○福岡市水道局企業職員安全衛生規程

昭和48年9月13日

企業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の4)

第2章 安全管理(第7条―第17条)

第3章 衛生管理(第18条―第48条)

第4章 安全衛生委員会(第49条―第53条)

第5章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の守るべき事項)

第2条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全衛生推進者、安全管理者、安全管理推進員及び作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、安全衛生推進者、衛生管理者、産業医及び衛生管理推進員の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(平成28水規程11・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、福岡市水道局(以下「局」という。)に総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

(総括安全衛生管理者等の任免)

第4条 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者を、総括安全衛生管理代理者は、総務課長の職にある者をもつてこれにあてる。

2 前項に規定するそれぞれの職にある者は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理代理者を命ぜられたものとする。

(昭和57水規程4・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生管理推進員を指揮統轄し、安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生管理推進員間の連絡調整を行なうこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を樹立し、これを実施すること。

(3) 水道事業管理者(以下「管理者」という。)に対し、労働災害発生状況及び職員の衛生管理状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を毎年定期的に作成して安全管理者、衛生管理者等に配布すること。

(総括安全衛生管理代理者の職務代理)

第6条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。

(安全衛生推進者)

第6条の2 法第12条の2の規定に基づき、局に安全衛生推進者を置く。

(平成28水規程11・追加)

(安全衛生推進者の任免)

第6条の3 前条に規定する安全衛生推進者は、別表第1設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、同表安全衛生推進者欄に掲げる職にある者をもつてこれにあてる。

2 前項に規定する職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全衛生推進者を命ぜられたものとする。

(平成28水規程11・追加)

(安全衛生推進者の職務)

第6条の4 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める事項を行わなければならない。

(平成28水規程11・追加)

第2章 安全管理

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、局に安全管理者を置く。

2 安全管理者を代理させるため、安全管理代理者を置く。

(安全管理者等の任免)

第8条 安全管理者及び安全管理代理者は、別表第1の2設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、当該個所における安全管理者は同表安全管理者の欄に掲げる職にある者を、安全管理代理者は同表安全管理代理者の欄に掲げる職にある者をもつて、それぞれこれにあてる。

2 前項に規定するそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく、安全管理者又は安全管理代理者を命ぜられたものとする。

(平成28水規程11・一部改正)

(安全管理者の職務)

第9条 安全管理者は、労働安全衛生規則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行なうこと。

(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進をはかること。

(3) 毎月の労働災害発生状況を管理者に報告すること。

(4) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備

(5) 作業の安全についての教育及び訓練

(6) 発生した労働災害原因の調査及び対策の検討

(7) 消防及び避難の訓練

(8) 作業主任者の選任及び作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(9) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(安全管理代理者の職務代理)

第10条 安全管理代理者における職務の代理については、第6条の規定を準用する。

(安全管理推進員)

第11条 安全管理者の行なう職務の円滑な推進を図るため、安全管理推進員を置く。

2 安全管理推進員は、別表第1の3設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、同表安全管理推進員の欄に掲げる職にある者をもつてこれにあてる。

3 前項の職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理推進員を命ぜられたものとする。

(平成28水規程11・一部改正)

(安全管理推進員の職務)

第12条 安全管理推進員は、総括安全衛生管理者、安全衛生推進者及び安全管理者を補佐し、その行なう業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。

(平成28水規程11・一部改正)

(作業主任者)

第13条 法第14条の規定に基づき、局に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行なう個所に置くものとする。

(作業主任者の職務)

第14条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し厚生労働省令で定める事項を行なわなければならない。

(平成13水規程1・一部改正)

(作業主任者の氏名等の周知等)

第15条 安全管理者又は安全衛生推進者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を、作業場の見やすい個所に掲示すること等により関係職員に周知させるとともに、総括安全衛生管理者を経て管理者に5日以内に報告しなければならない。

(平成28水規程11・一部改正)

(安全に関し守るべき事項)

第16条 職員は、つねに安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) つねに事務所、作業場、通路等の整理整頓を行なうこと。

(2) 職場における事故要因の排除につとめ、つねに安全で規律ある行動をすること。

(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた保護具は、かならず着用すること。

(報告)

第17条 安全管理者又は安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者を経て管理者に対し、次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げる日までに報告しなければならない。

