○福岡市水道給水条例
平成12年3月27日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水(第5条―第15条)
第3章 料金及び加入金(第16条―第22条)
第4章 給水装置工事(第23条―第35条)
第5章 雑則(第36条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、本市の経営する水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水について料金、用途区分及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(2) 貯水槽以下装置 給水装置に接続して設けられた貯水槽、貯水槽から分岐して設けられた給水管及びこれに接続する給水用具等の装置をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去の工事をいう。
(4) 指定給水装置工事事業者 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が法第16条の2第1項の指定をした者をいう。
(平成16条例35・一部改正)
(給水装置の種別)
第3条 給水装置の種別は、次のとおりとする。
(2) 共用給水装置 1個の水栓を2戸以上で共用するため設置したもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するため設置したもの
(令和元条例24・一部改正)
(給水の用途区分等)
第4条 給水の用途は、次のとおり区分するものとし、管理者が認定する。
(1) 家事用 専用給水装置を使用して家庭における日常生活の用に給水するもの又は管理者がこれに準じると認めたもの
(2) 共用家事用 共用給水装置を使用して家庭における日常生活の用に給水するもの
(3) 公衆浴場用 福岡市公衆浴場法施行条例(平成24年福岡市条例第76号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場に給水するもの
(4) 家事以外の用 前3号に掲げる用途以外のもの
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工その他一時の用に給水するものと管理者が認めるものは一時用とする。
(平成25条例36・一部改正)
第2章 給水
(給水契約の申込み)
第5条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。
2 管理者は、正当な理由があるときは、前項の申込みを拒むことができる。
(市のメーターの設置等)
第6条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置にメーターを設置する。
2 前項に規定する場合のほか、管理者は、管理者が特に認めた共同住宅において貯水槽以下装置により給水を受ける者の使用水量を計量するため、貯水槽以下装置にメーターを設置することができる。
3 前2項の規定により管理者が設置したメーター(以下「市のメーター」という。)の位置は、管理者が定めるものとし、管理者の指示による場合又はあらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、変更してはならない。
4 市のメーターを設置していない私設消火栓には、管理者が封かんをする。
5 前項の封かんは、正当な理由なく破棄してはならない。
6 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、市のメーターのほかに各戸にメーターを設置するときは、管理者に届け出なければならない。
(平成16条例35・一部改正)
(市のメーター等の管理義務)
第7条 給水装置の使用者(第11条第1項の規定により代表者を定めたときは、その代表者。以下「使用者」という。)又は所有者は、市のメーターを常に清潔に保管しなければならない。
2 使用者又は所有者(以下「保管者」という。)は、市のメーターの設置、撤去、交換、点検又は修繕(以下「設置等」という。)に支障を生じないように給水装置を常に適正に管理しなければならない。
3 保管者は、市のメーターの設置等に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
5 前項の措置に要した費用は、保管者の負担とする。
(平成16条例35・一部改正)
(機能試験の請求)
第8条 保管者は、市のメーターの機能試験を管理者に請求することができる。
(亡失、き損等の届出)
第9条 市のメーターを亡失し、若しくはき損した場合又は市のメーターに機能障害が発生した場合は、保管者は、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 市のメーターの亡失、き損又は機能障害の発生が保管者の責めによる場合は、当該保管者は、管理者が定める金額を賠償しなければならない。
(給水装置の管理及び検査)
第10条 保管者は、水が汚染し、又は漏水しないよう十分な注意をもって給水装置を管理し、水又は給水装置に異状が発生した場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、必要があると認める場合は、給水装置を検査し、又は保管者に修繕その他の必要な措置を行うべきことを指示し、若しくは自ら行うことができる。
3 前項の措置に要した費用は、保管者の負担とする。
4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、保管者が賠償しなければならない。
5 止水栓又は仕切弁は、正当な理由なく開閉してはならない。
(代表者等の届出)
第11条 専用給水装置を共同して使用する者及び共用給水装置を使用する者(第6条第2項に規定する共同住宅において給水を受ける者を除く。)は、代表者を定めて管理者に届け出なければならない。
2 保管者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) 給水の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に給水装置を使用するとき。
3 保管者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者に変動があったとき。
(2) 1個の市のメーターをもって2戸(第20条第5項の規定の適用を受ける場合は、1居室を1戸とみなす。以下この号において同じ。)以上の給水に使用する場合において、給水戸数又は所有者が各戸に設置したメーター(以下「私設メーター」という。)若しくは給水管の口径に変動があったとき。
(3) 公共の消防用として給水装置を使用したとき(前項第3号の規定によりあらかじめ管理者に届け出た場合を除く。)。
