○福岡市水道給水条例施行規程

平成12年3月30日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。

(平成16水規程1・追加)

(給水の用途区分)

第2条 条例第4条第1項第1号の家事用に準じるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 口径25ミリメートル以下の1個の市のメーターをもって家庭における日常生活の用とこれ以外の用に給水するもののうち、1か月の使用水量が30立方メートル以下のもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、水の用途が家庭における日常生活の用と同様であると認められる施設に給水するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、家事用に認定することが適当であるもの

(平成13水規程8・一部改正)

(届出及び申込みがない場合の料金)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込みをしないで給水を受けた場合は、直前の使用者があるときは直前の使用者に引き続き給水を受けたものとみなし、直前の使用者がないときは給水装置を設置したときから継続して給水を受けたものとみなし、料金を徴収するものとする。

2 保管者が給水装置の使用を中止し、または廃止したにもかかわらず条例第11条第2項第1号の届出をしなかったときは、届出が行われるまで継続して使用したものとみなし、料金を徴収するものとする。

(貯水槽以下装置に設置するメーター)

第3条の2 条例第6条第2項の管理者が特に認めた共同住宅は、貯水槽を設置して給水装置を使用する住宅(一部が店舗等の用に供されているものを含む。以下「貯水槽式共同住宅」という。)の所有者(所有者が複数いるときは、その代表者。第6条において同じ。)から申請があり、かつ、管理者が別に定める施設基準に適合する共同住宅とする。

(平成17水規程1・追加)

(消防演習の立会)

第4条 管理者は、条例第11条第2項第3号の届出があった場合は、その職員又は適当と認める者を当該届出に係る消防演習に立ち合わせるものとする。

(特例的な料金の徴収及び使用水量の計量)

第5条 条例第17条第1項ただし書の規定により1か月ごとに料金を徴収する必要があると認めた場合及び条例第18条第2項の規定により1か月ごとに市のメーターを計量する必要があると認めた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、使用者から申請があった場合とする。

(1) 口径が50ミリメートル以上の市のメーターにより計量した使用水量に基づき料金を算定するとき(条例第20条第4項又は同条第5項の規定により料金を算定するとき及び一時用に給水するときを除く。)

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号の営業のために水を使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、料金の徴収を確保するため、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 条例第17条第1項ただし書の規定により料金を随時に徴収する必要があると認めた場合及び条例第18条第2項の規定により随時に市のメーターを計量する必要があると認めた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号の規定による届出があったとき。

(2) 水道事業経営の効率化その他の理由によりやむを得ず計量日を変更する必要があるとき。

3 条例第18条第2項の規定により1か月ごとに計量することとした場合(管理者が従前の計量日と異なる計量日を定めたときに限る。)又は随時に計量することとした場合(前項第1号に該当する場合を除く。)においては、その料金は、その算定の基礎となる使用水量を各日均等に使用したものとみなし、日数に応じて日割計算により算定するものとする。

4 前項の規定は、1か月ごとに計量していたものを2か月ごとに計量することとした場合(管理者が従前の計量日と異なる計量日を定めたときに限る。)における料金の算定について準用する。

(平成13水規程8・平成14水規程1・一部改正)

(私設メーターによる計量)

第6条 条例第18条第1項の管理者が特に必要と認める場合は、貯水槽式共同住宅の所有者から申請があり、かつ、当該住宅が管理者が別に定める施設基準に適合する場合とする。

(平成16水規程1・平成17水規程1・一部改正)

(使用水量の認定)

第7条 条例第19条の規定による使用水量の認定(以下「水量認定」という。)は、従前の使用水量その他の事実を考慮して管理者が必要と認める期間について行う。

(日割計算の方法)

第7条の2 条例第20条第1項ただし書の日割計算の方法は、基本料金に給水装置を使用しなかったと認められる日数を乗じ、30で除する方法とする。

2 前項の給水装置を使用しなかったと認められる日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 給水装置の使用日数が30日以下の場合 30日から当該使用日数を減じた日数

(2) 給水装置の使用日数が30日を超える場合 60日から当該使用日数を減じた日数

3 第1項の方法により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平成13水規程8・追加)