(1) 毎月別の労働災害発生状況 翌月5日

(2) 労働基準監督署長に提出する届出事項又は報告事項 届出又は報告の日前7日

(3) 事故発生の場合の労働災害事故報告 事故発生の日から5日

2 前項第1号に規定する事項の報告は別記様式第1号により、同項第3号に規定する事項の報告は、別記様式第2号により行なうものとする。

(平成28水規程11・一部改正)

第3章 衛生管理

(衛生管理者)

第18条 法第12条第1項の規定に基づき、局に衛生管理者を置く。

2 前項に規定する衛生管理者は、別表第2設置個所の欄に掲げる個所に置く。

3 衛生管理者を代理させるため、衛生管理代理者を置く。

(衛生管理者の任命等)

第19条 衛生管理者は、別表第2設置個所の欄に掲げるそれぞれの個所ごとに、同表選任すべき所属の欄に掲げる個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき管理者が任命するものとする。

2 前項の規定により任命されるべき職員は、法第12条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。

3 衛生管理代理者は、当該衛生管理者の所属する個所に所属する者で、第22条に規定する衛生管理推進員の職にあるものをもつてこれにあてる。

(衛生管理者の職務)

第20条 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条第1項に定める事項のほか、次各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 職員の保健及び衛生思想の普及

(3) 健康に異常のある者の発見及び処置

(4) 作業環境の衛生上の調査

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(6) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(8) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(衛生管理代理者の職務代理)

第21条 衛生管理代理者における職務の代理については、第6条の規定を準用する。

(衛生管理推進員)

第22条 衛生管理の円滑な推進を図るため、別表第3設置個所の欄に掲げる個所に衛生管理推進員を置く。

2 衛生管理推進員は、別表第3設置個所の欄に掲げるそれぞれの個所ごとに、同表選任すべき所属の欄に掲げる個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき総括安全衛生管理者が任命するものとする。

3 衛生管理推進員が、別表第3選任すべき所属の欄に掲げる当該個所の所属でなくなつたときは、別に辞令を用いることなく、衛生管理推進員の職を解かれたものとする。

(衛生管理推進員の職務)

第23条 衛生管理推進員は、総括安全衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生管理者を補佐し、その行なう業務を推進し、衛生思想の普及及び向上に努めなければならない。

(平成28水規程11・一部改正)

(産業医)

第24条 法第13条の規定に基づき、局に産業医を置く。

2 産業医は、令第5条に該当する個所に置くものとする。

(産業医の委嘱)

第25条 産業医は、管理者が委嘱するものとする。

(平成16水規程7・一部改正)

(産業医の職務)

第26条 産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行なわなければならない。

(健康診断)

第27条 職員に対し、厚生労働省令に基づく健康診断及びその他総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断を実施する。

2 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、その所属職員に受診もれがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(昭和50水規程4・昭和54水規程1・昭和55水規程1・昭和56水規程1・昭和61水規程10・平成13水規程1・一部改正)

(健康診断の実施責任者)

第28条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とする。

(平成13水規程1・旧第29条繰上)

(健康診断の実施担当者)

第29条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。

(平成13水規程1・旧第30条繰上)

(健康診断の事務補助)

第30条 実施責任者は、衛生管理者、衛生管理推進員その他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

(平成13水規程1・旧第31条繰上)

(採用時健康診断)

第31条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、その者が労働安全衛生規則第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断結果の項目についての健康診断は行わない。

(平成13水規程1・追加)

(定期健康診断)

第32条 定期健康診断は、毎年1回又は2回行なう。

2 実施責任者が指定する期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て実施責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者は、この限りでない。

3 前項の承認を受けた職員は、実施責任者の指定する期日までに実施担当者の行なう健康診断を受けなければならない。

(健康診断の証明と費用)

第33条 前条第3項の規定に従わない職員に対しては、実施責任者は、第36条第1項各号に定める健康診断の項目について、実施担当者その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。

2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

(健康診断の除外)

第34条 健康診断は、臨時的任用職員で総括安全衛生管理者がその必要を認めない者については、これを行わないことができる。

(平成13水規程1・一部改正)

(臨時健康診断)

第35条 臨時健康診断は、職員のうち必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行なう。

(健康診断の項目)

