○福岡市水道局公有財産規程
平成13年3月29日
水道事業管理規程第7号
福岡市水道局公有財産規程(昭和49年福岡市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取得(第4条―第7条)
第3章 管理
第1節 通則(第8条―第19条)
第2節 行政財産(第20条―第37条)
第3節 普通財産(第38条―第46条)
第4章 処分(第47条―第54条)
第5章 雑則(第55条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 福岡市水道局(以下「局」という。)における公有財産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 所管換 他の局等との間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(2) 所属替 局の所管内において、公有財産を他の所属に移すことをいう。
(3) 使用承認 局の所管に属する公有財産を他の局等に使用させることをいう。
(公有財産の統轄)
第3条 総務部経理課長(以下「経理課長」という。)は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統轄をしなければならない。
2 経理課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは関係課長(課長相当職を含む。以下同じ。)に対して財産の用途の変更、廃止又は所管換若しくは所属替その他必要な措置を求めることができる。
第2章 取得
(登記簿等の調査)
第4条 公有財産を取得しようとするときは、登記簿及び台帳の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方がその登記簿又は台帳の謄本又は抄本を提出してその権利を証明したときは、この限りでない。
(公有財産の取得)
第5条 公有財産を取得しようとする場合に、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が局の利益を害さないと水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第6条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第7条 公有財産の代金は、前2条の手続きを完了し、又は目的物の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理事務の所管)
第8条 行政財産は、その事務事業を所管する課長(課長相当職を含む。以下同じ。)が管理しなければならない。
2 普通財産は、経理課長が管理するものとする。ただし、経理課長が必要があると認めるときは、関係課長に管理させることができる。
(平成15水規程9・平成19水規程12・一部改正)
(公有財産管理の原則)
第9条 公有財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。
(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。
(2) 公有財産の使用許可、貸付けその他の運用に関すること。
(3) 公有財産台帳の記録及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。
(4) 公有財産に係る報告及び通知に関すること。
(管理事務の協議)
第11条 所管課長は、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、経理課長に協議しなければならない。
(1) 公有財産を取得し、又は処分しようとするとき。
(2) 公有財産の所管換又は所属替をしようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(4) 普通財産を行政財産としようとするとき。
(5) 公有財産の使用承認をしようとするとき。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。
(7) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定により行政財産である土地を貸し付けようとするとき。
(8) 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可しようとするとき。
(9) 公有財産に係る境界を確定しようとするとき。
(10) 普通財産を貸し付けようとするとき。
(平成19水規程12・一部改正)
(公有財産の引継)
第12条 所管換又は所属替をするときは、公有財産引継書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して所管換にあっては経理課長、関係局長及び財政局長へ、所属替にあっては関係課長及び経理課長に送付しなければならない。
(平成15水規程9・平成26水規程5・一部改正)
(平成30水規程5・一部改正)
(他の会計への所管換等)
第14条 公有財産を、所管換をし、若しくは異なる会計の間において所属替をし、又は使用承認をするときは、有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の不法使用等)
第15条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、直ちにその占有又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占有又は使用に対して相当の金額を追徴し、これを追認することができる。
(境界標の設置)
第16条 公有財産と隣接地との境界には、境界標(様式第3号)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
(境界の確定の協議)
第17条 公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) 委任状(代理申請の場合に限る。)
(3) 登記事項証明書
(4) 見取図
(5) 字図
(6) その他管理者が必要と認める書類
(平成17水規程5・一部改正)
2 前項の境界確定書は、隣接地の所有者及び当該公有財産の所管課長が各1部を所有するものとする。
(平成16水規程12・一部改正)
第2節 行政財産
(行政財産の貸付期間等)
第20条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。
3 行政財産である土地に地役権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、その要役地の便益が存続する期間を超えてはならない。
4 行政財産である建物を貸し付ける場合の期間は、10年を超えないものとする。
6 前項の規定により期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了の日の1年前までに管理者に申し出なければならない。
(平成19水規程12・平成30水規程5・一部改正)
(行政財産の貸付料等)
第21条 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、第26条の規定を準用するものとする。
2 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の地上権又は地役権の設定対価に照らして適正な価額とする。
3 本節に定めるもののほか、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、普通財産の貸付けに関する規定を準用する。
(平成19水規程12・一部改正)
(1) 住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)
(2) 市町村税を滞納していない旨の証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から30日以内に、許可又は不許可について決定し、及び通知するよう努めなければならない。
(平成16水規程12・平成28水規程4・平成30水規程5・一部改正)
(許可基準)
第23条 使用許可は、局の事業遂行上若しくは公益上必要がある場合又は当該財産の有効な活用に資する場合において、当該財産の用途又は目的を妨げない限度において行うものとする。
(平成16水規程12・一部改正)
(許可期間)
第24条 使用許可の期間(以下「許可期間」という。)は、1年を超えることができない。ただし、許可期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合に限り、第40条に定める期間内において、その必要の程度に応じて定めることができる。
2 許可期間は、更新することができる。
3 前項の規定により許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日30日前までに継続許可の申請をして管理者の許可を受けなければならない。
(平成16水規程12・一部改正)
(使用許可)
第25条 使用許可をするときは、当該許可を受ける者に行政財産使用許可書を交付するものとする。
