○福岡市水路使用料条例
(昭和39年条例47・題名改称)
昭和31年3月31日
条例第19号
(使用料の納付)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて水路を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(昭和39条例47・全改、昭和51条例32・平成19条例33・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において水路とは、市の所有に属する用排水路(福岡市普通河川管理条例(平成17年福岡市条例第2号)第2条第1号に規定する普通河川を除く。以下この条において同じ。)をいい、これと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物等当該用排水路に附属して設けられているものを含むものとする。
(平成17条例2・一部改正)
(1) 使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算する。この場合において、1月未満の端数があるときはこれを1月として計算する。
(2) 使用面積若しくは使用物件の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(3) 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(昭和39条例47・旧第4条繰上、昭和40条例5・昭和51条例32・令和6条例43・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(昭和39条例47・旧第5条繰上)
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。但し、使用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合は、初年度分は、使用許可の際、次年度以降の分は、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
(昭和32条例18・一部改正、昭和39条例47・旧第6条繰上、昭和40条例5・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。但し、市の都合により許可を取消したとき、その他市長において特別の事由があると認めたときは、還付することができる。
(昭和39条例47・旧第7条繰上)
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(昭和39条例47・旧第12条繰上、平成12条例7・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭和39条例47・旧第13条繰上)
附則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 市有水路使用料条例(昭和22年条例第39号)は、廃止する。
附則(昭和32年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第35号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第28号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して水路を使用している物件(この条例による改正後の福岡市水路使用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表電柱の項、電話柱の項、送電塔の項及び水管、ガス管、下水道管その他これらに類するものの項の適用を受けるものに限る。)について、改正後の条例第3条の規定により算定した使用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.15を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る使用料の額は、調整後の額とする。
(1) 平成8年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市水路使用料条例第3条の規定により算定した使用料の額
(2) 平成9年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた使用料の額
附則(平成12年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第7条の規定 規則で定める日
(平成19年規則第11号により平成19年3月15日から施行)
附則(平成21年3月26日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第45号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して水路を使用している物件について、この条例による改正後の福岡市水路使用料条例第3条の規定により算定した使用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る使用料の額は、調整後の額とする。
(1) 平成30年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市水路使用料条例第3条の規定により算定した使用料の額
(2) 平成31年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた使用料の額
附則(令和4年3月28日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して水路を使用している物件について、この条例による改正後の福岡市水路使用料条例第3条の規定により算定した使用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る使用料の額は、調整後の額とする。
(1) 令和6年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市水路使用料条例第3条の規定により算定した使用料の額
(2) 令和7年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた使用料の額
別表
(平成8条例24・全改、平成21条例34・平成27条例45・平成30条例32・令和4条例24・令和6条例43・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
1級地区 | 2級地区 | |||
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 2,900 | 円 2,900 |
第2種電柱 | 4,500 | 4,500 | ||
第3種電柱 | 6,100 | 6,100 | ||
電話柱 | 第1種電話柱 | 2,600 | 2,600 | |
第2種電話柱 | 4,200 | 4,200 | ||
第3種電話柱 | 5,700 | 5,700 | ||
送電塔 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 5,200 | 5,200 | |
架空線 | 長さ1メートルにつき1年 | 26 | 26 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 110 | 110 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 160 | 160 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 230 | 230 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 310 | 310 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 470 | 470 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 630 | 630 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,100 | 1,100 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,600 | 1,600 | ||
外径が1メートル以上のもの | 3,100 | 3,100 | ||
通路その他これに類するもの | 宅地用通路橋(幅4メートル未満のものを除く。) | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 590 | 370 |
農業用通路橋(幅4メートル未満のものを除く。) | 150 | 100 | ||
その他 | 工作物を伴うもの | 5,400 | 4,000 | |
工作物を伴わないもの | 3,500 | 2,200 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。