○福岡市水路使用規則
昭和39年3月30日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市水路使用料条例(昭和31年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行及び水路の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(地区の区分)
第2条 条例第3条に規定する地区の区分は、次のとおりとする。
(1) 1級地区 福岡広域都市計画市街化区域内の地域
(2) 2級地区 前号に規定する地域に属しない地域
(昭和40規則9・昭和47規則44・昭和50規則7・平成29規則53・一部改正)
(使用の許可)
第3条 水路に工作物、物件又は施設(以下「使用物件」と総称する。)を設けて水路を使用しようとする者は、水路使用許可申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 使用の位置及びその附近を表示した図面
(2) 使用物件の設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(3) 法令等により他の行政庁の許可、承認、確認等を要するものは、その許可書、承認書、確認書等又はその写
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、確実な連帯保証人の連帯保証書又は農業水利関係者若しくは利害関係者の同意書
(昭和51規則45・一部改正)
(使用の期間)
第4条 使用許可の期間は、5年以内とする。
(平成17規則26・一部改正)
(期間更新の手続)
第5条 前条第2項の規定により使用期間を更新しようとする者は、その期間満了の日の5日前までに期間更新の許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 使用の許可は、次に掲げる基準によつて行うものとする。
(1) 通路橋
ア 幅員は、4メートル未満とし、やむを得ず4メートル以上とする場合には、2メートルごとに幅員1メートルのあげ蓋式のものを設けること。ただし、水路管理上支障がないと認められるときはこの限りでない。
イ 橋脚は設けないこと。
ウ 土橋以外のものとすること。
エ 床版は、両岸の肩より下げないこと。
(2) 材料置場
ア 設置方法は、前号に準ずること。
イ 支柱、屋根、ひさし、壁等を設けないこと。
(3) 家屋建込及び宅地囲込
原則として許可しない。ただし、暗渠又は堤塘敷上で水路管理上支障がないと認められる場合は、許可することがある。
(昭和51規則45・平成21規則17・平成27規則34・一部改正)
(1) 使用者又は保証人がその住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。
(2) 使用者が死亡し、又は解散し、若しくは合併したとき。
(3) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止したとき。
(昭和51規則45・一部改正)
(権利の承継)
第8条 使用者が死亡し、又は合併した場合は、その承継人は、使用する権利を承継することができる。
2 前項の規定により使用する権利を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を届け出て市長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定による場合を除くほか、使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用物件の管理)
第8条の2 使用者は、水路に設置した使用物件の維持及び修繕につとめ破損、汚損等によつて、水路の管理に支障をきたさないようにしなければならない。
(昭和51規則45・追加)
(損害賠償等)
第8条の3 使用者は、水路の使用に関して本市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭和51規則45・追加)
(許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、使用物件の除却若しくは水路を原状に回復することを命ずることがある。
(1) 使用料を納入しないとき。
(2) この規則の規定又は許可に附した条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 水路の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 市は、前項の規定による処分によつて、使用者に損害を及ぼすことがあつても、その責を負わない。
(原状回復)
第10条 使用者は、使用の期間が満了したとき、使用を廃止したとき、又は許可を取消されたときは、使用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、市長は、使用者に対し必要な指示をすることがある。
(費用の負担)
第11条 この規則に基づいて使用者が義務を履行するために必要な費用は、使用者の負担とする。
(1) 国又は地方公共団体が工事又は事業を行うため、水路を使用するとき。
(2) 水道、ガス若しくは下水道の各戸引込管又は電気の各戸引込線を布設するため、水路を使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(昭和51規則45・追加)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(福岡市水路使用条例施行規則の廃止)
2 福岡市水路使用条例施行規則(昭和31年福岡市規則第34号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月27日規則第7号)
この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。