○福岡市再生水利用下水道事業に関する条例施行規則

平成15年11月13日

規則第117号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(再生水の供給区域等)

第3条 条例第3条第1項ただし書の場合において、福岡市節水推進条例(平成15年福岡市条例第39号)第9条第1項の雑用水道設置促進区域以外の区域における再生水管の布設に要する費用は、当該区域外において再生水の供給を受ける者の負担とする。

2 条例第3条第2項第3号の規則で定める施設は、居住の用に供する施設以外の施設で市長が認めるものとする。

(再生水の用途)

第4条 条例第4条の規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 道路の清掃

(2) 工事の施工その他一時の用途

(再生水の水質及び水圧)

第5条 再生水の水質の基準は、次のとおりとする。

項目

基準値

外観

不快でないこと。

臭気

不快でないこと。

水素イオン濃度

指数5.8から8.6まで

大腸菌

検出されないこと。

残留塩素

保持されていること。

2 再生水の水圧の基準は、基準値0.147メガパスカル以上とする。

(平成18規則19・一部改正)

(再生水の利用申請)

第6条 条例第5条第1項の申請は、再生水利用申請書(様式第1号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて、工事に着手する日の30日前までに行わなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 給排水設備の系統図及び機器仕様書(配管材質仕様書を含む。)

(3) 給排水設備の各階平面図

(4) その他市長が必要と認める図書

2 条例第5条第1項の承認を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、その地位を第三者に承継させようとするときは、あらかじめ利用決定者変更申請書(様式第2号)に市長が指定する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 利用決定者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ再生水利用申請書の正本及び副本に変更したことを証明する図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 再生水の利用水量及び用途

(2) メーター口径

(3) 受水方式

(4) その他市長が必要と認める事項

(再生水の利用承認)

第7条 条例第6条第1項並びに前条第2項及び第3項の承認は、再生水利用承認通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(工事の着手)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は、工事着手・再着手届(様式第4号)により行わなければならない。

(完了検査)

第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、工事完了・部分完了届(様式第5号)に工事箇所の写真を添えて行わなければならない。

2 条例第10条第2項の検査済証の様式は、別記様式第6号によるものとする。

(中間検査)

第10条 利用決定者は、広域雑用水道の工事の完了前に当該建築物等の部分を仮使用する必要がある場合で、当該部分に係る広域雑用水道の部分の工事が完了したときは、工事完了・部分完了届を市長に提出して、中間検査の実施を求めることができる。

2 市長は、中間検査を実施した結果、広域雑用水道の部分が条例第6条第1項の技術基準(第4項において単に「技術基準」という。)に適合していると認めたときは、当該利用決定者に対し検査済証を交付するものとする。

3 市長は、前項の検査済証の交付を受けた広域雑用水道の工事について完了検査(条例第10条第1項の検査をいう。この項において同じ。)を実施するときは、当該検査済証に係る広域雑用水道の部分については、完了検査を実施しないものとする。

4 市長は、中間検査の結果、当該広域雑用水道が技術基準に適合していないと認めたときは、当該利用決定者に対しその旨を通知するとともに、必要な指導をし、又はこれを是正するために条例第10条第3項の規定による命令を行うものとする。

5 利用決定者が福岡市節水推進条例施行規則(平成15年福岡市規則第114号)第13条第2項の雑用水道中間検査済証(次項において単に「雑用水道中間検査済証」という。)の交付を受けた場合は、前各項の規定は、適用しない。

6 第2項の検査済証又は雑用水道検査済証の交付を受けた利用決定者は、当該広域雑用水道の工事に再着手しようとするときは、工事着手・再着手届により市長にその旨を届け出なければならない。

(利用の開始)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、再生水利用開始届(様式第7号)により行わなければならない。

2 市長は、条例第11条第3項ただし書の規定により再生水を供給しないときは、再生水を供給しない旨の通知書(様式第8号)により、その旨を利用決定者に通知するものとする。

3 条例第11条第4項の規定による届出は、再生水需用者変更届(様式第9号)により行わなければならない。

(管理責任者の選定)

第12条 条例第12条の規定による届出は、再生水管理責任者等選定・変更届(様式第10号)により行わなければならない。

(利用の休止、廃止及び再開)

第13条 条例第14条の規定による届出は、再生水利用休止・廃止・再開届(様式第11号)により行わなければならない。

2 再生水の利用廃止の届出をした需用者は、速やかに再生水管と再生水給水設備を切り離さなければならない。この場合において、当該工事は、福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号)第2条第3号の指定給水装置工事事業者に施工させなければならない。

3 前項の工事に係る費用は、当該需用者の負担とする。

(措置命令等)

第14条 条例第6条第3項及び第10条第3項並びにこの規則第10条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第12号)を交付して行うものとする。

2 条例第18条第4項の規定による措置の指示は、措置指示書(様式第13号)を交付して行うものとする。

(職員の証明書の様式)

第15条 条例第16条第2項の証明書の様式は、別記様式第14号によるものとする。

(メーターの亡失、き損等の届出)

第16条 条例第19条第1項の規定による届出は、再生水メーター亡失・き損等届(様式第15号)により行わなければならない。

(特別な場合の料金の算定方法)

第17条 条例第22条第2項に規定する場合における料金は、同項の規定による計量に係る再生水の利用日数が30日以下である場合は1か月分として、再生水の利用日数が30日を超える場合は2か月分として算出する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成20規則16・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市再生水利用下水道事業に関する条例施行規則別記様式第1号、様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成17規則65・平成17規則187・一部改正)

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(平成17規則65・一部改正)

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(平成17規則65・一部改正)

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(平成17規則65・一部改正)

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福岡市再生水利用下水道事業に関する条例施行規則

平成15年11月13日 規則第117号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成15年11月13日 規則第117号
平成17年3月31日 規則第65号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第16号