○福岡市排水設備指定工事店規則

平成11年10月14日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、排水設備の指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の指定)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を備えている者を指定工事店として指定する。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 責任技術者1人以上を雇用していること。

(3) 第9条第1項及び第3項の規定により指定の取消しの処分を受けた者については、その処分の日から2年以上を経過していること。

(4) 福岡市の市税及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと。

(5) 排水設備の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)に必要な設備及び機材を備えていること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店としての指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)を指定工事店として指定しないものとする。

(1) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その役員)又は申請者と雇用関係にある責任技術者が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(2) その他市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(平成23規則77・一部改正)

(指定の申請)

第3条 申請者は、福岡市排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 福岡市排水設備指定工事店指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 代表者の履歴書及び身分証明書並びに工事経歴書及び建設業法(昭和24年法律第100号)に定める様式による財務諸表(法人にあっては、定款、登記事項証明書、工事経歴書及び建設業法により定める様式による財務諸表並びに代表者の履歴書及び身分証明書)

(2) 市町村税納税証明書

(3) 使用印鑑届

(4) 営業所の平面図及び写真並びに所在地略図

(5) 雇用している責任技術者(第12条の規定により登録された者をいう。以下同じ。)の名簿及びそれを証する書類

(6) 雇用している責任技術者の福岡市排水設備工事責任技術者証の写し

(7) 市長が定める所有機材調書

(8) 法人で申請する営業所が本店以外の場合は、代表取締役又は代表社員の委任状

(平成17規則92・平成23規則77・一部改正)

(指定の時期及び有効期間)

第4条 第2条第1項の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、市長が必要がないと認めた年については、これを行わないことがある。

2 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、5年未満とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、随時指定を行うことがある。

(1) 相続又は合併により営業が承継されたとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(平成23規則77・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店の指定を行ったときは、指定工事店に福岡市排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき又は第9条の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納し、又は提出しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、関係法令、条例、規則等に従い、適正に排水設備工事の設計及び施工を行わなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の契約に際しては、相手方に対し、当該工事に係る金額、期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(2) 排水設備工事の全部又は一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(4) 排水設備工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下に行わなければならない。

(5) 条例第7条第1項に規定する検査(以下「工事完了検査」という。)を受けるときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(6) 工事完了検査の結果不良と認められた箇所については、市長が指定する期間内にこれを適正に改良し、再度検査を受けなければならない。

(7) 工事完了検査の合格後6月以内に排水設備に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除き、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第7条 指定工事店が、指定の有効期間の満了後も引き続き指定を受けようとするときは、市長が指定する日までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の更新の手続については、第3条の規定を準用する。

(届出義務)

第8条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 営業の全部又は営業のうち排水設備工事に係る業務を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

(3) 営業所の所在地を変更しようとするとき。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1項各号に掲げる指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 雇用している責任技術者に変更があったとき。

(3) 商号若しくは名称又は代表者を変更したとき。

(平成23規則77・一部改正)

(指定の取消し又は効力の停止)

第9条 市長は、指定工事店が第2条第2項第1号の規定に該当することが判明したときは、指定を取り消すものとする。

2 市長は、指定工事店から前条第1項第1号又は第2項第1号の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

3 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(平成23規則77・一部改正)

(指定等の公告)

第10条 市長は、指定工事店を指定し、又は指定の効力を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公告する。

(指定工事店の団体)

第11条 指定工事店が法令に基づいて団体を組織したときは、その代表者は、規約又は定款及び所属の指定工事店名簿を添付した書面により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た団体のうち市長が指定したもの(以下「指定団体」という。)は、所属指定工事店と本市との連絡機関とする。

3 第8条の規定は、前項の指定団体に準用する。

(責任技術者の登録)

第12条 市長は、次の各号に掲げる要件を備えている者(以下「登録有資格者」という。)を責任技術者として登録する。ただし、市長が責任技術者として不適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 市長が指定する者が行った試験に合格した者又は市長がそれと同等以上の技能があると認める者

(2) 第18条の規定により登録の取消しの処分を受けた者については、その処分の日から2年以上を経過している者

(平成21規則48・一部改正)

(登録の申請)

第13条 責任技術者としての登録を受けようとする登録有資格者は、毎年1回市長が指定する期日までに、福岡市排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 福岡市排水設備工事責任技術者登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 登録有資格者の写真

(2) 登録有資格者であることを証する書類

(登録の有効期間)

第14条 責任技術者の登録の有効期間は、登録の日から5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、5年未満とすることができる。

(責任技術者証)

第15条 市長は、登録有資格者から第13条の規定による申請がなされたときは、責任技術者として登録し、福岡市排水設備工事責任技術者証(様式第4号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所又は所属する営業所に変更があったときは、直ちに福岡市排水設備工事責任技術者変更届(様式第5号)に責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに福岡市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第6号)により市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、自己の責任技術者証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき又は第18条の規定により登録を取り消され、若しくは登録の効力を停止されたときは、遅滞なく市長に責任技術者証を返納し、又は提出しなければならない。

(責任技術者の責務)

第16条 責任技術者は、関係法令、条例、規則等に従い、排水設備工事の設計及び施工を行わなければならない。

2 責任技術者は、工事完了検査に立ち会わなければならない。

(登録の更新及び講習会)

第17条 責任技術者が、登録期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、その満了日までに登録の更新の手続をしなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の更新の手続については、第13条の規定を準用する。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、事前に市長が指定する講習会を受けなければならない。

(平成21規則48・一部改正)

(登録の取消し又は効力の停止)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(実務研修会)

第19条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するための実務研修会を実施する。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の実務研修会を受けなければならない。

(実費の徴収)

第20条 指定工事店証、責任技術者証等の交付の際は、実費を徴収する。

(規定外の事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度における第2条第11条第2項又は第12条の規定による指定工事店、指定団体又は責任技術者の指定又は登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。

3 この規則の施行の際現に附則第5項による改正前の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条、第14条第2項又は第22条第1項の規定により指定を受けている指定工事店、指定団体又は技術者は、それぞれこの規則第2条第11条第2項又は第12条の規定により指定又は登録を受けた指定工事店、指定団体又は責任技術者とみなす。この場合における当該指定工事店及び責任技術者の指定又は登録の有効期間は、改正前の規則第11条第2項又は第23条第2項に規定する期間とする。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則第13条第1項及び第15条第1項の規定により納付されている保証金については、この規則の施行の日の前日をもって還付する。

(平成17年3月31日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第77号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成17規則92・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福岡市排水設備指定工事店規則

平成11年10月14日 規則第118号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成11年10月14日 規則第118号
平成17年3月31日 規則第92号
平成21年3月30日 規則第48号
平成23年9月26日 規則第77号