○福岡市水道局会計規程

昭和39年3月31日

企業管理規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡市水道局(以下「局」という。)の会計に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第2条 水道事業、工業用水道事業及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)を適用する簡易水道事業(以下「水道事業」と総称する。)の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員を置き、それぞれの設置箇所ごとに1人を第1企業出納員、他を第2企業出納員と呼ぶ。

2 企業出納員となるべき者の職、設置箇所及びその取扱事務は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する企業出納員のほか、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、別に企業出納員を命じることがある。

4 第2企業出納員は、第1企業出納員に事故あるとき、又は欠けたときに別表の取扱事務の欄に掲げる事務をつかさどる。

(昭和39企規程13・昭和41企規程15・昭和61水規程15・平成8水規程4・平成27水規程5・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、各課長(博多営業所長、水道水質センター所長、浄水場長、各区役所市民課長及び西区役所西部出張所長を含む。以下同じ。)、資金前渡を受けた職員、現金取扱員、物品取扱員及び物品を使用している職員並びに現金、有価証券等の出納保管事務に従事している職員(以下「企業出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもつて金銭物品その他の資産を管理しなければならない。

(昭和43企規程4・昭和46企規程12・昭和48企規程5・昭和50水規程9・昭和54水規程1・昭和55水規程3・昭和56水規程6・昭和61水規程15・昭和63水規程2・平成6水規程1・平成10水規程9・平成13水規程1・平成14水規程12・平成15水規程7・平成16水規程10・平成22水規程2・平成22水規程12・平成23水規程1・平成27水規程5・一部改正)

(事務の検査)

第3条の2 管理者が別に命じる者は、会計事務に関する証拠書類、帳簿等を検査し、又は必要事項について企業出納員等に報告を求めることができる。

(昭和61水規程15・追加、平成27水規程5・一部改正)

(勘定科目)

第4条 勘定科目は、別に定める勘定科目表により区分、整理する。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることがある。

第2章 会計伝票

(平成8水規程4・改称)

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の発行)

第6条 会計伝票は、各取引の証拠書類に基づき各課長が発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 経理課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(昭和41企規程4・平成8水規程4・一部改正)

第3章 帳簿

(帳簿の記載)

第8条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記帳しなければならない。

(各課長の帳簿)

第9条 各課長は、次に掲げる帳簿を必要に応じて備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。ただし、第82条各号に掲げるものについては除く。

(1) 調定収納簿

(2) 現金出納簿

(3) 還付金台帳

(4) 備品台帳

(5) 物品出納簿

(6) 預り金整理簿

(7) 不用品出納簿

2 各課長は、前項の帳簿以外の帳簿を必要とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、各課長(経理課長を除く。)は、経理課長を経由して決裁を受けるものとする。

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・昭和42企規程6・昭和50水規程9・昭和63水規程2・平成8水規程4・平成15水規程7・平成17水規程3・一部改正)

(経理課長の帳簿)

第10条 経理課長は、次に掲げる帳簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 固定資産台帳

(4) 現金預金整理簿

(5) 有価証券整理簿

(6) 企業債台帳

(7) 郵便振替受払簿

(昭和42企規程6・全改、昭和45企規程4・昭和59水規程1・一部改正、昭和61水規程15・旧第11条繰上・一部改正)

(契約課長の帳簿)

第11条 契約課長は、次に掲げる帳簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 入札保証金整理簿

(2) 契約保証金整理簿

(昭和61水規程15・追加、平成8水規程4・平成13水規程1・一部改正)

(営業企画課長の帳簿)

第11条の2 営業企画課長は、次に掲げる帳簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 調定収入総括経理簿

(2) 工業用水道料金調定収納簿

(3) 水道料金・下水道使用料及び再生水料金調定簿

(4) 水道料金過年度収納簿

(5) 現金領収帳受払簿

(昭和47企規程6・追加、昭和53水規程15・昭和54水規程1・平成11水規程7・平成13水規程1・平成14水規程7・平成17水規程3・平成27水規程5・令和2水規程2・一部改正)

(営業管理課長及び博多営業所長の帳簿)

第11条の3 営業管理課長及び博多営業所長は、現金領収帳受払簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(平成27水規程5・追加)

(整備推進課長の帳簿)

第12条 整備推進課長は、貯蔵品出納簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(平成16水規程10・全改、平成29水規程8・一部改正)

(総勘定元帳及び内訳簿の整理)

第13条 総勘定元帳及び内訳簿は、会計伝票により整理する。

(平成8水規程4・全改)

第4章 金銭会計

(金銭の出納)

第14条 金銭の出納は、証拠書類を添付した会計伝票によらなければならない。

(平成19水規程5・追加)

(金銭の範囲)

第14条の2 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)及び金銭に代るべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(平成19水規程5・旧第14条繰下、平成21水規程5・一部改正)

(担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び価格)

第15条 局が徴する担保又は保証金にあてることのできる有価証券の種類及び金額は、次に掲げるところによる。

(1) 種類

 利付国債証券

 割引国債証券

 地方債証券

 日本政府の保証のある債券

(2) 価額

 利付国債証券、地方債証券及び日本政府の保証のある債券 額面金額

 割引国債証券 発行価格

(平成14水規程7・全改、平成27水規程5・一部改正)

(現金取扱員)

第16条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が命じる。

3 水道料金その他の収入金について現金取扱員の取り扱うことができる金額の限度は、当該現金取扱員の1日分の取扱額とする。

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・昭和47企規程6・昭和56水規程6・平成8水規程4・平成27水規程5・一部改正)

第5章 収入

(収入の調定)

