○福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

(平成3規則81・平成15規則93・平成22規則79・題名改称)

平成2年3月29日

規則第43号

(平成3規則81・平成15規則93・平成22規則79・一部改正)

(延べ面積の算定方法)

第2条 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計により算定する。ただし、条例第4条の2第1項から第3項までの場合においては、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下この条及び第5条第3項において「自動車車庫等部分」という。)

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下この条及び第5条第3項において「備蓄倉庫部分」という。)

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下この条及び第5条第3項において「蓄電池設置部分」という。)

(4) 自家発電設備を設ける部分(以下この条及び第5条第3項において「自家発電設備設置部分」という。)

(5) 貯水槽を設ける部分(以下この条及び第5条第3項において「貯水槽設置部分」という。)

(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下この条及び第5条第3項において「宅配ボックス設置部分」という。)

2 前項ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

(1) 自動車車庫等部分 5分の1

(2) 備蓄倉庫部分 50分の1

(3) 蓄電池設置部分 50分の1

(4) 自家発電設備設置部分 100分の1

(5) 貯水槽設置部分 100分の1

(6) 宅配ボックス設置部分 100分の1

(平成5規則109・全改、平成8規則92・平成25規則4・平成30規則114・一部改正)

(建築物の高さの算定方法)

第2条の2 建築物の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、西片江一丁目地区地区整備計画区域にあっては最低地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の最低の高さにおける水平面をいう。)からの高さにより算定し、藤崎二丁目地区地区整備計画区域にあっては前面道路の路面の中心の最高の部分からの高さにより算定する(建築物の各部分の高さの算定を除く。)

2 前項の規定による建築物の高さの算定に当たっては、次の各号に掲げる建築物の部分(東月隈四丁目地区地区整備計画区域及び西片江一丁目地区地区整備計画区域にあっては、第2号に掲げる建築物の部分)は、当該建築物の高さに算入しないものとする。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、当該屋上部分の高さ5メートルまでの部分

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部、避雷針、手すりその他これらに類する屋上突出物

3 藤崎二丁目地区地区整備計画区域内の建築物に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物」とあるのは「階段室及び昇降機塔」と、「5メートル」とあるのは「3メートル」とする。

4 室見一丁目地区地区整備計画区域内の建築物に対する第2項の規定の適用については、同項第1号中「5メートル」とあるのは「3メートル」とする。

5 天神二丁目中央地区地区整備計画区域内の建築物に対する第2項の規定の適用については、同項第1号中「屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、当該屋上部分」とあるのは、「屋上部分」とする。

(平成8規則92・追加、平成9規則106・平成12規則8・平成14規則110・平成17規則214・平成23規則94・一部改正)

(許可の申請等)

第3条 建築主が条例第4条第2項条例第4条の2第3項条例第4条の4第1項第2号条例第8条又は条例別表第2キ欄、ク欄若しくはケ欄の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本にそれぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表(い)項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書の提出を命ずることがある。

3 市長は、建築許可をしたときは、許可を受けた者に対し許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(平成3規則81・平成5規則109・平成8規則6・平成8規則92・平成12規則8・平成24規則93・平成25規則4・一部改正)

(許可の取消し)

第4条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、その許可を取り消すことができる。

(建蔽率の緩和)

第4条の2 条例第4条の3第3項第2号の規定により規則で定める敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地

(平成5規則109・追加、平成13規則130・平成30規則40・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 この条において「基準時」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、条例第4条第1項条例第4条の2第1項若しくは第2項条例第4条の2の2条例第4条の5条例第5条第1項又は条例第5条の2の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項の規定により条例第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条第1項の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 条例第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により条例第4条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条第1項の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後において自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。

(2) 増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第2条第2項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により条例第4条の2の2又は条例第4条の5の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条第1項の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に定めるところによる。

(1) 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の容積率が条例第4条の2の2の規定による容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 増築後の建築面積が条例第4条の5の規定による建築面積の最低限度の3分の2を超えないこと。

(4) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

5 法第3条第2項の規定により条例第5条第1項又は条例第5条の2の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条第1項の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築(建築物の全部を除却して行うものを除く。以下この項において同じ。)については、次の各号に定めるところによる。

(1) 基準時において条例第5条第1項の規定に適合しないこととなった部分の改築で、改築後の外壁等の面から敷地境界線までの距離が、基準時における同項の規定に適合しない範囲を超えないもの(次に掲げる区域内において行われるものに限る。)

 香椎照葉三丁目東地区地区整備計画区域

 藤崎二丁目地区地区整備計画区域

 愛宕浜一、四丁目地区地区整備計画区域

 飯氏地区地区整備計画区域

 今津地区地区整備計画区域

 北原・田尻地区地区整備計画区域

 元岡西地区地区整備計画区域

(2) 基準時において条例第5条第1項又は条例第5条の2の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の外壁等の面から敷地境界線までの距離又は建築物若しくはその部分の高さが、基準時におけるこれらの規定に適合するもの

(3) 基準時において条例第5条の2の規定に適合しないこととなった部分の改築で、改築後の建築物又はその部分の高さが、基準時における同条の規定に適合しない範囲を超えないもの(今津地区地区整備計画区域内において行われるものに限る。)

6 法第3条第2項の規定により条例第4条の2第1項若しくは第2項条例第4条の2の2条例第4条の5条例第5条第1項又は条例第5条の2の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条第1項の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。

(平成5規則109・平成8規則6・平成12規則8・平成13規則130・平成16規則106・平成17規則214・平成19規則163・平成25規則4・平成25規則111・平成30規則81・平成30規則114・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、住宅都市局長が定める。

(平成20規則16・一部改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日規則第81号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第109号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年2月29日規則第6号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第92号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月19日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日規則第214号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年9月26日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年10月24日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月21日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則別記様式第1号

(平成15規則93・全改、平成22規則79・平成25規則4・平成27規則113・平成30規則40・平成30規則114・令和4規則107・令和5規則95・一部改正)

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(平成15規則93・全改、平成22規則79・一部改正)

画像

福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成2年3月29日 規則第43号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
平成2年3月29日 規則第43号
平成3年6月24日 規則第81号
平成5年9月30日 規則第109号
平成8年2月29日 規則第6号
平成8年6月27日 規則第92号
平成9年6月19日 規則第106号
平成12年2月28日 規則第8号
平成13年10月1日 規則第130号
平成14年9月26日 規則第110号
平成15年7月7日 規則第93号
平成16年9月27日 規則第106号
平成17年10月3日 規則第214号
平成19年12月20日 規則第163号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年6月24日 規則第79号
平成23年12月22日 規則第94号
平成24年7月2日 規則第93号
平成25年1月10日 規則第4号
平成25年9月26日 規則第111号
平成27年9月28日 規則第113号
平成30年3月29日 規則第40号
平成30年6月25日 規則第81号
平成30年12月20日 規則第114号
令和4年10月24日 規則第107号
令和5年9月21日 規則第95号