○福岡市建築関係手数料条例施行規則

平成12年3月30日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市建築関係手数料条例(平成12年福岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(件数の取扱い)

第2条 条例第3条の件数の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 条例別表第1の1の項、4の項、7の項及び9の項に定める手数料については、1の敷地をもって1件とする。

(2) 条例別表第5各項に定める手数料については、1の住戸をもって1件とする。

(3) 条例別表第6別表第7及び別表第10各項に定める手数料については、1の建築物をもって1件とする。

(平成21規則32・全改、平成23規則81・平成24規則145・平成28規則23・平成29規則95・平成31規則14・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 条例第6条の規定による手数料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料の額について行うものとする。

(1) 法令に基づく行政庁の処分により建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)を移転し、又は除却する場合において、これらに替わる建築物等を建築し、設置し、若しくは築造し、又は大規模の修繕をするとき 条例別表第1の1の項から9の項までに定める手数料の2分の1の金額

(2) 災害により住宅が滅失し、又は破損した場合において、これに替わる住宅を建築し、又は大規模の修繕をするとき 条例別表第1別表第3及び別表第4に定める手数料の全額

(3) 総合的設計による一団地の住宅施設に関するものであるとき 条例別表第1に定める手数料の全額

(4) その他市長が公益上必要があると認めるとき 条例別表第1別表第3及び別表第4に定める手数料のうち市長が認める額

2 前項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書により市長に申請しなければならない。

(令和4規則11・一部改正)

(申請書の様式)

第4条 この規則の規定による申請に関し作成する申請書の様式については、市長が別に定める。

(令和4規則11・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第32号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成23年10月13日規則第81号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年12月27日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日規則第95号)

この規則は、平成29年10月25日から施行する。

(平成31年3月14日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市建築関係手数料条例施行規則

平成12年3月30日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第81号
平成21年3月30日 規則第32号
平成23年10月13日 規則第81号
平成24年12月27日 規則第145号
平成28年3月28日 規則第23号
平成29年10月23日 規則第95号
平成31年3月14日 規則第14号
令和4年3月7日 規則第11号