第36条 定期健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

2 採用時健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第43条各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

3 海外派遣職員の健康診断は、次の各号に規定する項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認める項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

4 特殊健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 法第66条第2項の厚生労働省令で定める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

5 第1項第1号の項目のうち、労働安全衛生規則第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣が定める基準に基づき、その必要を認めない場合は、これを省略することができる。

(平成13水規程1・一部改正)

(健康診断の依頼)

第37条 管理者は、必要があると認める場合には、福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第39条の規定に基づき職員の健康診断の実施を同条に定める実施責任者に依頼することがある。

(健康診断の結果の判定)

第38条 実施担当者は、職員及び第31条に該当する者についてした健康診断の結果に基づき、その健康状態を次の区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。

(1) 要療養者 就業を禁止し、もつぱら療養を必要とする者

(2) 要観察者 当分の間作業勤務を軽減し、病状の経過観察を必要とする者

(3) 要注意者 勤務はほぼ平常に行つてよい程度の者

(4) 健康者 平常勤務でよい者

(平成13水規程1・一部改正)

(健康診断の結果に対する措置)

第39条 前条の規定により判定された者のうち、次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業を禁止し、その病状に応じ自宅休養、入院治療等の適当な療養を行なわせる。

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講ずる。

(3) 要注意者 過労とならぬよう所属長に指示するとともに、超過勤務の禁止その他適当な措置を講ずる。

(平成13水規程1・一部改正)

(要観察者、要注意者)

第40条 要観察者及び要注意者は、就業にあたり所属長、衛生管理者及び衛生管理推進員の指導及び指示に従わなければならない。

2 所属長は、前項の職員の勤務について産業医の意見を聞き疾病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の考慮をはらわなければならない。

(平成13水規程1・一部改正)

(要療養者)

第41条 要療養者は、その療養に関し管理者及び主治医の指示に従い、専心療養に努めるとともに、診断書(様式第3号)を総括安全衛生管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 前項の診断書の提出期限は、総括安全衛生管理者が指示する。

(平成26水規程10・一部改正)

(療養のための休暇と復職の手続)

第42条 要療養者が療養しようとするとき、疾病のため休職中の職員が復職をしようとするとき、又は福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第39条の規定により就業を禁止された職員が職務に復帰しようとするときは、主治医又は産業医による診断書(様式第3号又は様式第4号)を添えて総括安全衛生管理者に申し出なければならない。

(昭和53水規程11・平成26水規程10・平成27水規程6・一部改正)

(復職者等に対する措置)

第43条 所属長は、前条の手続により復職した職員の勤務について、産業医の意見を聞き疾病を悪化させないよう留意するとともに、健康回復について特別の配慮をはらわなければならない。

2 管理者は、勤務のために病勢が増悪するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

(特異疾病者に対する措置)

第44条 次の各号のいずれかに該当する職員は、すみやかに所属長及び総括安全衛生管理者を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

(平成13水規程1・一部改正)

(所属長の報告)

第45条 所属長は、前条に掲げる疾病にかかつていると思われる職員若しくは精神障がいのために、現に自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれのある職員があるとき、又は傷病のため引き続き1月以上出勤しない者があるときは、その旨をすみやかに疾病・休暇報告書(様式第5号)により総括安全衛生管理者を経て、管理者に報告しなければならない。

(平成17水規程14・平成26水規程10・一部改正)

(記録の作成)

第46条 総括安全衛生管理者、安全衛生推進者、衛生管理者及び衛生管理推進員は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。

2 前項の記録の様式については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平成28水規程11・一部改正)

(職場環境の措置)

第47条 庁舎管理の責任を有する者は、安全衛生規則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

(審査会への委嘱)

第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときには、当該事項の審査を福岡市職員安全衛生規則第50条の規定により設置された職員衛生管理審査会に委嘱することがある。

(1) 就業規程第39条の規定により就業を禁止しようとするとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により降任又は免職させようとするとき、又は同法同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。

(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。

(4) 第42条に規定する職務復帰又は復職をさせようとするとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、職員の衛生管理に関し重要な事項は、審査会に付議するものとする。

3 第38条の規定による健康診断の結果判定が特に困難なものについては、実施担当者は、審査会に付議して判定することができる。

(昭和53水規程11・平成27水規程6・一部改正)