第17条 各課長は、収入の調定をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 徴収の根拠

(2) 徴収金額及び計算の基礎

(3) 納入義務者の住所及び氏名

(4) 所属年度及び予算科目

(納入通知書の送付)

第17条の2 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

(昭和41企規程15・追加)

(現金領収帳等による収納)

第17条の3 企業出納員、現金取扱員及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の料金収納事務を受託をしている者(以下「収納事務受託者」という。)が納入通知書によらないで現金を収納するときは、現金領収帳又は現金領収書(金銭登録機を用いて現金を収納するときは、市き章、企業出納員の職名、領収月日、領収金額等を記した領収票)を用いなければならない。

(昭和55水規程3・追加、昭和61水規程15・昭和63水規程2・昭和63水規程18・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員及び収納事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の場合は、この限りでない。

2 前項の場合(収納事務受託者が収入の納付を受けた場合を除く。)に交付する領収書には、別記様式に定める1号印、2号印又は3号印の領収印が押印されていなければならない。

(昭和41企規程15・全改、昭和53水規程15・昭和61水規程15・令和3水規程12・令和5水規程16・一部改正)

(口座振替又は自動払込みによる納付)

第18条の2 納入義務者は、口座振替又は自動払込みの方法により収納金の納付をする場合は、出納取扱金融機関(第51条第2項に規定する福岡市水道局出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)、収納取扱金融機関(第51条第2項に規定する福岡市水道局収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)に対し、福岡市水道料金等口座振替・自動払込利用申込書等を提出しなければならない。

2 前項による納付の場合は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関に納入通知書等又はその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を送付することにより納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

3 管理者は、口座振替又は自動払込みの方法による収納金の納付(納入通知書等の内容を記録した電磁的記録の送付を納入の通知とみなしたものに係る収納金の納付に限る。)を受けた場合は、領収書を納入義務者に交付するものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和41企規程4・追加、昭和41企規程15・昭和53水規程15・昭和59水規程1・昭和61水規程15・昭和61水規程23・平成21水規程5・平成22水規程2・平成26水規程4・一部改正)

(クレジットカードによる納付)

第18条の3 納入義務者は、クレジットカードを使用する方法により指定納付受託者に収納金の納付をさせる場合は、管理者に対し、インターネットの利用により申し出なければならない。

2 前項による納付の場合は、当該指定納付受託者へ納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(平成21水規程5・追加、平成29水規程8・旧第18条の3繰下・一部改正、平成30水規程3・一部改正、令和3水規程12・旧第18条の4繰上・一部改正)

(証券をもつてする収入の納付)

第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する管理者の定める区域は、全国とする。

2 企業出納員又は出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、現金に代えて納付される証券で、呈示期間又は有効期間の満了に近づいたもの又は支払不確実と認めるものは受領の拒絶をすることができる。

3 企業出納員又は出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、支払の拒絶があつたときは、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかにその旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。この場合先に交付した領収書は、無効とする。

4 前項の場合においては、再び納入通知書を発行し、これに「支払拒絶により再発」と記載しなければならない。

(昭和41企規程15・平成21水規程5・令和4水規程8・一部改正)

(払込)

第19条の2 企業出納員及び現金取扱員は、収納した現金をその日に出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 前項によりがたい場合は、確実な方法により保管し、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の翌営業日に払い込まなければならない。

(昭和55水規程3・追加、昭和58水規程9・平成15水規程7・一部改正)

(つり銭の取扱い)

第19条の3 企業出納員は、事務処理上つり銭を必要とする場合は、管理者が保管する金銭の一部の交付を受けて、つり銭のための資金としてこれを使用することができる。

2 前項のつり銭の取扱手続については、管理者が別に定める。

(平成27水規程5・追加)

(現金領収帳の受け払い)

第20条 営業企画課、営業管理課及び博多営業所に所属する企業出納員は、現金領収帳受払簿により現金領収帳の受け払いをしなければならない。

2 使用済の現金領収帳は、営業企画課、営業管理課及び博多営業所に所属する企業出納員において保管しなければならない。

(昭和42企規程6・昭和53水規程15・平成13水規程1・平成16水規程10・平成17水規程3・平成27水規程5・一部改正)

(自動払込みに係る受入整理)

第20条の2 経理課長は、自動払込による納付については、振替受払通知票により郵便振替受払簿に受入高を記載し、これを整理しなければならない。

(昭和59水規程1・追加、平成21水規程5・一部改正)

(自動払込みに係る払出整理)

第20条の3 経理課長は、郵便振替の払出しをしようとするときは、振替小切手を調製し、これを出納取扱金融機関に交付して、所管の郵便貯金銀行から現金の受入れをさせるものとする。

2 経理課長は、前項の小切手を交付したときは、郵便振替受払簿に払出高を記載し、これを整理しなければならない。

(昭和59水規程1・追加、平成21水規程5・一部改正)

(収入日報)

第21条 経理課に所属する企業出納員は、出納取扱金融機関から送付を受けた収納済通知書又はその内容を記録した電磁的記録を収入の日別、年度別、予算科目又は勘定科目別に区分し収入日報を作成しなければならない。

(昭和42企規程6・昭和53水規程15・平成8水規程4・平成26水規程4・一部改正)

(収入証拠書の送付)

第22条 経理課に所属する企業出納員は、前条の書類の作成が終わつたときは、収入証拠書を各課長に送付しなければならない。

(昭和42企規程6・平成8水規程4・一部改正)

(収入の整理)

第23条 各課長は、収入証拠書に基づき調定収納簿の整理を行わなければならない。

(昭和50水規程10・平成8水規程4・一部改正)

(過誤納金の整理)

第24条 各課長は、過誤納金があつたときは還付金台帳により整理しなければならない。

(平成8水規程4・一部改正)

