターの口径 | 金額(1個1か月につき) |
円 | |
75ミリメートル以下 | 11,500 |
100ミリメートル | 12,000 |
150ミリメートル | 14,000 |
200ミリメートル | 16,000 |
備考 メーターの使用期間が1か月未満の場合においては、使用日数が15日未満のときは半額とし、15日以上のときは全額とする。