(平成26水規程5・一部改正)
(使用料)
第26条 使用許可をする場合の使用料(以下「使用料」という。)の算定の基礎となる基準額(以下「基準額」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、これにより難いと認められる場合は、管理者が別に定めるところによるものとする。
(1) 土地の使用については、1年につき当該土地の適正な価額に100分の3を乗じて得た額以上の額
(2) 建物の使用については、1年につき当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地に相当する面積の土地について前号により算出した基準額との合算額以上の額。ただし、建物の一部使用の場合については、当該建物に係る基準額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額以上の額
(3) 電柱、地下埋設物等の設置に係る土地等の使用については、別表に定める額
2 許可期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときの基準額の算定については、月割によるものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは1月を30日とした日割によるものとする。
3 使用料は、前2項の規定により算定した基準額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、土地の使用であって、許可期間が1月以上である場合(駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)の使用料は、基準額と同額とする。
4 基準額又は使用料の算定において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平成16水規程12・平成26水規程5・平成30水規程5・平成31水規程10・令和6水規程4・一部改正)
(使用料の納付)
第27条 使用料は、許可期間の初日までにその全額を徴収する。ただし、許可期間が翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料は、許可期間の初日までに徴収し、次年度以降分の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用料を納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることがある。
(使用料の減免)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することがある。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。
(2) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行する団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。
(3) その他管理者が局の事業遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第29条 既納の使用料は、還付しない。ただし、局の都合により許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することがある。
(督促及び延滞金)
第30条 使用料を納期限までに完納しない者がある場合は、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。
3 使用料の納付義務者が督促を受けた後にその使用料を納付する場合においては、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該使用料の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、使用料の額が2,000円未満である場合又は延滞金の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。
4 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(平成26水規程5・令和2水規程16・一部改正)
(使用者の注意義務)
第31条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を常に良好の状態において管理し、関係行政財産の用途、目的又は局の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。
(費用の負担)
第32条 使用者が前条の規定により必要とする経費及び電気、ガス、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(平成30水規程5・一部改正)
(届出事項)
第33条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理者に届け出なければならない。
(1) 使用許可の申請に係る事項を変更しようとするとき。
(2) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。
(用途等変更の禁止)
第34条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形質を変更してはならない。
(使用の制限)
第35条 管理者は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することがある。
(許可の取消し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがある。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 3月以上使用料の納付を怠ったとき。
(3) 局の事業の用に供するため必要が生じたとき。
(原状回復義務)
第37条 使用者は、使用許可を取り消され、又は許可期間が満了したときは、管理者の指定する期限までに自己の負担において当該使用物件を原状に復さなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3節 普通財産
(借受申請)
第38条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(貸付基準)
第39条 普通財産のうち土地及び建物については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、貸し付けることがある。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が事業遂行上使用するため、当該団体に貸し付けるとき。
(2) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設置された団体が当該事業の用に供するため、その団体に貸し付けるとき。
(3) 臨時の設備の用に供する等一時使用を目的として貸し付けるとき。
(4) その他管理者が局の事業遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。
(貸付期間)
第40条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えないものとする。
(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 60年
(2) 前号以外の土地及び土地の定着物の貸付け 30年
(3) 建物及び前2号以外の物件の貸付け 10年
(1) 借地借家法第22条の規定による土地の貸付け 50年以上
(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満の期間
(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満の期間
(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 50年を超えない期間
(平成30水規程5・一部改正)
(保証金及び連帯保証人)
第41条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を契約締結と同時に又は契約締結後遅滞なく納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 貸付期間が1年に満たない貸付けであって、借受人が契約締結と同時に又は契約締結後遅滞なく当該貸付期間に係る貸付料の全額を納付するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要がないと認めるとき。
2 前項の契約保証金の額は、貸付料の1年分に相当する額以上とする。
3 前項の規定にかかわらず、借地借家法第22条、第23条又は第24条の規定により土地を貸し付ける場合の契約保証金の額は、貸付料の2年分に相当する額以上の額とする。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、借受人に対し、契約保証金の納付に代えて連帯保証人を立てさせることができる。