(欠損処分)

第25条 各課長は、債権を欠損処分しようとするときは関係各課長に合議し、管理者の決裁を得なければならない。

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第26条 支出の戻入については、返納通知書により収入の例によらなければならない。

第6章 支出

(支払の請求)

第27条 債権者は、支払の請求をするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、経理課企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあつては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)

(4) 支払方法

(5) 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項本文の規定の適用を受ける場合においては、同項各号に掲げる事項。ただし、同条第2項に規定するときにあつては、当該事項は、同項各号に掲げる事項をもつて代えることができる。

2 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、経理課企業出納員が別に定める方法により訂正することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が口座振替により公金を受領する場合は、当該公金にかかる支払伝票を経理課企業出納員に送付することにより請求を行つたものとみなす。

(平成19水規程5・全改、平成26水規程4・平成28水規程10・令和3水規程8・令和5水規程16・一部改正)

(請求書の省略)

第27条の2 前条第1項の場合において、次の各号に掲げる経費(現金により支払う経費及び法令又は契約により請求書が必要とされる経費を除く。)の支払の請求(前条第1項第5号の場合に係るものを除く。)については、債権者からの請求書の提出を省略することができる。

(1) 給料、手当、退職諸給与及び法定福利費

(2) 報酬

(3) 報償金、謝礼金及びその他これらに類するもの

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 過誤納還付金、諸払戻金及び還付加算金

(6) 官公署、公社及び公団に対して納付書で支払う経費

(7) 諸会議等参加者負担金、研修等受講料、試験受講料及びその他これらに類する経費

(8) その他請求書を徴することが困難であると経理課企業出納員が認めたもの

(平成19水規程5・追加、平成26水規程4・令和2水規程7・令和5水規程16・一部改正)

(債務の確認及び支払伝票の発行)

第28条 各課長は債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支払伝票を発行しなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所及び氏名(法人にあつては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名。第30条第2項において同じ。)

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(6) 収受した支出関係書類の真正性

(平成16水規程10・平成19水規程5・令和3水規程8・一部改正)

(支払伝票の送付及び期限)

第29条 各課長は、支払伝票を発行したときは、支出証拠書類を添え、経理課企業出納員に送付しなければならない。ただし、経理課企業出納員が認めた支払伝票については、当該支出証拠書類の添付を省略することができる。

2 前項の規定による支払伝票の送付は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。

(1) 支払期日の定めのあるもの 支払期日の5日前

(2) 資金前渡及び概算払の旅費 受領予定日の5日前

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 支払予定日の5日前

3 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算にあたつては、休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)は算入しないものとする。

(平成19水規程5・全改、平成22水規程2・一部改正)

(経理課企業出納員の審査)

第29条の2 経理課企業出納員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支払伝票を発行した各課長に返さなければならない。

(1) 法令の規定に反すると認めたとき。

(2) 予算の目的に適合していないと認めたとき。

(3) 支払伝票の内容に誤りがあると認めたとき。

(4) 支出金額算出の基礎が明確でないと認めたとき。

(5) 債務が確定していないと認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか支払伝票又は支出証拠書類に不備があると認めたとき。

(平成19水規程5・追加)

(債権者の領収)

第30条 令第21条の12第1項の規定により管理者が自ら現金で支払うときは、債権者は本人確認書類を管理者に提示しなければならず、また、現金を受領したときは、書面に当該現金を受領した旨を記載して自署し、これを管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により現金により支払う場合であつて、第27条第1項の規定により支払の請求をした日以降に債権者の住所及び氏名に変更があつたときは、債権者は管理者に変更届を提出しなければならない。

(令和3水規程8・全改、令和4水規程8・一部改正)

(資金前渡)

第31条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付、報酬

(5) 企業債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署、公社、公団に対して支払う経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 交際費

(13) 集会又は儀式等の行事に際し直接支払を必要とする経費

(14) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(15) 手数料で即時支払を必要とするもの

(16) 負担金、補償金、見舞金、賠償金、出資金及び交付金

(17) 通信料、郵便料、運搬料その他これに類するもの

(18) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(19) 自動車損害賠償責任保険料及び自動車任意保険料

(20) 供託金

(21) 預り金

(22) 船舶保険料及び傷害保険料

(23) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(24) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

2 前項各号に掲げる経費の範囲及び具体的な運用方法については、管理者が別に定める。

(平成14水規程7・全改、平成17水規程3・平成19水規程5・令和2水規程7・一部改正)

(概算払)

第32条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署、公社又は公団に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 補償金

(6) 賠償金

(7) 地方公務員災害補償基金負担金

(8) 福岡市水道サービス公社に対して支払う経費

(昭和56水規程6・昭和61水規程15・平成13水規程1・平成19水規程5・平成25水規程1・一部改正)

(前金払)

第33条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署、公社又は公団に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 補償金

(9) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(10) 保険料

(平成19水規程5・一部改正)

(隔地払)

第34条 経理課に所属する企業出納員は、各課長の請求により出納取扱金融機関をして隔地の債権者に支払をしようとするときは、小切手とともに支払場所を指定した送金支払通知書を出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。

2 経理課に所属する企業出納員は、債権者に送金したときは、直ちに債権者宛送金した旨を通知しなければならない。

(昭和42企規程6・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第35条 経理課に所属する企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 前項の申出は、所定の請求書をもつて行わなければならない。

3 経理課に所属する企業出納員は、第1項の規定による支出をするときは、出納取扱金融機関に口座振替支払通知書又は出納取扱金融機関との間に結合を行っている通信回線を使用して支払の内容に係る情報を送信するものとする。

