○福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成5年3月29日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年福岡市条例第17号)第6条に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる手当とする。

(1) 特殊現場勤務手当

(2) 有害物取扱手当

(3) 危険作業手当

(4) 特別作業手当

(5) 災害対策業務手当

(6) 夜間業務手当

(平成17水規程11・全改、令和3水規程2・一部改正)

(特殊現場勤務手当)

第3条 特殊現場勤務手当は、次の各号に掲げる特殊現場に勤務する職員に支給する。

(1) 瑞梅寺浄水場

(2) 南畑水源事務所分室

2 前項の手当の額は、月額3,200円とする。ただし、前項第2号に掲げる特殊現場に勤務する職員については、月額5,200円とする。

(平成17水規程11・全改)

(有害物取扱手当)

第4条 有害物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物又は劇物その他の有害物を取り扱う業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき210円とする。

(危険作業手当)

第5条 危険作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、管理者が定める高圧電気施設の維持補修業務に従事した場合

(2) 職員が、地上10メートル以上の足場の不安定な場所で工事の作業又は工事の監督若しくは検査の業務に従事した場合

(3) 職員が、管理者が定める道路上で交通を遮断することなく水道施設の新設、維持若しくは修理の作業又は測量の業務に従事した場合

(4) 職員が、管理者が定める水上又は水中における作業に従事した場合

(5) 職員が、管理者が定める気象条件において屋外強行作業に従事した場合

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 従事した日1日につき210円

(2) 前項第2号に掲げる作業又は業務 従事した日1日につき240円

(3) 前項第3号に掲げる作業又は業務 従事した日1日につき190円

(4) 前項第4号に掲げる作業 従事した日1日につき170円

(5) 前項第5号に掲げる作業 従事した日1日につき240円

(平成17水規程11・旧第7条繰上・一部改正)

(特別作業手当)

第6条 特別作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、在勤公署以外の場所で水道料金の未納整理及び停水処分の業務に従事した場合

(2) 職員が、水道メーターの点検業務に従事した場合

(3) 職員が、活性炭を取り扱う作業に従事した場合

(4) 職員が、在勤公署以外の場所で水道施設の新設、維持又は修理の作業に従事した場合

(5) 職員が、事業の用に供する土地の取得等のため在勤公署以外の場所で当該権利者との折衝業務に従事した場合

(6) 職員が1日につき14キロメートル以上管理者の定める自動車の運転業務に従事した場合。この場合において、運行に複数の職員が運転業務に従事したときは、当該1運行において運転した距離が最も長い職員のみを運転業務に従事した職員とみなすものとする。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 従事した日1日につき350円

(2) 前項第2号に掲げる業務 従事した日1日につき260円

(3) 前項第3号第4号又は第5号に掲げる作業 従事した日1日につき170円

(4) 前項第6号に掲げる業務 従事した日1日につき110円。ただし、1日につき20キロメートル以上の運転業務に従事した場合は、1日につき170円

(平成17水規程11・旧第11条繰上・一部改正)

(災害対策業務手当)

第7条 災害対策業務手当は、職員が異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある状況において、次の各号に掲げる現場で行う巡回監視又は予防応急作業に従事した場合に支給する。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路及びその周辺

(3) 港湾施設

(4) その他これに準じる現場として管理者が認めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(平成17水規程11・追加)

(夜間業務手当)

第8条 夜間業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に割り振られた職員が、現に当該深夜に業務に従事した場合に支給する。

2 前項に掲げる場合の手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める勤務1回につき、当該各号に定める額とする。

(1) 正規の勤務時間において現に深夜に業務に従事した時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円

(2) 正規の勤務時間において現に深夜に業務に従事した時間が深夜の一部を含む勤務 730円(深夜に業務に従事した時間が2時間に満たない場合にあっては、520円)

(平成17水規程11・旧第12条繰上、平成18水規程1・平成19水規程11・平成24水規程5・平成26水規程12・令和3水規程2・一部改正)

(併給禁止)

第9条 次の表の左欄に掲げる手当が支給される日には、当該左欄に掲げる手当に対応する右欄に掲げる手当は支給しない。ただし、これにより支給されないこととなる右欄に掲げる手当の額が左欄に掲げる手当の額を超えるときは、当該右欄に掲げる手当を支給し、左欄に掲げる手当は支給しない。

危険作業手当(第5条第1項第2号に掲げる場合に係るものに限る。)

危険作業手当(第5条第1項第3号及び第4号に掲げる場合に係るものに限る。)

特別作業手当(第6条第1項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)

危険作業手当(第5条第1項第3号に掲げる場合に係るものに限る。)

特別作業手当(第6条第1項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)

特別作業手当(第6条第1項第1号に掲げる場合に係るものに限る。)

特別作業手当(第6条第1項第2号及び第4号に掲げる場合に係るものに限る。)

災害対策業務手当

危険作業手当(第5条第1項第3号及び第5号に掲げる場合に係るものに限る。)

(平成17水規程11・旧第13条繰上・一部改正、平成19水規程11・一部改正)

(支給方法)

第10条 月額をもって定めた特殊勤務手当を支給する場合において、勤務に従事しない日があるときは、その月の手当の額は、日割計算によってこれを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事しない日のうち、年次有給休暇、公務上の災害の場合及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害の場合の病気休暇、福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号)第12条の3第1項に規定する休日(以下「休日」という。)同条第3項に規定する代休日その他管理者が定める日は、勤務に従事した日とみなして前項の手当を支給する。

