○福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第53号

(駐車施設の附置の免除)

第2条 条例第3条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)及び第3条の2第1項ただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第12号に規定する電気工作物

(2) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上又は用途上自動車の駐車需要を生じさせる程度が著しく小さいと認められるもの

(平成9規則103・追加、平成29規則66・一部改正)

(車いす利用者のための駐車の用に供する部分の附置)

第3条 条例第7条第2項に規定する規則で定める建築物は、建築物の全部又は一部を次の各号に掲げる用途のいずれかに供する建築物とする。ただし、建築物の全部を第18号から第20号までのいずれかの用途(以下この項において「事務所等の用途」という。)に供する建築物及び建築物の一部を事務所等の用途に供する建築物(事務所等の用途に供する部分以外の部分の用途が第1号から第17号まで及び第21号のいずれの用途にも当たらないものに限る。)にあつては、事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるものに限る。

(1) 病院、診療所、はりきゆう院その他これらに類するもの

(2) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(3) 集会場、公会堂、公民館、斎場、結婚式場その他これらに類するもの

(4) 展示場

(5) 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

(6) ホテル又は旅館

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センターその他これらに類するもの

(8) 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場、パチンコ屋、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの

(9) 博物館、美術館、図書館又は研修所

(10) 公衆浴場

(11) 飲食店、レストラン、喫茶店、スナックその他これらに類するもの

(12) 銀行、信用金庫その他の金融機関等の店舗

(13) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(14) 鉄道の駅、バスターミナル、港湾旅客施設又は空港旅客施設

(15) 電気事業、電気通信事業、ガス事業等を営む営業所及び事務所

(16) 市役所、区役所、保健所、税務署等の官公庁舎

(17) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、高等専門学校、各種学校、自動車教習所その他これらに類するもの

(18) 事務所(前各号に掲げるものを除く。)

(19) 工場

(20) 共同住宅又は寄宿舎

(21) 地下街

2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める台数は、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減じて得た台数とする。ただし、第1号に掲げる台数と第2号に掲げる台数とが等しい場合であつて、増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物の駐車施設に収容すべき自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)を除く。以下同じ。)の台数に係る駐車の用に供する部分のうちに車いす利用者のための駐車の用に供する部分とされた部分がなかつたときは、1台とする。

(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして条例第3条第1項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に収容すべき自動車の台数に100分の1を乗じて得た台数(当該台数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げて得た台数)

(2) 増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみなして条例第3条第1項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に収容すべき自動車の台数又は増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物についてこの条例の規定により設けなければならなかつた駐車施設に収容すべき自動車の台数のいずれか多い台数に100分の1を乗じて得た台数(当該台数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げて得た台数)

(平成11規則1・全改、平成17規則187・平成19規則143・平成29規則66・一部改正)

(駐車施設の構造その他の技術的基準等)

第4条 条例第7条第5項に規定する駐車施設の構造その他の技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自動車の出口及び入口は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号。以下「令」という。)第7条第1項から第3項までの規定に定めるところによるものとする。ただし、同条第1項第1号ホ中「6メートル未満」とあるのは「4メートル未満」と読み替えるものとし、同項の規定の適用にあたつては、自動車の出口及び入口の前面道路の幅員が4メートル未満の場合において、駐車施設を附置すべき建築物の敷地のうち前面道路に接する敷地の部分を通路として使用することにより、道路幅員と当該通路幅員とを併せた幅員が4メートル以上となるときは、当該前面道路及び通路を併せて幅員4メートル以上の道路とみなすことができる。

(2) 車路は、自動車が円滑かつ安全に走行することができる構造で、次に掲げる要件に該当するものとする。

 車路の幅員は、5.0メートル以上(一方通行の場合にあつては、3.0メートル以上)であること。

 車路の傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと。

 建築物にあつては、車路の屈曲部は、自動車が3.5メートル以上の内のり半径で回転できること。

(3) 車いす利用者のための駐車の用に供する部分は、建築物の出口及び入口付近その他の当該部分が効果的に活用されるような位置に設けるとともに、当該部分の路面等に利用対象者を表示するものとする。

(4) 荷さばきのための駐車施設のうち駐車の用に供する部分は、当該部分が効果的に活用されるような位置に設けるとともに、当該部分の路面等に利用方法を表示するものとし、かつ、当該部分を建築物内に設ける場合は、建築物又は建築物の敷地への入口付近に当該部分の有効高さを表示するものとする。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(5) 荷さばきのための駐車施設を建築物内に設ける場合は、車路その他の駐車施設のうち駐車の用に供する部分以外の部分の規模は、有効高さ3メートル以上とする。

2 条例第7条第6項の規定により特殊な装置を用いる駐車施設について同条第1項から第5項までに規定する駐車施設の規模、構造、設備等と同等以上の効果があると認める場合は、当該駐車施設が次の各号に掲げる要件を備えていることを必要とするものとする。