(4) 給水装置の所有権に変動があったとき。
(平成16条例35・一部改正)
(給水の中止)
第12条 管理者は、使用者が1か月以上給水装置を使用していないと認めるときは、前条第2項第1号の規定による届出がなくても、給水を中止することができる。
(共用給水装置の設置等)
第13条 共用給水装置は、1戸ごとに専用給水装置を設置することができない者で管理者が特に認めたものでなければ、これを設置し、又は使用することができない。
2 共用給水装置は、共用家事用以外の用途に使用してはならない。
(給水の制限等)
第14条 管理者は、法第40条第1項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由がある場合には、給水区域の全部又は一部につき、給水の制限若しくは停止又は水の使用の制限(以下「給水の制限等」という。)をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により給水の制限等をする場合は、やむを得ない事情があるときを除き、その区域、期間その他必要と認める事項をあらかじめ関係者に周知させる措置をとるものとする。
(水の有効利用及び節水のための指導)
第15条 管理者は、水の有効利用及び節水を図るため、節水機器の使用その他水の使用に関して必要な指導を行うものとする。
第3章 料金及び加入金
(料金の徴収等)
第16条 使用者からは、水道料金(以下「料金」という。)を徴収する。
2 料金の額は、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(平成25条例75・平成31条例27・一部改正)
第17条 料金は、2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、1か月ごと若しくは随時に徴収し、又は前納させることができる。
(令和元条例24・一部改正)
(使用水量の計量)
第18条 使用水量は、市のメーター(管理者が特に必要と認める場合は、私設メーター)により2か月ごとに計量する。この場合において、各月の使用水量は均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めた場合は、1か月ごと又は随時に計量する。
3 使用水量の計量(随時に行う計量を除く。)は、給水装置ごとに管理者が定めた日(以下「計量日」という。)に行う。ただし、管理者は、悪天候その他の理由により計量日を変更することができる。
(平成13条例34・一部改正)
(使用水量の認定)
第19条 市のメーターに異状があったときその他使用水量が不明のときは、管理者が使用水量を認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第20条 計量期間(計量日の翌日から翌計量日までの期間をいう。以下同じ。)の中途において給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合においては、その料金は、1か月分(給水装置の使用日数が30日を超える場合は、2か月分)として算定する。ただし、基本料金については、給水装置を使用しなかったと認められる日数に応じて管理者が別に定める日割計算の方法により算出した額を差し引いて算定する。
2 計量期間の中途において種別等(給水装置の種別、給水の用途又は市のメーターの口径(第4項の規定を適用するときは、私設メーター又は給水管の口径)をいう。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、その計量期間の料金は、その使用日数の多い種別等に従って算定する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の種別等に従う。
3 1個の市のメーターをもって2種以上の給水の用途に使用した場合においては、その料金は、1種の用途のみに使用したものとして算定した各料金のうち、最も高いものとする。
4 1個の市のメーターをもって2戸以上の給水に使用した場合においては、その料金は、各戸に私設メーターが設置されているときは当該私設メーターの口径を、各戸に私設メーターが設置されていないときは各戸の給水管の口径を市のメーターの口径とみなし、各戸均等に使用したものとして算定する。
5 寮その他これに準じる住宅で管理者が別に定める基準に適合しているものに係る料金の算定については、使用者の申請により、独立して使用されている1居室を1戸とみなして前項の規定を適用する。この場合において、各居室に私設メーター及び給水管が設置されていないときは、当該居室に口径13ミリメートルの私設メーターが設置されているものとみなす。
6 私設メーターにより使用水量を計量する場合における料金の額は、当該私設メーターを市のメーターとみなして算定した額の合算額とする。
(平成13条例34・一部改正)
(一時用の料金の徴収)
第21条 一時用に給水する場合の料金は、1立方メートルにつき973円以内において管理者が定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 前項の規定により徴収した料金は、給水装置の使用の中止又は廃止のときに精算する。
(平成25条例75・平成31条例27・一部改正)
(1) 給水装置の新設の工事 当該共同住宅の戸数に市のメーター(各戸に設置されるものに限る。)の口径に係る別表第2に定める額を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額
(1) 共同住宅についての工事以外の工事 第2項第2号に規定する額
(2) 共同住宅についての工事 前項第2号に規定する額
(1) 当該共同住宅の各戸に私設メーターが設置される場合 私設メーターの口径
(2) 前号に該当する場合以外の場合 当該共同住宅の各戸の給水管の口径
6 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成16条例35・全改、平成25条例75・平成31条例27・一部改正)
第4章 給水装置工事
(工事の届出)
第23条 給水装置工事(修繕に係るものを除く。)を施行しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
2 管理者は、給水装置工事を施行しようとする者に対し、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(貯水槽以下装置に係る工事の届出)
第23条の2 第22条第3項第2号に掲げる工事(前条第1項の規定により管理者の承認を要する工事に該当するものを除く。)を施行しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(平成16条例35・追加)
(工事の承認の取消し)