(昭和41企規程15・昭和42企規程6・平成8水規程4・平成15水規程7・平成21水規程5・令和4水規程8・一部改正)

第36条 削除

(平成8水規程4)

(小切手の振出し)

第37条 経理課に所属する企業出納員は、小切手を振出すときは、債権者を確認して振出さなければならない。

2 経理課に所属する企業出納員は、小切手(持参人払式)を振出すときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 金額

(2) 事業年度

(3) 小切手番号

(4) 当座番号

3 経理課に所属する企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(昭和42企規程6・一部改正)

(小切手の償還)

第38条 経理課に所属する企業出納員は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類の提出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときはその償還をしなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 原債権発生の原因を証する書類

(3) 期限経過後の理由を記載した書類

(4) 紛失、盗難又は滅失した場合は、除権決定の正本

(5) 出納取扱金融機関の未払証明書

(6) その他償還請求に必要と認める書類

(昭和42企規程6・平成18水規程2・一部改正)

(資金前渡者)

第39条 現金の支出をさせるため資金前渡者を置く。

2 資金前渡者となるべき者は、各課長及び各課(博多営業所、水道水質センター及び浄水場を含む。以下同じ。)の所管担当の係長とする。

3 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、課長はその都度資金前渡を受ける職員を指定することができる。

(昭和41企規程15・昭和43企規程4・昭和46企規程12・昭和48企規程5・昭和51水規程7・昭和54水規程1・昭和58水規程2・平成13水規程1・平成14水規程7・平成23水規程1・平成27水規程5・一部改正)

(資金前渡事務の補助)

第39条の2 資金前渡者は、前渡金に関する事務を職員に補助させることができる。

(平成19水規程5・追加)

(現金出納簿)

第40条 資金前渡者は、出納のつど現金出納簿に記載して、その出納を明らかにしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により指定を受ける職員が短期間に執行する前渡資金については、現金出納簿への記載を省略することができる。

(平成19水規程5・全改)

(前渡金の管理)

第40条の2 資金前渡者は、前渡金を預金その他の確実な方法により管理しなければならない。

2 資金前渡者は、前項の預金に利子を生じたときは、払込書により出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(平成8水規程4・追加)

(準用規定)

第41条 第28条の規定は、資金前渡者が現金支払いをしようとするときに準用する。

(資金前渡の精算)

第42条 資金前渡を受けた者は、支払を終了したときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める期限までに精算しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(1) 毎月、恒常的に必要とする経費 翌月5日

(2) その他の経費 支払終了の日(市外の旅行先で支払ったときは帰庁の日)から5日目

2 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算については、第29条第3項の規定を準用する。

3 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる経費であつて経理課長が別に定めるもの(以下「特定経費」という。)に係る精算残金がある場合は、資金前渡者は、当該精算残金を返納しないで、資金前渡を受けた月の翌月以降において必要とする特定経費に充てることができる。

5 前項の特定経費以外の前渡資金の精算が終了しない者は、同一の事項について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。

(平成19水規程5・全改、平成22水規程2・一部改正)

(精算書などの証拠書類)

第43条 資金前渡の精算をするときは、領収書又はこれにかわるべき証拠書類を添付しなければならない。ただし、領収書又はこれにかわるべき証拠書類を徴することができないときは、管理者の承認を受けた支払調書を添付しなければならない。

(昭和41企規程15・一部改正)

(給与等の支払)

第43条の2 給与等(福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年福岡市条例第17号)に定める給与、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当及び所得税法(昭和40年法律第33号)第191条の規定に基づき還付する過納額をいう。以下同じ。)の支払は、資金前渡によるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 前項の資金前渡による給与等の支払には、職員(福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受ける水道局職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)で給与等の支払について口座振替の申出をしたものに対して給与等の支払をするための資金前渡者(以下「給与資金前渡者」という。)が行う口座振替(以下「口座振込」という。)による支払が含まれるものとする。

3 給与資金前渡者は、総務課長の職にある者をもってこれにあてる。ただし、管理者が特に必要と認めるときには、別に給与資金前渡者を命じることができる。

4 総務課長は、給与等の支払期毎に支払伝票に支給明細書を添えて給与等の資金前渡の要求をするとともに、支給日の前日までに資金前渡通知書及び支給明細書を給与資金前渡者に交付しなければならない。

5 給与資金前渡者は、支給日の前日までに資金受領書により当該給与等資金を受領し、直ちに資金保護預け通知書により保護預けをしなければならない。ただし、総務課長が指定する給与等資金は、支給日に受領することができる。

6 給与資金前渡者は、給与等資金を受け取つたときは、速やかに支給明細書を添えて当該職員に支払い、領収書を徴し、これを資金前渡通知書と編綴整理して保管しなければならない。ただし、給与等を口座振込により支払う場合においては、管理者が定める書面をもつて領収書に代えることができる。

7 第40条に定める現金出納簿の整理は、前項による編綴整理をもつてこれに代えることができる。

8 給与資金前渡者は、過誤その他の理由により返納を要するものがあるときは、直ちに総務課長に報告し、その指示を得て返納通知書により返納しなければならない。

9 給与資金前渡者は、第6項の支払を終つたときは、直ちに資金支払報告書により総務課長に報告しなければならない。この場合において、前項の返納があつたときは、資金支払報告書に返納通知書兼領収書を添付するものとする。

10 総務課長は、支払終了後5日以内に前項の資金支払報告書等の証拠書類を添付して、精算書により精算しなければならない。

(昭和52水規程7・全改、昭和56水規程6・昭和60水規程14・昭和62水規程13・平成5水規程9・平成13水規程1・平成14水規程7・平成19水規程5・平成22水規程9・平成23水規程4・平成23水規程6・平成24水規程11・平成27水規程5・令和5水規程1・一部改正)