(1) 令第15条の規定により国土交通大臣が認めた特殊の装置を用いているものであつて、かつ、当該特殊の装置と前面道路との間に奥行が当該特殊の装置に収容可能な最大の自動車の長さ以上である車路に相当する空地を設けていること。

(2) 前号に規定する特殊の装置の設置部分以外の部分が、当該部分に係る条例第7条第1項及び第2項に定める要件を備えていること。

(昭和51規則58・追加、平成9規則103・旧第2条繰下・一部改正、平成13規則97・平成29規則66・一部改正)

(駐車施設の附置場所等の特例)

第4条の2 条例第8条第1項に規定する規則で定める地域は、次の表(あ)欄に掲げる地域とする。

(あ)

(い)

天神一丁目及び天神二丁目のうち、(い)欄に掲げる道路で囲まれた地域

国道202号

市道博多姪浜線

市道舞鶴薬院線

市道天神1号線

市道天神9号線

市道天神1578号線

(平成29規則66・追加)

(公共交通利用促進措置による駐車施設の規模の特例)

第4条の3 条例第8条の3第1項に規定する駐車施設に収容すべき自動車の台数を減じることができる場合とは、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めた場合とする。

(1) 当該建築物が、市長が別に指定する地域にあること。

(2) 公共交通利用促進措置(条例第8条の3第1項に規定する公共交通利用促進措置をいう。以下同じ。)の実施により、自動車交通の渋滞その他の交通状況の悪化を防ぐこと。

(3) 公共交通利用促進措置の実施結果が、条例第8条の3第2項の規定により提出された公共交通利用促進計画において予想したものと大きく乖離があり、公共交通利用促進措置が不十分であった場合には、追加的な対応策を講じることが可能であること。

2 条例第8条の3第1項の規定により減じることができる駐車施設に収容すべき自動車の台数は、条例第3条の規定により設けなければならない駐車施設に収容すべき自動車の台数に、公共交通利用促進措置の内容に応じて市長が別に定める低減率(複数の公共交通利用促進措置を実施する場合は、それぞれの低減率を合計した率とし、40パーセントを上限とする。)を乗じて得た台数(当該台数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た台数)とする。

3 条例第8条の3第2項に規定する公共交通利用促進計画の提出に当たつては、市長が別に定める様式に、公共交通利用促進措置の内容を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

4 条例第8条の3第4項に規定する公共交通利用促進措置の実施状況の報告に当たつては、市長が別に定める様式に、駐車施設の稼働状況その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(平成29規則66・追加)

(申請書の提出等)

第5条 別表(あ)欄に掲げる申請又は報告をしようとする者は、それぞれ当該(い)欄に掲げる様式の申請書又は報告書に当該(う)欄に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認又は認定をしたときは、別表(え)欄の書類を当該申請者に交付するものとする。

(昭和51規則58・旧第2条繰下、平成9規則103・旧第3条繰下、平成29規則66・一部改正)

(身分証明書の様式)

第6条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第6号によるものとする。

(昭和51規則58・旧第3条繰下、平成9規則103・旧第4条繰下、平成29規則66・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成9規則103・追加、平成20規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成9年6月5日規則第103号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年1月21日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月24日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年9月27日規則第143号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第66号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表

(昭和51規則58・平成9規則103・平成29規則66・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

図面の種類

明示すべき事項

条例第7条第6項の規定による特殊な装置を用いる駐車施設についての認定の申請

特殊駐車装置認定申請書(様式第1号)

施設構造図機能説明図


特殊駐車装置認定書(様式第2号)

条例第8条第1項及び第2項並びに第8条の2第4項の規定による駐車施設附置場所等の特例についての承認の申請

駐車施設附置場所等特例申請書(様式第3号)

当該建築物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、敷地が接する道路の位置及び幅員

駐車施設附置場所等特例承認書(様式第4号)

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

駐車施設

付近見取図

縮尺、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を附置すべき建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

条例第8条第4項及び第8条の2第5項の規定による駐車施設の維持管理についての実施状況の報告

駐車施設維持管理実施状況報告書(様式第5号)

当該建築物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、敷地が接する道路の位置及び幅員


各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

駐車施設

付近見取図

縮尺、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を附置すべき建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

(昭和51規則58・平成5規則41・平成9規則103・平成29規則66・一部改正)

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(昭和51規則58・平成5規則41・平成9規則103・一部改正)

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(平成29規則66・全改)

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(平成9規則103・全改、平成29規則66・一部改正)

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(平成29規則66・追加)

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(平成29規則66・旧様式第5号繰下)

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福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第53号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第53号
昭和51年4月1日 規則第58号
平成5年3月29日 規則第41号
平成9年6月5日 規則第103号
平成11年1月21日 規則第1号
平成13年5月24日 規則第97号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年9月27日 規則第143号
平成20年3月31日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第66号