第24条 第23条第1項の承認を受けた者が、その承認を受けた日から6か月を経過してもなお正当な理由がなく給水装置工事に着手しない場合は、当該承認を取り消す。
(平成16条例35・一部改正)
(工事の施工者)
第25条 給水装置工事は、指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。
2 管理者は、特に必要があると認めた場合は、自ら給水装置工事を施工する。
(指定給水装置工事事業者)
第26条 指定給水装置工事事業者は、法、この条例その他の法令及びこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、管理者に対し、指定給水装置工事事業者証(以下「指定事業者証」という。)の交付を求めることができる。
3 管理者は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定によりその指定を取り消し、又は6か月を超えない期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
(1) 給水装置工事に係る事業を廃止したとき。
(2) 法第25条の3の2第1項の規定により指定の効力を失ったとき。
(3) 法第25条の3の2第1項の更新の申請をするとき。
(4) 法第25条の11第1項の規定によりその指定を取り消されたとき。
(5) 指定事業者証に記載された事項を変更するとき。
5 指定事業者証の交付を受けた指定給水装置工事事業者が、給水装置工事に係る事業を休止し、又は第3項の規定により指定の効力を停止されたときは、当該休止又は停止の期間、指定事業者証は、管理者が保管するものとする。
(平成31条例27・一部改正)
(給水装置の構造及び材質等)
第27条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
2 前項に定めるもののほか、配水管への取付口から市のメーターまでの間の給水装置の構造及び材質については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。
3 管理者は、第23条第1項の規定による届出(以下「工事の届出」という。)をした者又は指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける給水装置工事又は当該取付口から市のメーターまでの給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の指示をすることができる。
(平成14条例57・令和元条例24・一部改正)
(増圧装置又は貯水槽の設置)
第28条 地上の階数が3以上の部分に給水栓を設置する建築物には、増圧装置(配水管の水圧を利用して給水管の水圧をポンプにより増加させる装置で配水管の水圧に影響を及ぼさないものをいう。)又は貯水槽を設置しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が別に定める箇所には、貯水槽を設置しなければならない。
(平成14条例57・平成16条例35・一部改正)
(貯水槽水道に関する管理者の責務)
第28条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。
(平成14条例57・追加)
(貯水槽水道の設置者の責務)
第28条の3 貯水槽水道(簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の設置者は、簡易専用水道の管理及び検査の例に準じて、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
3 貯水槽水道の管理責任は、当該貯水槽水道の設置者が負うものとする。
(平成14条例57・追加、平成16条例35・一部改正)
(工事の費用負担)
第29条 給水装置工事の費用は、当該工事を施行しようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事の設計審査及び検査)
第30条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕に係るものを除く。)を施工する場合は、工事の届出の際、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工した場合は、当該工事完了後、速やかに管理者にその旨を届け出て、管理者の検査を受けなければならない。
(標識)
第31条 管理者は、給水装置工事が前条第2項の検査に合格したとき又は自ら給水装置工事を施工したときは、工事の届出をした者に対して標識を交付する。ただし、管理者が必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により標識の交付を受けた者は、その給水装置を設置した家屋の門戸その他の見やすい箇所に標識を掲示しなければならない。
3 第1項の標識を亡失し、又はき損した場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(配水管の移設等に伴う工事)
第32条 管理者は、配水管の移設その他正当な理由によって給水装置工事を必要とするときは、当該工事に係る給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(給水装置の撤去及び切離し)
第33条 所有者は、給水装置を使用する見込みがなくなったときは、当該給水装置を撤去しなければならない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、配水管から給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置が現在使用されておらず、かつ、所有者が90日以上所在が不明であると認めたとき。
(2) 給水装置が現在使用されておらず、かつ、将来においても使用される見込みがないと認めたとき。
3 前項の規定による切離しに要した費用は、所有者の負担とする。
4 第2項の規定により切り離した給水装置を再び使用しようとする場合は、給水装置の新設の工事の例による。
(1) 第30条第1項の設計審査を受けようとする者 1件につき5,300円
(2) 第30条第2項の検査(修繕の工事に係るものを除く。)を受けようとする者 1件につき2,600円(井水用の装置又は貯水槽以下装置の既設管を材料として使用した場合にあっては、3,900円)
(3) 給水装置工事に係る道路占用許可の申請の代行を求める者 1件につき4,600円に100分の110を乗じて得た額
(4) 給水装置工事に係る配水管の断水を求める者 1件につき18,000円に100分の110を乗じて得た額
(5) 法第25条の2第1項の申請をする者 1件につき5,000円
(6) 法第25条の3の2第1項の更新の申請をする者 1件につき5,000円