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第49条 法第19条第1項の規定に基づき、局に福岡市水道局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第50条 委員会は、総括安全衛生管理者並びに法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者及び同条第3項に規定する者8人をもつて組織する。

2 委員会の会議の議長は、総括安全衛生管理者をもつてあてるものとする。

(昭和57水規程4・平成元水規程13・一部改正)

(委員の任期)

第51条 委員の任期は、1年とする。ただし、総括安全衛生管理者たる委員の任期は、その本来の職にある間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(昭和57水規程4・一部改正)

(委員会の運営)

第52条 委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、法第19条第2項第2号から第5号までに規定する委員及び同条第3項に規定する委員の過半数から、付議すべき事件を示して会議の招集があつたときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平成元水規程13・一部改正)

(付議事項)

第53条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2条に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項

第5章 雑則

(委任)

第54条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(昭和57水規程4・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(福岡市水道局職員安全衛生規程の廃止)

2 福岡市水道局職員安全衛生規程(昭和43年福岡市企業管理規程第1号)は、廃止する。

(昭和50年3月31日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月20日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号中「平尾浄水係」を削る改正規定及び次項中福岡市水道局企業職員安全衛生規程別表第3出先機関の項に係る改正規定は、昭和51年6月8日から施行する。

(昭和51年6月14日水規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定及び次項の規定は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年4月1日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月10日水規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年8月12日から施行する。

(昭和54年3月29日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日水規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水規程第10号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日水規程第8号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月3日水規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日水規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月9日水規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日水規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日水規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福岡市水道局企業職員安全衛生規程別記様式第2号並びに第3条の規定による改正前の福岡市企業職員の給与に関する規程別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年12月25日水規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局企業職員安全衛生規程別記様式第3号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成27年3月30日水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局企業職員安全衛生規程別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合は、当該病気休暇の期間中は、この規程による改正後の福岡市水道局企業職員安全衛生規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年10月31日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日水規程第10号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日水規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平成28水規程11・全改、平成29水規程2・令和2水規程4・一部改正)

安全衛生推進者設置個所

設置箇所

安全衛生推進者

水道水質センター

所長

各浄水場

場長

営業管理課

課長

別表第1の2

(平成28水規程11・追加)

安全管理者等設置個所

設置箇所

安全管理者

安全管理代理者

総務課

課長

職員係長

技術管理課

課長

技術管理係長

別表第1の3

(平成29水規程2・全改、令和2水規程4・一部改正)

安全管理推進員設置個所

設置個所

安全管理推進員

各課

(総務課、技術管理課、水道水質センター、各浄水場及び営業管理課を除く。)

課長

総務課

職員係長

技術管理課

技術管理係長

水道水質センター

各係長

各浄水場

各係長

営業管理課

管理係長

備考 「各係長」には、係長に相当する職を含む。

別表第2

(昭和57水規程4・平成13水規程1・一部改正)

衛生管理者設置個所

設置個所

選任すべき所属

本局

総務課

別表第3

(平成29水規程2・全改)

衛生管理推進員設置個所

設置個所

選任すべき所属

各課、博多営業所、水道水質センター及び各浄水場

全所属

画像

(平成17水規程14・一部改正)

画像

(平成26水規程10・全改、平成27水規程6・平成29水規程10・一部改正)

画像

(平成26水規程10・全改)

画像

(平成26水規程10・全改)

画像

福岡市水道局企業職員安全衛生規程

昭和48年9月13日 企業管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和48年9月13日 企業管理規程第15号
昭和50年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和51年5月20日 水道事業管理規程第11号
昭和51年6月14日 水道事業管理規程第12号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第11号
昭和53年8月10日 水道事業管理規程第21号
昭和54年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和58年3月24日 水道事業管理規程第2号
昭和59年3月29日 水道事業管理規程第7号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第10号
昭和62年3月26日 水道事業管理規程第8号
昭和63年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成元年7月3日 水道事業管理規程第13号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成14年9月9日 水道事業管理規程第13号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月29日 水道事業管理規程第7号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成17年7月14日 水道事業管理規程第14号
平成20年12月25日 水道事業管理規程第12号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第11号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成28年10月31日 水道事業管理規程第11号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成29年9月28日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第4号