(寮その他これに準じる住宅)

第8条 条例第20条第5項の管理者が別に定める基準は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。

(1) 各居室が他の部分と完全に区画され、独立していること。

(2) 各入居者が水道料金として支払われるべき費用を負担していること。

(加入金の還付)

第9条 条例第22条第6項ただし書の管理者が特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 条例第24条の規定により、工事の承認を取り消したとき。

(2) 加入金を納めた後、条例第30条第2項の規定による検査に合格する前に工事の届出を取り消したとき又は設計変更その他の理由により徴収すべき加入金の額が減少したとき。

(平成17水規程1・一部改正)

(指定給水装置工事事業者)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度指定給水装置工事事業者の氏名又は名称、住所その他必要な事項を公告する。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をしたとき。

(2) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の7の規定による指定給水装置工事事業者からの給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出を受けたとき。

(3) 条例第26条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(4) 法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力を失ったとき。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定事業者証」という。)の交付を求める者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を拒むことができる。

(1) 現に指定事業者証を保有しているとき。

(2) 条例第26条第3項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力が停止されているとき。

(3) 給水装置工事の事業を休止しているとき。

3 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、その指定事業者証を汚損したため再度指定事業者証の交付を求めるときは、現に保有する指定事業者証を添付して申請しなければならない。

4 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、指定事業者証の紛失により再交付を受けた後、紛失した指定事業者証を発見したときは、直ちにこれを管理者に返納しなければならない。

5 管理者は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、給水装置工事主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施するものとする。

(平成14水規程1・令和元水規程1・一部改正)

(増圧装置又は貯水槽の設置)

第11条 条例第28条第1項の規定により増圧装置を設置する場合の基準は、管理者が別に定める。

2 条例第28条第1項ただし書の管理者が特に認めた場合とは、地上の階数が3の部分に給水栓を設置する建築物について、管理者が別に定める基準に従って給水装置を設置する場合とする。

3 条例第28条第2項の管理者が別に定める箇所とは、次の各号に掲げる箇所とする。

(1) 常時一定の水圧を必要とする箇所

(2) 条例第14条第1項の規定により給水の制限又は停止がなされた場合においても、なお一定の保安用水又は業務用水を必要とする箇所

(3) 化学薬品工場、メッキ工場その他事業活動に伴い水を汚染するおそれのある箇所

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める箇所

(平成12水規程16・平成14水規程14・平成16水規程1・一部改正)

(標識)

第12条 条例第31条第1項に規定する標識の形状及び寸法は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第31条第1項ただし書の管理者が必要がないと認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 現に標識が掲示されているとき。

(2) 給水装置を撤去する工事のとき。

(3) 一時用に給水するとき。

(給水装置工事表示板の設置)

第13条 次の各号に掲げる行為をする者は、当該各号に定める期間、給水装置工事表示板(様式第3号)を見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 工事(修繕に係るものを除く。)を施工するとき 当該工事に着手してから当該工事に係る条例第30条第2項の規定による検査に合格するまでの期間

(2) 一時の用に水を使用するとき 当該水を使用している期間

(手数料の件数等)

第14条 条例第34条第1項第1号及び第2号の手数料の件数は、当該設計審査及び検査に係る工事における市のメーターの設置数とする。ただし、同一敷地内において2以上の市のメーターに係る工事を同時に施工する場合は、管理者が定める件数とする。

2 条例第34条第2項ただし書の管理者が特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 手数料に係る事務に管理者が着手する前に、当該手数料を支払った者が申込みを取り消したとき。

(2) 条例第34条第1項第2号同条第3号又は同条第4号に規定する手数料に係る事務に管理者が着手する前に、当該手数料に係る工事の承認を条例第24条の規定により取り消されたとき。

(料金等の徴収の方法)

第15条 料金、加入金、手数料その他条例に規定する費用の徴収は、口座振替の方法、自動払込の方法、納入通知書又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付により行う。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、他の方法により行うことができる。

(平成21水規程10・令和3水規程13・一部改正)