(7) 第26条第2項の指定事業者証の交付を求める者 1件につき2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成16条例35・平成25条例75・平成31条例27・一部改正)
(工事の保証期間)
第35条 管理者が自ら給水装置工事を施工した場合で、その完了後6か月以内に当該工事に係る給水装置に故障を生じた場合は、市の費用で修繕する。ただし、当該故障が災害又は保管者の責めによる場合は、この限りでない。
第5章 雑則
(料金等の減免)
第36条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、料金、加入金、手数料その他この条例に規定する費用を減免することができる。
(職員等の立入り)
第37条 管理者は、次に掲げる業務を実施するため、土地又は建物にその職員又は当該業務を実施するに当たり適当と認める者を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければその立入り及び当該業務の実施を拒んではならない。
(1) 市のメーターの設置等に関する業務
(2) 第10条第2項の規定による給水装置の検査又は修繕その他の必要な措置を行う業務
2 前項の規定により土地又は建物に立ち入る者は、使用者の請求があったときは、当該業務に従事する者であることを証明する証票を提示しなければならない。
(平成13条例34・一部改正)
(家族等の行為に対する責任)
第38条 保管者は、その家族、同居人又は被用者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水の停止等)
第39条 管理者は、保管者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。
(1) 料金、加入金、手数料その他この条例に規定する費用を指定の期限までに納付しないとき。
(2) 市のメーターの設置等を拒み、又は妨げたとき。
(4) 第10条第2項の規定による管理者の検査を拒み、又は妨げたとき。
(5) 給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないとき(当該給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する基準に適合していることが確認されたときを除く。)。
(6) 給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する基準に適合していないとき。
(7) 正当な理由がなく第37条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。
(平成14条例57・令和元条例24・一部改正)
(過料)
第40条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項の承諾を得ずに給水を受けた者
(2) 給水装置を水の汚染のおそれのある器具又は施設と直接連結する給水装置工事を施工させた者及び当該工事を施工した者
(3) 正当な理由がなく給水装置の止水栓又は仕切弁を開閉した者
(4) 第23条第1項の承認を受けずに給水装置工事を施工させた者及び当該工事を施工した者
(5) 第30条第2項の規定による届出を行わなかった者
(6) 前条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(7) 前各号に定めるもののほか、この条例に定める義務を怠った者又はこの条例に基づく管理者の指示に反した者
(令和元条例24・一部改正)
第41条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福岡市水道料金等条例の廃止)
2 福岡市水道料金等条例(昭和24年福岡市条例第69号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する料金のうちその算定の基礎となる使用期間が施行日前にまたがるものの料金の算定については、別表第1備考の規定を除き、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例又は福岡市水道給水規則(昭和33年福岡市規則第43号)の規定によりなされた申込み、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申込み、承認その他の行為とみなす。
5 この条例の施行の際現に福岡市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年福岡市水道事業管理規程第12号)第3条第1項の規定により交付されている福岡市水道局指定給水装置工事事業者証は、第26条第2項の指定事業者証とみなす。
附則(平成13年3月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市水道給水条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合における料金の算定について適用する。
附則(平成14年12月19日条例第57号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定、第28条の見出し及び同条の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第39条第5号及び第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第28条の改正規定、第28条の3に1項を加える改正規定及び第34条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する共同住宅において、この条例の施行の日以後に、この条例による改正後の福岡市水道給水条例第22条第3項第2号に規定する工事を行う場合における加入金の額の算定については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例による改正前の福岡市水道給水条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「福岡市水道給水条例の一部を改正する条例(平成16年福岡市条例第35号)による改正後の福岡市水道給水条例別表第2」とする。