(概算払の精算)

第44条 概算払を受けた者は、その用件終了後5日以内に精算しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。

2 前項に掲げる期限に係る期間の計算については、第29条第3項の規定を準用する。

3 概算払の精算残金は精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。

(昭和42企規程6・平成19水規程5・一部改正)

第45条 削除

(平成19水規程5)

(支出の整理)

第46条 経理課に所属する企業出納員は、支出証拠書により支出日報を作成しなければならない。

(昭和42企規程6・一部改正)

第7章 預り金、預り有価証券及び預り定期預金証書

(平成22水規程12・改称)

(預り金)

第47条 各課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 諸預り金

(昭和43企規程15・一部改正)

(預り有価証券及び預り定期預金証書)

第48条 経理課に所属する企業出納員は、水道事業の所有に属さない有価証券及び定期預金証書(以下この条において「有価証券等」という。)を保管する場合は、当該有価証券等を審査し、預り有価証券及び預り定期預金証書(以下「預り有価証券等」という。)として整理しなければならない。

2 前項の有価証券等は、経理課に所属する企業出納員において納入義務者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、金融機関に保護預けをすることができる。

(昭和42企規程6・平成22水規程12・一部改正)

(預り有価証券等の受入及び還付)

第49条 経理課に所属する企業出納員は、預り有価証券等を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。

2 経理課に所属する企業出納員は、預り有価証券等を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(昭和42企規程6・平成22水規程12・一部改正)

(利札の還付請求)

第50条 経理課に所属する企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

(昭和42企規程6・一部改正)

第8章 金融機関

(金融機関の出納事務取扱い)

第51条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを福岡市水道局出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを福岡市水道局収納取扱金融機関とする。

(昭和41企規程15・全改、平成26水規程4・一部改正)

(支店等の設置)

第52条 出納取扱金融機関の支店、出張所又は派出所を次に掲げるところに置く。

(1) 博多区役所内及び市役所本庁内

(2) 前号のほか特に指定するところ

(昭和51水規程7・平成21水規程17・平成26水規程17・一部改正)

(執務時間)

第53条 出納取扱金融機関博多区役所内派出所における執務時間は、福岡市指定金融機関博多区役所内派出所の執務時間に準じる。

2 出納取扱金融機関市役所本庁内支店における執務時間は、福岡市指定金融機関市役所本庁内支店の執務時間に準ずる。

3 前条第2号により指定した支店、出張所又は派出所における公金の収納及び支払は、管理者が定める時間までとする。

(昭和41企規程15・昭和51水規程7・平成16水規程10・平成21水規程17・平成26水規程17・一部改正)

(収納)

第54条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入通知書等に基づき公金を収納したときは、所定の領収印を押した領収書を納入義務者、課長又は企業出納員に交付しなければならない。

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・昭和53水規程15・昭和61水規程23・一部改正)

(支払)

第55条 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手に基づかなければ支払をしてはならない。

(昭和41企規程15・平成8水規程4・一部改正)

(隔地払の整理)

第56条 出納取扱金融機関は、管理者から送金支払通知書に添え小切手の交付を受けたときは、小切手領収書を管理者に交付し確実、かつ、経済的な方法によりすみやかに指定の場所に送金手続をしなければならない。

(口座振替による支払)

第57条 出納取扱金融機関は、管理者から口座振替支払通知書又は出納取扱金融機関との間に結合を行っている通信回線を使用して支払の内容に係る情報を受信し小切手の交付を受けたときは、小切手領収書を管理者に交付し、その金額を速やかに債権者の申し出た金融機関の口座に振替の手続をし、口座振替支払通知書には所定の支払済印を押さなければならない。

(昭和41企規程15・平成8水規程4・平成21水規程5・一部改正)

(小切手支払未済金)

第58条 出納取扱金融機関は、管理者から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、小切手支払未済額の調査確認を利用しなければならない。

(昭和41企規程15・一部改正)

第59条 出納取扱金融機関は、毎会計年度小切手振出済金額のうち翌年度3月31日までに支払を終らない金額に相当する資金を小切手振出済通知書により算出し、翌年度へ繰越整理するため前年度所属支払金としてこれを小切手支払未済繰越金に振替受入れの整理をしなければならない。

第60条 出納取扱金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属にかかる小切手に対し支払をするときは、小切手振出済通知書と照合しその小切手に「支払未済繰越金」と表示して前条に規定する小切手支払未済繰越金から支払わなければならない。

第61条 出納取扱金融機関は、小切手支払未済繰越金のうち小切手振出日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものを小切手振出済通知書により調査し当該1年を経過した日の属する年度の収入に組入れの手続きをなし、小切手未払資金組入れ報告書を管理者に送付しなければならない。

(昭和41企規程15・一部改正)

第62条 出納取扱金融機関は、送金のため交付を受けた資金で交付を受けた日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、払込書によりこれを収入に納付する手続きをしなければならない。

2 前項の手続きを終つたときは、隔地払期限経過報告書を管理者に送付しなければならない。

(昭和41企規程15・一部改正)

第63条 削除

(昭和41企規程4)

(印鑑)

第64条 管理者は、小切手振出に用いる印鑑を出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関は出納に用いる印鑑を、収納取扱金融機関は収納に用いる印鑑を、管理者にあらかじめ届け出なければならない。

(昭和41企規程15・昭和42企規程6・平成26水規程4・一部改正)

(取扱事務)

第65条 金融機関の行う事務についてはこの規程に定めるもののほか契約により定める。

(平成26水規程4・一部改正)

