○福岡市自転車の放置防止に関する条例

昭和60年4月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、都市の美観を維持し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車の利用者等が、当該自転車を離れて直ちに当該自転車を移動することができない状態(公務等のやむを得ない理由がある場合を除く。)をいう。

(3) 自転車駐車場 一定区画を限つて設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 利用者等 利用者及び所有者をいう。

(市長の施策)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、公共の場所における自転車の放置防止に関し、必要な施策を実施するものとする。

(自転車の利用者等の責務)

第4条 自転車の利用者等は、公共の場所において自転車を放置しないよう努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に自己の住所、氏名等を明記するよう努めなければならない。

3 自転車の利用者等は、前条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。

(平成7条例30・一部改正)

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、自転車の販売に当たつては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

2 自転車小売業者は、第3条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、駅又は停留所付近に自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が駅又は停留所付近に自転車駐車場を設置しようとするときは、その用地を提供する等により、第3条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館、公会堂等の公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケツト、銀行、遊技場等の自転車の大量駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため、自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、第3条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車放置禁止区域の指定及び変更)

第8条 市長は、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害されている公共の場所又はそのおそれがあると認められる公共の場所を、自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定するときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の放置禁止区域の変更について準用する。

(平成7条例30・一部改正)

(自転車の放置の禁止)

第9条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。

(放置自転車に対する措置等)

第10条 市長は、自転車の利用者等が放置禁止区域内に自転車を放置しているとき、又は放置しようとしているときは、当該自転車の利用者等に対し、規則で定めるところにより当該自転車を自転車駐車場その他適当な場所に移動するよう命じることができる。

2 市長は、放置禁止区域内において自転車が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車の利用者等がいないと認めるときは、当該自転車を移動し、保管することができる。

第11条 市長は、公共の場所(放置禁止区域を除く。)において自転車の放置により、市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車の利用者等に対し、規則で定めるところにより放置しないよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行つたにもかかわらず、自転車が規則で定める相当の期間にわたつて放置されていると認めるときは、当該自転車を移動し、保管することができる。

(保管した自転車に係る措置)

第12条 市長は、第10条第2項又は前条第2項の規定により、自転車を移動し、保管した場合は、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車の利用者等に当該自転車を返還するため必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、前項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該告示に係る自転車を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車につき廃棄等の処分をすることができる。

(平成7条例30・一部改正)

(費用の徴収)

第13条 市長は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により、自転車を移動し、保管した場合は、当該自転車の移動及び保管に要した費用を当該自転車の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、自転車1台について2,500円とする。

(平成7条例30・平成13条例30・平成28条例36・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市自転車の放置防止に関する条例第12条第2項の規定は、平成7年10月1日(以下「施行日」という。)以後に移動し、保管した自転車について適用し、施行日前に移動し、保管した自転車については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市自転車の放置防止に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移動し、保管した自転車に係る費用の徴収について適用し、施行日前に移動し、保管した自転車に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市自転車の放置防止に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に移動し、保管した自転車に係る費用の徴収について適用し、施行日前に移動し、保管した自転車に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

福岡市自転車の放置防止に関する条例

昭和60年4月1日 条例第28号

(平成28年10月1日施行)