○福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

(平成29条例43・題名改称)

昭和49年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。

3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要であると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(昭和57条例36・一部改正)

(負担区域の決定等)

第3条 市長は、排水区域内における下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により定め、又は変更した公共下水道の事業計画に係る予定処理区域のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(昭和57条例36・全改、平成24条例30・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額とする。

(昭和57条例36・全改)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(昭和57条例36・旧第8条繰上)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を超過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。

(1) 負担金を規則で定めるところにより分割して徴収する場合、当該分割徴収額が100円未満となるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(昭和57条例36・旧第9条繰上・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(昭和57条例36・旧第10条繰上)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(昭和57条例36・旧第11条繰上)

(延滞金等)

第9条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(昭和57条例36・旧第12条繰上・一部改正、令和2条例54・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第10条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(昭和57条例36・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57条例36・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 この条例の施行日前の都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定に基づき、福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和44年建設省令第4号。以下「省令」という。)の規定の例により定められた負担区の名称、区域及び地積並びに当該負担区に係る事業費の額及び単位負担金額の予定額並びに賦課対象区域は、なお従前の例による。

4 前項の場合において、省令の規定の例によりなされた公告、通知、決定その他の処分は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた公告、通知、決定その他の処分とみなす。

5 この条例の施行日前に省令の規定の例により徴収すべきことが定められた負担金の分割徴収については、第9条第4項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行日前に省令の規定の例により徴収すべきことが定められた負担金で、この条例の施行日前に納付すべき時期が到来していたものの延滞金の徴収については、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

7 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11条例56・追加、平成25条例60・令和2条例54・一部改正)

(昭和57年4月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中受益者の負担金の額に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第5条の規定により公告する賦課対象区域に係る負担金について適用し、施行日前にこの条例による改正前の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により公告された賦課対象区域に係る負担金の額については、なお従前の例によるものとし、かつ、改正前の条例第14条の規定による精算は行わないものとする。

3 改正後の条例第6条第1項後段の規定は、施行日以後に賦課する負担金について適用し、施行日前に賦課した負担金については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 施行日前に都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定に基づく福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和44年建設省令第4号)第3条第2項の規定及び改正前の条例第3条第2項の規定により公告された負担区の区域(市長が定め、公告する区域を除く。)については、改正後の条例第3条の規定により公告する負担金を徴収しようとする区域の一部とみなして、改正後の条例を適用する。ただし、当該区域のうち施行日前に事業が施行された区域(施行日前に改正前の条例第8条の規定により公告された賦課対象区域を除く。)として、市長が定め公告する区域に係る1平方メートル当たりの負担金の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、改正前の条例第3条第2項の規定により公告された負担区に係る区域ごとに、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1負担区に係る区域 120円

(2) 第2負担区に係る区域 170円

5 施行日前に負担区が定められていなかつた区域のうち、施行日前に事業が施行された区域として市長が定め、公告する区域については、改正後の条例第3条の規定により公告する負担金を徴収しようとする区域の一部とみなして、改正後の条例を適用する。ただし、当該区域に係る1平方メートル当たりの負担金の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず170円とする。

(平成11年9月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第7項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第7項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第9条第2項及び第4項並びに附則第7項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年4月1日 条例第35号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第35号
昭和57年4月1日 条例第36号
平成11年9月30日 条例第56号
平成24年3月29日 条例第30号
平成25年9月26日 条例第60号
平成29年3月30日 条例第43号
令和2年9月17日 条例第54号