(申込み等の様式)

第16条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 条例第5条第1項の申込み又は条例第11条第1項同条第2項第1号同項第2号同条第3項第1号同項第2号若しくは同項第4号の届出 給水申込書兼関係事項届出書(様式第4号)、一時給水申込書(様式第5号)又は一括検針共同住宅関係事項届出書(様式第5号の2)

(2) 条例第20条第5項の申請 寮等料金算定申請書(様式第6号)

(3) 条例第23条第1項の規定による届出 給水装置(新設・改造・撤去)工事届出書(様式第7号)及び給水装置工事設計書(様式第8号)

(4) 条例第23条第1項の承認を受けた工事の設計変更又は中止 給水装置工事(設計変更・中止)(様式第9号)

(5) 条例第26条第2項の交付の求め 指定給水装置工事事業者証交付申請書(様式第10号)

(6) 条例第30条第2項の規定による届出 給水装置工事完了届(様式第11号)又は給水装置修繕工事完了届(様式第12号)

(7) 条例第34条第1項第3号の申請の代行の求め 道路占用許可申請依頼書(様式第13号)

(8) 条例第34条第1項第4号の断水の求め 一時断水願(様式第14号)

(8)の2 第3条の2の申請 市メーター設置申請書兼各戸検針料金徴収取扱申請書(様式第14号の2)

(9) 第5条第1項の申請 毎月検針・毎月徴収申込書(様式第15号)

(10) 第6条の申請 私設メーター計量申請書(様式第16号)

(平成17水規程1・一部改正)

(規定外の事項)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(福岡市水道料金等条例施行規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 福岡市水道料金等条例施行規程(昭和29年福岡市企業管理規程第4号)

(2) 福岡市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年福岡市水道事業管理規程第12号)

(平成12年12月11日水規程第16号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日水規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日水規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道給水条例施行規程別記様式第4号、様式第7号、様式第11号及び様式第16号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市水道給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年2月14日水規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正前の福岡市水道給水条例施行規程別記様式第4号から様式第16号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年7月18日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道給水条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)別記様式第1号の規定により作成された指定給水装置工事事業者証は、この規程による改正後の福岡市水道給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)別記様式第1号の規定により作成された指定給水装置工事事業者証とみなして当分の間使用することができる。

3 改正前の規程別記様式第5号の2、様式第6号、様式第8号、様式第10号及び様式第14号2から様式第16号までの規定により作成された様式は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月27日水規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。ただし、別記様式第5号の2、様式第6号及び様式第14号の2から様式第16号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月4日から令和5年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の福岡市水道給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第15条の規定の適用については、同条中「指定納付受託者」とあるのは、「指定納付受託者又は地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者」とする。

3 この規程による改正前の福岡市水道給水条例施行規程別記様式第5号の2、様式第6号及び様式第14号の2から様式第16号までの規定により作成された様式は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元水規程1・全改)

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(平成16水規程1・平成17水規程1・平成29水規程2・一部改正)

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(平成29水規程2・一部改正)

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(令和元水規程1・全改、令和3水規程13・一部改正)

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(令和元水規程1・全改、令和3水規程13・一部改正)

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(平成16水規程1・平成29水規程2・一部改正)

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(令和元水規程1・全改)

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(平成29水規程2・一部改正)

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(令和元水規程1・全改)

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(平成16水規程1・平成29水規程2・一部改正)

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(平成29水規程2・一部改正)

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(平成29水規程2・一部改正)

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(平成29水規程2・一部改正)

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(令和元水規程1・全改、令和3水規程13・一部改正)

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(令和元水規程1・全改、令和3水規程13・一部改正)

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(令和元水規程1・全改、令和3水規程13・一部改正)

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福岡市水道給水条例施行規程

平成12年3月30日 水道事業管理規程第10号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第4章
沿革情報
平成12年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成12年12月11日 水道事業管理規程第16号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第8号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成14年12月19日 水道事業管理規程第14号
平成16年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成17年2月14日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和元年7月18日 水道事業管理規程第1号
令和3年12月27日 水道事業管理規程第13号