(1) 市内に住所又は事務所を有すること。
(2) 貸付料の1年分に相当する額以上の年額所得又は固定資産を有していること。
6 借受人は、連帯保証人が死亡し、又は前項の条件を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。
7 借受人は、連帯保証人の氏名、住所等に変更が生じたときは、直ちにその変更の内容、発生年月日等を記載した公有財産借受保証人変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(平成16水規程12・平成31水規程10・一部改正)
(明示事項)
第42条 普通財産を貸し付ける場合は、使用の目的及び期間並びに貸付料の納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項
(2) 管理者の承認を得ないで現状を変更し、目的外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。
(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。
(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても局はその責任を負わないこと。
(5) 借受人の責任である理由によって契約を解除した場合において局に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。
(6) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延利息の徴収に関すること。
(平成19水規程12・平成26水規程5・一部改正)
2 貸付料の納付義務者が督促を受けた後にその貸付料を納付する場合においては、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該貸付料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、貸付料の額が100円未満である場合又は遅延利息の額が10円未満である場合においては、徴収しない。
(平成26水規程5・追加)
(契約に要する費用の負担)
第44条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。
(平成26水規程5・旧第43条繰下)
(貸付け以外の方法による使用収益)
第45条 貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は、貸付けに関する規定を準用する。
(平成26水規程5・旧第44条繰下)
(平成26水規程5・旧第45条繰下・一部改正)
第4章 処分
(用途指定の売却)
第47条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(平成26水規程5・旧第46条繰下)
(普通財産の交換)
第48条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 局において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため局の普通財産を必要とするとき。
2 前項本文の規定にかかわらず、公用又は公共用に供するため国有財産を取得する場合において、普通財産と交換することが適当であると認められ、かつ、当該国有財産との交換について国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条の4の規定が適用されるときは、他の種類の財産と交換することができる。
3 前2項の規定により普通財産を交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(平成26水規程5・旧第47条繰下)
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第49条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に変わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 市の産業振興又は学術向上に極めて貢献する施設を設置する場合において、市の施策又は指導に基づいて当該施設を設置する者で管理者が特に必要と認めるものに対し譲渡するとき。
(平成26水規程5・旧第48条繰下)
(所有権移転の時期)
第50条 普通財産の売払い、交換その他の理由により所有権を移転する時期は、売払代金又は交換差金がある場合は譲受人がこれを完納した時(延納の特約がある場合は即納金を完納した時)とし、その他の場合は当該財産を引き渡した時とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平成26水規程5・旧第49条繰下)
(売払代金等の延納)
第51条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において、徴すべき確実な担保とは次の各号に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号)第51条の福岡市水道局出納取扱金融機関が取り扱う大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)とする。
(1) 福岡市水道局会計規程第15条第1項第1号に定める有価証券(株式証券を除く。)
(2) 土地
(3) 建物
(4) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)により登記した立木
(5) 登記した船舶
(6) 管理者が確実と認める金融機関の保証
(平成16水規程12・一部改正、平成26水規程5・旧第50条繰下、平成30水規程5・平成31水規程10・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に掲げるものは、福岡市水道局会計規程第15条第1項第2号に定める額
(3) 前条第1項第6号に掲げるものは、当該金融機関による保証額
(平成26水規程5・旧第51条繰下)
(既納金の損害金への充当)
第53条 法第238条の5第7項の規定により契約を解除したとき、又は売払代金を納付しないため契約を解除したときは、損害賠償を請求することがある。この場合において既に局に納付した金額があるときは、これを損害賠償金に充当するものとする。
(平成19水規程12・一部改正、平成26水規程5・旧第52条繰下)
(平成26水規程5・旧第53条繰下・一部改正、平成31水規程10・一部改正)
第5章 雑則
2 所管課長は、その管理に属する公有財産について台帳の副本を備えなければならない。
(平成26水規程5・旧第54条繰下)
(台帳記載事項の変更)
第56条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。
(1) 取得し、又は処分したとき。
(2) 区分又は用途の変更があったとき。
(3) 所管換又は所属替をしたとき。
(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質に変動があったとき。
(5) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他重要な事実が発生したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、台帳記載事項に変更を生じたとき。
(平成26水規程5・旧第55条繰下)
(平成26水規程5・旧第56条繰下)
(取得価額等の決定)
第58条 局における不動産の取得、処分、交換、使用の許可、貸付け、地上権又は地役権の設定及び借受けを行う場合の当該不動産の適正な価額の決定に際しては、福岡市不動産価格評定委員会の議を経るものとする。
(平成19水規程12・一部改正、平成26水規程5・旧第57条繰下)
(規定外の事項)
第59条 この規程に定めのない事項又はこの規程により難い事項については、必要に応じて管理者が別に定める。
(平成26水規程5・旧第58条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第30条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令和2水規程16・追加)
附則(平成14年3月28日水規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程様式第3号の規定により製作された境界杭は、この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程様式第3号の規定により製作された境界杭とみなす。
