○福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

(平成29規則53・題名改称)

昭和49年4月1日

規則第53号

(平成29規則53・一部改正)

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基礎となる受益者の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたい場合又は市長が必要と認めた場合は、実測によることがある。

(昭和57規則60・一部改正)

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出するものとする。

(昭和57規則60・一部改正)

(不申告等)

第4条 市長は、前条に規定する申告及び第10条第1項に規定する届出のないとき、又は申告及び届出の内容が事実と異ると認めたときは、申告及び届出によらないで認定することがある。

(昭和60規則73・一部改正)

(負担金の納期等)

第5条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金(以下「負担金」という。)の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次の各号に定める納期(その末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。)ごとに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合においてこれによりがたいと認めるときは、納期を変更することがある。

(1) 第1期 7月15日から同月末日まで

(2) 第2期 9月15日から同月末日まで

(3) 第3期 12月15日から同月末日まで

(4) 第4期 翌年2月15日から同月末日まで

2 前項の場合において、受益者は、負担金が賦課されることとなつた日以後における最初の同項第3号に定める納期から負担金を納付しなければならない。

3 前項の規定は、第7条第1項に規定する負担金の徴収の猶予の期間が満了した場合について準用する。

4 第1項の期別納付額に10円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。

5 条例第6条第3項の規定による負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第2号)によるものとする。

(昭和57規則60・平成元規則37・平成18規則79・一部改正)

(負担金の納期前納付)

第6条 受益者は、負担金を前条第1項に規定する納期前に納付することができる。

(昭和52規則89・昭和60規則73・一部改正)

(負担金の納付方法)

第6条の2 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金分割・一括納付書(様式第3号)又は下水道事業受益者負担金一括納付書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

(昭和60規則73・追加)

(連帯納付義務)

第6条の3 共有の土地について、その共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の規定により負担金を連帯して納付する義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの定めるところによるものとする。

(昭和62規則33・追加、平成元規則37・一部改正)

(繰上徴収)

第6条の4 市長は、負担金の額が確定した受益者について次の各号の一に該当する場合は、納期限前であつてもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税・地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保の実行手続が開始されたとき。

(2) 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 受益者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者である法人が解散したとき。

(5) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき納期限を繰り上げて負担金を徴収するときは、その旨を当該受益者又はその相続人に対して、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(昭和62規則33・追加、平成17規則102・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定による徴収の猶予は、1年間を限度として行うものとする。ただし、市長は、条例第7条第1号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、さらに当該期間を必要と認める期間(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等(同条第3号に規定する生産緑地を除く。)の場合にあつては、1年間を限度とする。)延長することができる。

2 前項に規定する徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)又は下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(期間延長用)(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

4 第1項の規定により徴収の猶予を受けた期間中に徴収の猶予の事由が消滅した場合は、当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第6号の2)を提出しなければならない。

5 市長は、前項の届出があつたとき、又は徴収の猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。この場合においては、市長は、取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号の3)により通知するものとする。

(昭和50規則116・昭和57規則60・平成5規則39・平成18規則79・一部改正)

(負担金の減免)

第8条 条例第8条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる土地に係る受益者の負担金については、市長は、前2項の手続によらずに負担金の減免を決定し、その旨を当該受益者(次条に規定する賦課徴収手続の特別区域内の受益者を除く。)に通知するものとする。

(1) 次に掲げる事業等が施行された区域内において排水管渠等の施設が設置され、当該施設が公共下水道となつた場合の当該区域内の土地

ア 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

イ 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業

ウ 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が行う都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

エ その他市長が前2項の手続きによる必要がないと認める事業等

(2) 公共の用に供する道路である土地

(3) 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地である土地

(昭和57規則60・昭和58規則68・平成5規則39・平成11規則82・平成16規則92・一部改正)

(賦課徴収手続の特例区域の指定等)

第9条 市長は、前条第3項第1号に規定する区域内のすべての受益者について負担金が免除されるべきものと認めたときは、その区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、その旨を公告するものとする。

2 前項の規定により公告された賦課徴収手続の特例区域内の受益者に係る第3条第1項の受益者の申告、第5条第3項の負担金の納入通知及び前条第2項の減免の決定の通知の手続は、これを省略することができる。

(昭和58規則68・追加、平成11規則82・一部改正)

(受益者の変更)

第10条 条例第10条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第9号)によるものとする。

2 前項の届出があつた場合においては、市長は、従前の受益者及びその地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者負担金更正・承継通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(昭和57規則60・一部改正、昭和58規則68・旧第9条繰下)

(納付管理人)

第11条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合で、かつ、市長が負担金の徴収に関して必要があると認めてその旨通知したとき、負担金納付に関する事項を処理させるために市内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。

(昭和58規則68・旧第10条繰下、平成11規則82・一部改正)

(住所等の変更)

第12条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(昭和58規則68・旧第11条繰下)

(帳票等の様式)

第13条 負担金の賦課徴収に関して使用する帳票等の様式は、前条までに掲げるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業受益者負担金徴収職員・滞納者財産差押職員証(様式第13号)

