○福岡市水道局企業職員記章規程
平成2年3月29日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の記章の着用について必要な事項を定めるものとする。
(平成13水規程2・令和5水規程8・一部改正)
(記章の着用等)
第2条 職員の記章の着用、着用する記章の規格、記章の貸与その他職員の記章に関しては、福岡市職員記章規程(昭和37年福岡市達甲第1号)の適用を受ける職員の記章の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(福岡市水道局職員徽章規程の廃止)
2 福岡市水道局職員徽章規程(昭和28年福岡市企業管理規程第12号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月30日水規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市水道局企業職員記章規程の規定を適用する。