附則(平成15年3月31日水規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日水規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して、行政財産の目的外使用を許可している場合又は行政財産若しくは普通財産を貸付けている場合であって、この規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程(以下「改正前の規程」という。)第26条第1項第1号イの規定により基準額を算定しているときにおける平成16年度及び平成17年度に係る基準額の算定については、この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1号(第21条第1項及び第45条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の規程第26条第1項第1号イ中「100分の6」とあるのは、平成16年度にあっては「100分の4」と、平成17年度にあっては「100分の3.5」とする。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から平成16年度以降継続して行政財産又は普通財産を貸し付けている場合であって、当該貸付期間に係る貸付料を定めているときは、当該貸付期間中に限り当該貸付料を当該貸付に係る貸付料とすることができる。
4 この規程の施行の際、現に付されている普通財産の売払代金又は交換差金の延納に係る利息の年率については、改正後の規程第50条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日水規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日水規程第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程附則第3項の規定は、延滞金のうちこの規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日水規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程別記様式第4号、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月29日水規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程別記様式第1号、様式第6号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月1日水規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第26条第3項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に普通財産を貸し付け、又は普通財産の売払代金を延納させている場合における当該貸付又は延納に係る契約保証金及び連帯保証人の条件については、この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程第41条及び第54条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日水規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市水道局公有財産規程第30条及び附則第3項の規定は、延滞金のうちこの規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日水規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以降の各年度においてこの規程の施行の日前から継続して、行政財産の目的外使用を許可している場合又は行政財産若しくは普通財産を貸付けている場合であって、この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程第26条の規定により算定した使用料又は貸付料(以下「使用料等」という。)の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2(令和4年度に限り、水道事業管理者が指定する物件にあっては1.1)を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、使用料等の合計額は、調整後の合計額とする。
(1) 令和4年度 この規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程第26条の規定により算定した使用料等の合計額
(2) 令和5年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用による使用料等の合計額
附則(令和6年3月28日水規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度以降の各年度においてこの規程の施行の日前から継続して行政財産の目的外使用の許可又は行政財産若しくは普通財産の貸付けにより土地等を使用している物件について、この規程による改正後の福岡市水道局公有財産規程第26条(同規程第21条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)の規定により算定した使用料又は貸付料(以下「使用料等」という。)の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2(水道事業管理者が指定する物件にあっては、1.15)を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る使用料等の合計額は、調整後の合計額とする。
(1) 令和6年度 この規程による改正前の福岡市水道局公有財産規程第26条の規定により算定した使用料等の合計額
(2) 令和7年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納付すべきものとされた使用料等の合計額
別表
(平成27水規程3・全改、平成30水規程5・令和4水規程5・一部改正、令和6水規程4・旧別表第1・一部改正)
使用物件 | 単位 | 基準額 | ||
第1種電柱、支柱及び支線類 | 1本につき1年 | 円 2,900 | ||
第2種電柱 | 4,500 | |||
第3種電柱 | 6,100 | |||
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく第1種電気通信事業の用に供される線路及び空中線並びにこれらの附属設備 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる種類及び単位ごとにそれぞれ同表で定める額 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 260 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 (ただし、鉄塔に設ける高圧送電線・架空地線を除く。) | 長さ1メートルにつき1年 | 26 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 5,200 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 2,200 | |||
地下埋設物 | 下水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 230 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 310 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 470 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 630 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,100 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,600 | |||
外径が1メートル以上のもの | 3,100 | |||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 5,200 | ||
看板類 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 17,000 | ||
標識類 | 1本につき1年 | 4,200 | ||
鉄塔に設ける高圧送電線、架空地線 | 1本につき1年 | 4,500 |
備考
1 表示面積、使用面積若しくは使用物件の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てる。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 表示面積とは、看板類の表示部分の面積をいうものとする。
(平成26水規程5・全改、平成30水規程5・一部改正)
(平成14水規程9・全改)
(平成17水規程5・平成28水規程4・一部改正)
(平成30水規程5・全改)
様式第7号 削除
(平成26水規程5)
(平成30水規程5・全改)
(平成28水規程4・平成31水規程10・一部改正)