(2) 督促状(様式第14号)

(3) 窓口用納付書(様式第15号)

(昭和58規則68・旧第12条繰下)

(雑則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和58規則68・旧第13条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11規則125・旧附則・一部改正、平成25規則126・旧第1項・一部改正)

附則(昭和50年11月13日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年6月30日規則第89号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

附則(昭和57年4月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和58年3月31日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に負担金を賦課される受益者について適用し、施行日前に負担金を賦課された受益者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和60年6月27日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和62年3月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第6条の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に負担金を賦課される受益者について適用し、施行日前に負担金を賦課された受益者については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成5年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成7年3月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成8年4月25日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別記様式第14号の規定により作成された督促状は、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成11年3月29日規則第82号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年11月29日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。ただし、様式第14号(表)の改正規定は、公布の日から施行する。

(1) 附則を附則第1項とし、同項に見出しを付す改正規定及び附則に第2項を加える改正規定 平成11年12月1日

(2) 附則に第3項を加える改正規定 平成12年1月1日

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第3項の規定は、督促状のうち平成12年1月1日以後に納付すべき期限の到来する負担金に係るものについて適用し、同日前に納付すべき期限の到来する負担金に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成16年6月28日規則第92号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の4第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年3月30日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、次の各号に掲げる者が市長が別に定める一定面積以上の農地等(生産緑地法第2条第1号に規定する農地等であって同条第3号に規定する生産緑地を除くものをいう。以下同じ。)を所有するときは、この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1項ただし書の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める日から5年間を限度として、別に定めるところにより農地等の一部に係る負担金の徴収の猶予の期間を延長することができる。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条第1項本文に規定する徴収の猶予を受けている者のうち、農地等に係る負担金の徴収の猶予を受けている者 その者が既に受けている徴収の猶予の期間の満了の日(その者が新規則第7条第1項ただし書の規定により徴収の猶予の期間を延長された場合にあっては、当該延長された期間の満了の日)

(2) 施行日の前日において旧規則第7条第1項ただし書の規定により徴収の猶予の期間を延長されている者のうち、農地等に係る負担金の徴収の猶予の期間を延長されている者 その者が既に延長されている徴収の猶予の期間の満了の日

附則(平成19年3月29日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成25年11月25日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものに係る下水道事業受益者負担金納入通知書及び督促状について適用し、同日前の期間に対応するものに係る下水道事業受益者負担金納入通知書及び督促状については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別記様式第2号及び様式第14号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成28年11月14日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別記様式第1号、様式第2号(表)、様式第4号の2から様式第5号の2まで、様式第6号の2、様式第7号、様式第9号、様式第10号(表)から様式第12号まで及び様式第14号(裏)の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成29年3月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57規則60・全改、昭和60規則73・平成元規則37・平成12規則18・平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(昭和60規則73・全改、平成元規則37・平成17規則102・平成25規則126・平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(平成19規則61・全改)

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(平成19規則61・全改)

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(昭和62規則33・追加、平成元規則37・平成17規則102・平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(平成5規則41・全改、平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(平成5規則39・追加、平成12規則18・平成28規則158・一部改正)

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(平成5規則39・全改)

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(昭和50規則116・追加、平成元規則37・平成12規則18・平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(昭和50規則116・追加、平成元規則37・一部改正)

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(平成5規則41・全改、平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(昭和58規則68・全改)

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(平成元規則37・平成12規則18・平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(昭和60規則73・全改、平成元規則37・平成17規則102・平成28規則158・一部改正)

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(平成元規則37・平成12規則18・平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(平成5規則41・全改、平成28規則158・平成29規則53・一部改正)

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(平成8規則73・全改、平成11規則125・平成17規則102・平成25規則126・平成28規則158・一部改正)

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(昭和52規則89・全改、平成元規則37・平成7規則62・一部改正)

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福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第53号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
◆ 昭和49年4月1日 規則第53号
◇ 昭和50年11月13日 規則第116号
◇ 昭和52年6月30日 規則第89号
◇ 昭和57年4月1日 規則第60号
◇ 昭和58年3月31日 規則第68号
◇ 昭和60年6月27日 規則第73号
◇ 昭和62年3月26日 規則第33号
◇ 平成元年3月31日 規則第37号
◇ 平成5年3月29日 規則第39号
◇ 平成5年3月29日 規則第41号
◇ 平成7年3月30日 規則第62号
◇ 平成8年4月25日 規則第73号
◇ 平成11年3月29日 規則第82号
◇ 平成11年11月29日 規則第125号
◇ 平成12年3月30日 規則第18号
◇ 平成16年6月28日 規則第92号
◇ 平成17年3月31日 規則第102号
◇ 平成18年3月30日 規則第79号
◇ 平成19年3月29日 規則第61号
◇ 平成25年11月25日 規則第126号
◇ 平成28年11月14日 規則第158号
◇ 平成29年3月30日 規則第53号