第9章 物品及びたな卸資産会計

(昭和42企規程6・改称)

(物品)

第66条 この規程において物品とは、たな卸資産、簿外物品及び有形固定資産(不動産を除く。)をいう。

2 企業出納員は、たな卸資産にあつては貯蔵品出納簿により、簿外物品にあつては備品台帳及び物品出納簿により、有形固定資産にあつては固定資産台帳によりそれぞれその出納を整理しなければならない。

(昭和42企規程6・追加、平成17水規程3・一部改正)

(物品取扱員)

第67条 各課に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、管理者が命じる。

3 物品取扱員は、上司の命を受け、企業出納員の主管に属する物品の出納及び請求に関する事務を執行する。

(昭和42企規程6・追加、昭和43企規程4・平成27水規程5・一部改正)

(監督)

第67条の2 企業出納員は、その課に属する物品取扱員を監督しなければならない。

2 各課の物品取扱員は、交付した物品について、その使用者を監督しなければならない。

(昭和42企規程6・追加)

(滅失等の報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損害を受けた場合は、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(昭和45企規程4・追加、令和4水規程2・一部改正)

(たな卸資産の範囲)

第69条 この規程においてたな卸資産とは、たな卸経理を行なうべき次に掲げる資産(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 原材料

(2) 消耗品

(3) その他貯蔵品

2 貯蔵品の区分、品目及び単位は、別に定める。

(昭和42企規程6・旧第66条繰下、昭和45企規程4・旧第68条繰下)

(一定量の貯蔵)

第70条 企業出納員(整備推進課に所属する企業出納員をいう。以下第74条から第77条まで及び第79条において同じ。)は、経営活動に常時必要な品材を、請求に応じて直ちに引渡しできるよう常に一定量を貯蔵しておかなければならない。

(昭和42企規程6・旧第67条繰下・一部改正、昭和45企規程4・旧第69条繰下、昭和61水規程15・平成8水規程4・平成13水規程1・平成29水規程8・平成31水規程3・一部改正)

(入庫価額)

第71条 貯蔵品の入庫価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は購入価額に購入に要した引取費用を加えた額

ただし、引取費用は、経費として処理することができる。

(2) 製作品は製作に要した価額

(3) その他については、適正な見積価額

(昭和42企規程6・旧第69条繰下・昭和45企規程4・旧第70条繰下)

(出庫価額)

第72条 貯蔵品の出庫価額は、個別法によるもののほか、移動平均法による。

(昭和42企規程6・旧第70条繰下、昭和45企規程4・旧第71条繰下)

(貯蔵品の保管)

第73条 貯蔵品は、整備推進課の各倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の理由のあるものについては管理者の指定する場所に保管することができる。

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・一部改正、昭和42企規程6・旧第71条繰下、昭和45企規程4・旧第72条繰下、昭和61水規程15・平成8水規程4・平成13水規程1・平成29水規程8・一部改正)

(保管責任の発生時期)

第74条 貯蔵品の保管責任は、現品の引渡を行なつた時をもつてはじまる。

(昭和42企規程6・旧第72条繰下、昭和45企規程4・旧第73条繰下)

(保管換)

第75条 貯蔵品の効用上、必要があると認めるときは、その主管に属する関係企業出納員相互間において貯蔵品の保管換を行なうことができる。

(実地たな卸)

第76条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度少なくとも1回現品検査を行ない、たな卸明細表を作成し管理者に報告しなければならない。

2 たな卸の実施にあたつては、たな卸資産の購入、出納及び保管に直接関係のない職員を2人以上立会させる。

3 前項の立会人は、管理者が命じる。

(昭和41企規程15・平成27水規程5・一部改正)

(たな卸資産の交付請求)

第77条 職員がたな卸資産の交付を受けようとするときは、伝票により企業出納員に請求しなければならない。

(発生品)

第78条 企業出納員は、工事等の施行に伴い撤去物件のうち再使用可能なものについては入庫の手続きをしなければならない。

(不用品の処分)

第79条 企業出納員は、その保管しているたな卸資産で不用に帰したもの又は使用に堪えないものがあるときは上司の指示を得て、売却又は廃棄の手続きをしなければならない。この場合において、経理課に所属する企業出納員以外の企業出納員が売却の手続をするときは、経理課長に合議するものとする。

(昭和42企規程6・一部改正)

第10章 簿外物品会計

(簿外物品)

第80条 この規程において簿外物品とは、次の各号に掲げるもの(ただし、貸借対照表の有形固定資産に計上するものを除く。)をいう。

(1) 貯蔵品から払い出した工具、器具、備品及び消耗品

(2) 直接経費とし購入した工具、器具、備品及び消耗品

(3) 撤去その他の理由により発生したもののうちで不用品、又は使用に堪えないもの

(4) 前各号に掲げる以外の雑品

(昭和42企規程6・平成19水規程5・一部改正)

(使用区分)

第81条 各課の主管に属する簿外物品を職員の使用に供するときは、その使用にかかる責任者(以下「使用責任者」という。)の下に使用させ、又は公共の用に供させなければならない。

(昭和41企規程4・昭和42企規程6・平成15水規程7・一部改正)

(帳簿記載の省略)

第82条 次の各号に掲げる簿外物品については、帳簿による整理を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌及びその他これらに類するもの

(2) 宣伝又は贈与の目的をもつて購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(3) 儀式、祭典その他会合に使用するため購入し、直ちに費消するもの

(4) 出張先で購入し、直ちに費消するもの

(5) 修理のため購入し、直ちに取り付け、又は消費するもの

(6) 試験、検査等のため購入し、直ちに費消するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、消耗品及び原材料で、企業出納員が受け入れた後、直ちに使用に供し、又は保管換えするため、払出しを行うもの