附則(平成25年3月28日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 使用期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る料金(施行日以後初めて調定が行われる日が同年5月1日以後である水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる料金を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、この条例による改正後の福岡市水道給水条例第16条第2項及び第21条第1項の規定中「100分の108」とあるのはそれぞれ「100分の105」とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第26条第4項の改正規定及び第34条第1項中第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第20号により令和元年10月1日から施行)
(経過措置)
2 使用期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の調定(使用水量に基づき料金を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る料金(施行日以後初めて調定が行われる日が同年11月1日以後である水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる料金を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、この条例による改正後の福岡市水道給水条例第16条第2項及び第21条第1項の規定中「100分の110」とあるのはそれぞれ「100分の108」とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月26日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第1号、第17条第2項及び第40条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1
1 基本料金
給水装置種別 | 基本料金(1か月につき) | ||
用途別 | メーターの口径 | 料金 | |
専用給水装置 | 家事用 家事以外の用 公衆浴場用 | 円 | |
13ミリメートル | 850 | ||
20ミリメートル | 1,330 | ||
25ミリメートル | 3,110 | ||
40ミリメートル | 10,920 | ||
50ミリメートル | 21,100 | ||
75ミリメートル | 59,700 | ||
100ミリメートル | 129,200 | ||
150ミリメートル | 319,000 | ||
200ミリメートル | 511,000 | ||
250ミリメートル | 946,000 | ||
共用給水装置 | 共用家事用 | 320 |
2 従量料金
給水装置種別 | 従量料金(1か月につき) | ||||
用途別 | 区分 | メーターの口径 | 使用水量 | 料金 | |
専用給水装置 | 家事用 | 第1段 | 25ミリメートル以下 | 10立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 円 17 |
40ミリメートル以上 | 10立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 120 | |||
10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 155 | ||||
第2段 | 20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 243 | |||
第3段 | 30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 284 | |||
第4段 | 50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 335 | |||
第5段 | 100立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 387 | |||
家事以外の用 | 第1段 | 25ミリメートル以下 | 10立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 17 | |
40ミリメートル以上 | 10立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 175 | |||
10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 243 | ||||
第2段 | 30立方メートルを超え100立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 335 | |||
第3段 | 100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 416 | |||
第4段 | 300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 497 | |||
第5段 | 1,000立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 542 | |||
公衆浴場用 | 第1段 | 25ミリメートル以下 | 10立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 17 | |
40ミリメートル以上 | 10立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 35 | |||
第2段 | 10立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 44 | |||
共用給水装置 | 共用家事用 | 第1段 | 8立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 11 | |
第2段 | 8立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 155 |
備考 計量した使用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
別表第2
(平成16条例35・一部改正)
メーターの口径 | 加入金 |
円 | |
13ミリメートル | 30,000 |
20ミリメートル | 70,000 |
25ミリメートル | 150,000 |
40ミリメートル | 530,000 |
50ミリメートル | 970,000 |
75ミリメートル | 2,850,000 |
100ミリメートル | 6,100,000 |
150ミリメートル | 16,500,000 |
200ミリメートル | 31,000,000 |
250ミリメートル | 55,000,000 |