(平成6水規程8・一部改正、平成17水規程11・旧第14条繰上、平成28水規程8・一部改正)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に月額をもって定めた特殊勤務手当を支給する場合は、支給する手当の月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を月額として支給する。

(平成13水規程2・追加、平成17水規程11・旧第14条の2繰上、平成20水規程5・令和5水規程10・一部改正)

第12条 有害物取扱手当、危険作業手当(第5条第1項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)及び特別作業手当(第6条第1項第2号及び第4号に掲げる場合に係るものに限る。)については、当該手当の支給される業務等に従事した時間が1時間以上3時間未満の場合は手当額の半額を支給し、1時間未満の場合は支給しない。

2 危険作業手当(第5条第1項第3号から第5号に係るものに限る。)及び特別作業手当(第6条第1項第1号及び第5号に掲げる場合に係るものに限る。)については、当該手当の支給される業務等に従事した時間が1時間未満の場合は支給しない。

(平成17水規程11・旧第15条繰上・一部改正、平成19水規程11・平成24水規程5・一部改正)

(端数計算)

第13条 第11条の規定により手当の月額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平成13水規程2・一部改正、平成17水規程11・旧第16条繰上・一部改正、平成26水規程12・一部改正)

(支給日)

第14条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部又は一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(平成5水規程8・平成10水規程6・一部改正、平成17水規程11・旧第17条繰上、令和元水規程5・一部改正)

(手当の支給手続)

第15条 所属長は、職員が月額により支給額が定められた特殊勤務手当について支給要件を備えた場合又は支給要件を欠くに至った場合は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる者にあっては直ちに同システムにより認定し、同システムを利用できない者にあっては直ちに特殊勤務手当支給開始(停止)認定簿(以下「認定簿」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定による認定に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)は総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が、認定簿は所属長が保管しなければならない。

(令和2水規程9・全改)

第16条 所属長は、前条に規定する特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給のため、庶務管理システムを利用できる者にあっては同システムにより当該特殊勤務の実績を管理し、同システムを利用できない者にあっては特殊勤務実績簿を作成しなければならない。

2 前項に規定する特殊勤務の実績に係る電磁的記録は総務課長が、実績簿は所属長が保管しなければならない。

(令和2水規程9・全改)

第17条 所属長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員の特殊勤務の実績について、庶務管理システムを利用できる者にあっては同システムにより確認し、同システムを利用できない者にあっては特殊勤務手当実績確認票(月額用)及び特殊勤務手当実績確認票(日額用)を作成しなければならない。

(令和2水規程9・全改)

(様式)

第18条 この規程の規定による特殊勤務手当の支給手続に関し作成する手続書類の様式については、管理者が別に定める。

(令和2水規程9・追加)

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17水規程11・旧第22条繰上、令和元水規程5・旧第19条繰上、令和2水規程9・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)

2 福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和41年福岡市企業管理規程第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の目前において、旧規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の特例)

4 この規程に規定する特殊勤務手当のほか、勤務の性質上管理者が特に必要と認める職員に対しては、当分の間、特殊勤務手当を支給する。この場合において、手当の額及び支給方法については、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)附則第7項から附則第16項までの規定の適用を受ける職員の例による。

(令和2水規程13・令和5水規程10・一部改正)

(経過措置)

5 第12条第1項第1号の規定は、平成5年5月23日前において1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている職員には、平成5年5月22日までの間(1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている期間に限る。)適用しない。

6 平成5年5月22日において1週間の正規の勤務時間が40時間30分を超えて定められている職員の職又はこれに相当するものとして管理者が認める職にある職員に対しては、第12条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず、その者について平成5年5月22日において定められている1週間の正規の勤務時間に対応する次の表の平成5年5月22日の勤務時間の欄に掲げる区分に応じ、同表の適用期間の欄に掲げる期間、当該職員の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に同表の乗ずる数の欄に掲げる数を乗じて得た額を月額とする変則勤務手当を支給する。この場合において、勤務に従事しない日があるときは、第14条の規定を準用する。

平成5年5月22日の勤務時間

適用期間

乗ずる数

44時間

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

4.25を39.75で除して得た数

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

3.25を38.75で除して得た数

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

2.25を38.75で除して得た数

41時間

平成5年4月1日から平成5年5月22日まで

1.25を38.75で除して得た数

7 この規程に規定する特殊勤務手当のほか、正規の勤務が労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号に該当する職員には、当分の間、月額27,000円を特殊勤務手当として支給する。

8 前項に規定する特殊勤務手当が支給される職員には、第12条第1項第4号に掲げる場合の手当は支給しない。

9 旧規程別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年7月26日水規程第8号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年8月29日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日水規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年3月31日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日水規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 旧規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日水規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年3月29日水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日水規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日水規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日水規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程附則第4項の規定は、令和2年2月22日から適用する。

(令和3年3月29日水規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日水規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成5年3月29日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
平成5年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成5年7月26日 水道事業管理規程第8号
平成6年8月29日 水道事業管理規程第8号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第11号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成24年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和元年7月29日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第9号
令和2年5月21日 水道事業管理規程第13号
令和3年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第10号