(8) その他管理者が指定するもの

(平成17水規程3・全改)

(保管換)

第82条の2 簿外物品は、効用上必要があると認めるときは、その主管に属する関係企業出納員間において保管換を行うことができる。

2 前項の保管換は、物品保管換伝票により行うものとする。ただし、第82条各号に掲げる簿外物品については、物品保管換伝票の作成を省略することができる。

(平成19水規程5・追加)

第11章 固定資産会計

(固定資産の範囲)

第83条 この規程において「固定資産」とは、有形固定資産(耐用年数1年未満又は、取得価額10万円未満の工具、器具、及び備品を除く。)、無形固定資産及び投資その他の資産をいう。ただし、固定資産として処理することが不適当なものは、この限りでない。

2 前項の固定資産の区分は「勘定科目表」の定めるところによる。

(昭和43企規程4・昭和47企規程6・昭和50水規程9・平成3水規程3・平成11水規程7・平成26水規程4・一部改正)

(維持管理)

第84条 各課長は、その主管に属する固定資産を維持管理し、経理課長はこれを総括する。

(昭和41企規程4・一部改正)

(固定資産の整理)

第84条の2 各課長は、その主管に属する固定資産の取得又は除却等の異動があつた場合は、固定資産異動報告書を作成し、経理課長に送付しなければならない。

(昭和55水規程3・追加、昭和63水規程2・一部改正)

(取得価額)

第85条 固定資産の取得価額は次のとおりとする。

(1) 購入によるものは購入価額及び附帯費

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び附帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び附帯費

(4) その他については適正な見積価額

(廃棄)

第86条 固定資産は、損傷その他のため用途を喪失した場合は廃棄することができる。

2 各課長は、前項の廃棄をしようとする場合は、次の事項を記載し関係各課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする理由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・一部改正)

(除却)

第87条 各課長は、固定資産を除却しようとする場合は、次の事項を記載し、関係各課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。ただし、工事の施工に伴うものは、この限りでない。

(1) 除却しようとする理由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・一部改正)

(減価償却)

第88条 償却資産の減価償却は、取得の翌年度から定額法により行い、原則として個別償却とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、取得の当月又は翌月から月数に応じて減価償却を行うことができる。

2 償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、使用の当月又は翌月から月数に応じて減価償却する。ただし、月の中途において使用を開始した場合は、日数に応じて減価償却を行うことができる。

3 前2項の減価償却の整理については、有形固定資産は間接法、無形固定資産は直接法とする。

4 前3項の減価償却は、経理課長が行う。

(平成26水規程4・全改、平成30水規程3・一部改正)

(収益的支出と資本的支出の限界)

第89条 有形固定資産の現状を回復し、原能力を維持するための支出は、収益的支出とし、この枠をこえる支出は資本的支出に計上しなければならない。

第12章 引当金

(平成26水規程4・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第90条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成26水規程4・追加)

第13章 決算

(平成26水規程4・旧第12章繰下)

(決算の種類)

第91条 経理課長は、日次決算、月次決算及び年度決算に関する事務を総括し、月次決算に関しては、翌月15日までに年度決算に関しては、毎事業年度経過後50日以内にそれぞれ必要な諸表を管理者に提出しなければならない。

(昭和41企規程4・昭和41企規程15・一部改正、平成26水規程4・旧第90条繰下)

(決算資料の提出)

第92条 各課長は、決算に必要な資料を毎事業年度経過後20日以内に経理課長に送付しなければならない。

(昭和41企規程4・一部改正、平成26水規程4・旧第91条繰下)

第14章 雑則

(平成26水規程4・旧第13章繰下)

(公有財産、基金に属する現金及び有価証券)

第93条 公有財産に属する有価証券並びに基金に属する現金及び有価証券の出納又は保管については、この規程の例による。

(平成26水規程4・旧第92条繰下)

(経理主任者及び経理担当者)

第93条の2 経理事務を担当させるため、各課長は、各課に経理主任者及び経理担当者を置かなければならない。

2 経理主任者に事故があるとき、又は欠けたときは、その都度経理主任者を定めなければならない。

(平成8水規程4・追加、平成14水規程7・一部改正、平成26水規程4・旧第92条の2繰下)

(帳簿その他の様式)

第94条 帳簿、納入通知書、会計伝票等の様式は別に定める。

(平成26水規程4・旧第93条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市水道局会計規程等の廃止)

2 次の規程は、廃止する。

(2) 福岡市水道局物品管理規程(昭和37年福岡市企業管理規程第9号)

(昭和39年11月16日企規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日企規程第4号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日企規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第12条中福岡市水道局会計規程第2条第1項の改正規定及び第14条中福岡市水道局契約事務規程本則中「福岡市水道事業並びに」を「福岡市水道事業、工業用水道事業及び」に改め、「及び工業用水道事業」を削る改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日企規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月28日企規程第12号)

この規程は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年4月1日企規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月18日企規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月29日企規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年4月1日企規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月11日企規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日企規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日企規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日企規程第12号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月13日企規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日企規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日企規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日水規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前においてこの規程による改正前の福岡市水道局会計規程第83条第1項の規定により有形固定資産とされていた取得価額5万円以上10万円未満の工具、器具及び備品については、この規程による改正後の福岡市水道局会計規程第83条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(昭和50年7月14日水規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日水規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日水規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日水規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月10日水規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年8月12日から施行する。

(昭和54年3月29日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日水規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日水規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月29日水規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水規程第15号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月28日水規程第23号)

