○福岡市自転車の放置防止に関する条例施行規則

昭和60年9月5日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市自転車の放置防止に関する条例(昭和60年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車放置禁止区域標識(様式第1号)及び自転車放置禁止区域図を設置するものとする。

(命令)

第3条 条例第10条第1項に規定する命令は、口頭、警告札(様式第2号)の自転車への取り付け等により行うものとする。

(指導)

第4条 条例第11条第1項に規定する指導は、口頭、注意札(様式第3号)の自転車への取り付け等により行うものとする。

(相当の期間)

第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、3日間とする。

(平成7規則55・一部改正)

(放置自転車の移動に伴う措置)

第6条 市長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により放置されている自転車を移動する場合において、当該自転車が鍵、鎖等で工作物等につながれていることにより移動することができないと認めるときは、当該鍵、鎖等を切断する等必要な措置を講じることができる。

(平成18規則1・追加)

(保管台帳の作成)

第7条 市長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により、放置されている自転車を移動し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。

(平成18規則1・旧第6条繰下)

(移動等の告示)

第8条 条例第12条第1項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移動し、保管した自転車が放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) その他必要な事項

(平成18規則1・旧第7条繰下)

(所有者への通知)

第9条 市長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車について、防犯登録等により所有者が明らかになつたときは、速やかに、返還通知書(様式第4号)により当該自転車の所有者へ通知を行うものとする。

(平成18規則1・旧第8条繰下)

(保管した自転車に係る措置)

第10条 条例第12条第2項前段に規定する規則で定める期間は、1月間とする。

2 条例第12条第2項後段に規定する自転車を売却することができないと認められるときであるかどうかは、市長が自転車の形状及び社会的、経済的状況を考慮して判断するものとする。

3 条例第12条第2項後段に規定する処分は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 廃棄

(2) 社会福祉施設その他の公共団体、公共的団体等への無償譲与

(3) その他市長が認める方法

(平成7規則55・追加、平成18規則1・旧第8条の2繰下)

第11条 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車(条例第12条第2項の規定により処分したものを除く。)及び条例第12条第2項前段の規定に基づき売却した自転車の代金(以下「売却代金」という。)は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により本市が所有権を取得するまでの間は、善良な管理者の注意をもつて保管するものとする。

(平成7規則55・追加、平成18規則1・旧第8条の3繰下)

(返還事務)

第12条 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車の利用者等は、当該自転車又は売却代金の返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該自転車の利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

2 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車又は売却代金を返還する場合は、その際に、条例第13条第1項の規定に基づき自転車の移動及び保管に要した費用を利用者等から徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平成7規則55・一部改正、平成18規則1・旧第9条繰下、令和3規則102・一部改正)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市自転車の放置防止に関する条例施行規則第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に福岡市自転車の放置防止に関する条例(昭和60年福岡市条例第28号)第11条第1項の規定に基づいて行った指導に係る自転車については、同条第2項に規定する相当の期間は、なお従前の例による。

(平成13年3月29日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第102号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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(平成13規則30・一部改正)

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(平成7規則55・平成13規則30・一部改正)

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(平成7規則55・平成13規則30・一部改正)

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福岡市自転車の放置防止に関する条例施行規則

昭和60年9月5日 規則第92号

(令和3年9月1日施行)