この規程は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年3月26日水規程第9号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日水規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日水規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日水規程第18号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計規程第83条第1項の規定により固定資産とされたものについては、この規程による改正後の福岡市水道局会計規程第83条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月30日水規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日水規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月30日水規程第9号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日水規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第15条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴する有価証券について適用し、施行日前に徴した有価証券については、なお従前の例による。

(平成14年6月27日水規程第12号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日水規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表管理課の項及び浄水施設課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日水規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日水規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月10日水規程第17号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日水規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年7月15日水規程第12号)

この規程は、平成22年7月20日から施行する。

(平成23年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月4日水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年10月24日水規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日水規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月16日水規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日水規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日水規程第10号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日水規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日水規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日水規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日水規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第3項に規定する指定代理納付者に対するこの規程による改正前の福岡市水道局会計規程第18条の4の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月24日水規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日水規程第8号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月16日水規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、「福岡市定数条例」を「福岡市職員定数条例」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和5年7月31日水規程第16号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表

(平成17水規程3・全改、平成21水規程5・平成22水規程12・平成23水規程1・平成25水規程1・平成27水規程5・平成29水規程8・平成30水規程3・令和2水規程7・令和3水規程8・一部改正)

設置箇所

第1企業出納員

第2企業出納員

取扱事務

総務課

総務課長

総務係長

物品の出納

経営企画課

経営企画課長

経営計画係長

物品の出納

経理課

経理課長

会計係長

金銭の出納及びその他の会計事務

管理係長

物品の出納

契約課

契約課長

契約係長

収納金の収納及び物品の出納

営業企画課

営業企画課長

営業係長

収納金の出納及び物品の出納

営業管理課

営業管理課長

管理係長

収納金の出納及び物品の出納

博多営業所

博多営業所長

お客さま第1係長

収納金の出納及び物品の出納

流域連携課

流域連携課長

交流係長

物品の出納

計画課

計画課長

計画調整係長

物品の出納

技術管理課

技術管理課長

技術管理係長

物品の出納

浄水調整課

浄水調整課長

管理係長

物品の出納

水管理課

水管理課長

水運用係長

物品の出納

浄水施設課

浄水施設課長

第1係長

物品の出納

設備課

設備課長

設備管理係長

物品の出納

水道水質センター

水道水質センター所長

水源水質係長

物品の出納

浄水場

浄水場長

浄水第1係長

物品の出納

保全調整課

保全調整課長

管理係長

物品の出納

保全課

保全課長

保全第1係長

物品の出納

管修理課

管修理課長

漏水防止係長

物品の出納

節水推進課

節水推進課長

給水・節水指導係長

物品の出納

整備推進課

整備推進課長

管理係長

物品の出納

東・中部管整備課

東・中部管整備課長

設計第1係長

物品の出納

西部管整備課

西部管整備課長

基幹管路更新係長

物品の出納

各区役所市民課

市民課長

会計係長

収納金の収納

西区役所西部出張所

西部出張所長

庶務係長

収納金の収納

備考 企業出納員の欄に掲げる職にある者が福岡市水道局職員でないときは、当該職員は、当該職にある間、福岡市水道局職員に併任されるものとする。

(令和5水規程16・追加)

画像

福岡市水道局会計規程

昭和39年3月31日 企業管理規程第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 企業管理規程第6号
昭和39年11月16日 企業管理規程第13号
昭和41年3月31日 企業管理規程第4号
昭和41年12月26日 企業管理規程第15号
昭和42年4月1日 企業管理規程第6号
昭和42年9月28日 企業管理規程第12号
昭和43年4月1日 企業管理規程第4号
昭和43年4月18日 企業管理規程第12号
昭和43年7月29日 企業管理規程第15号
昭和44年4月1日 企業管理規程第3号
昭和44年8月11日 企業管理規程第12号
昭和45年4月1日 企業管理規程第4号
昭和46年4月1日 企業管理規程第3号
昭和46年11月1日 企業管理規程第12号
昭和47年3月13日 企業管理規程第1号
昭和47年4月1日 企業管理規程第6号
昭和48年3月31日 企業管理規程第5号
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第9号
昭和50年7月14日 水道事業管理規程第10号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第15号
昭和53年8月10日 水道事業管理規程第21号
昭和54年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和58年3月24日 水道事業管理規程第2号
昭和58年8月1日 水道事業管理規程第9号
昭和59年3月1日 水道事業管理規程第1号
昭和59年3月29日 水道事業管理規程第3号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和60年8月29日 水道事業管理規程第14号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第15号
昭和61年8月28日 水道事業管理規程第23号
昭和62年3月26日 水道事業管理規程第9号
昭和62年12月14日 水道事業管理規程第13号
昭和63年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和63年9月29日 水道事業管理規程第18号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成5年8月30日 水道事業管理規程第9号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第9号
平成11年3月29日 水道事業管理規程第7号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第7号
平成14年6月27日 水道事業管理規程第12号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成16年3月29日 水道事業管理規程第10号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成21年9月10日 水道事業管理規程第17号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成22年5月20日 水道事業管理規程第9号
平成22年7月15日 水道事業管理規程第12号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年4月4日 水道事業管理規程第4号
平成23年10月24日 水道事業管理規程第6号
平成24年12月17日 水道事業管理規程第11号
平成25年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成26年10月16日 水道事業管理規程第17号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成28年9月29日 水道事業管理規程第10号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成30年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和2年2月27日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第7号
令和3年4月1日 水道事業管理規程第8号
令和3年12月27日 水道事業管理規程第12号
令和4年3月24日 水道事業管理規程第2号
令和4年10月31日 水道事業管理規程第8号
令和5年3月16日 水道事業管理規程第1号
令和5年7月31日 水道事業管理規程第16号