○福岡市普通河川管理条例施行規則
平成17年3月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市普通河川管理条例(平成17年福岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。
(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる行為に係る許可 流水の占用許可申請書(様式第4号)
(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる行為に係る許可 河川区域内の土地の占用許可申請書(様式第5号)
(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 土石採取許可申請書(様式第6号)
(4) 条例第8条第1項第4号に掲げる行為に係る許可 工作物の新築等許可申請書(様式第7号)
(5) 条例第8条第1項第5号に掲げる行為に係る許可 土地の形状変更許可申請書(様式第8号)
(6) 条例第8条第1項第6号に掲げる行為に係る許可 竹木の栽植等許可申請書(様式第9号)
(7) 条例第8条第1項第7号に掲げる行為に係る許可 土石等の堆積又は設置許可申請書(様式第10号)
(8) 条例第8条第1項第8号に掲げる行為に係る許可 その他の行為許可申請書(様式第11号)
2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。
2 条例第8条第1項の許可の申請をする場合において、当該申請に係る行為について福岡県砂防指定地等管理条例(平成15年福岡県条例第20号)第3条第1項の許可を既に受けているときは、添付図書の一部の添付を要しないこととすることができる。
(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる行為に係る許可 流水の占用許可書(様式第12号)
(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる行為に係る許可 河川区域内の土地の占用許可書(様式第13号)
(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 土石採取許可書(様式第14号)
(4) 条例第8条第1項第4号に掲げる行為に係る許可 工作物の新築等許可書(様式第15号)
(5) 条例第8条第1項第5号に掲げる行為に係る許可 土地の形状変更許可書(様式第16号)
(6) 条例第8条第1項第6号に掲げる行為に係る許可 竹木の栽植等許可書(様式第17号)
(7) 条例第8条第1項第7号に掲げる行為に係る許可 土石等の堆積又は設置許可書(様式第18号)
(8) 条例第8条第1項第8号に掲げる行為に係る許可 その他の行為許可書(様式第19号)
(1) 条例第8条第1項第2号に掲げる行為のうち、流水の占用を伴わないもので、かつ、国又は地方公共団体以外の者が行う工事又は事業に係る許可 5年
(2) 条例第8条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 1年
(3) 前2号に掲げる許可以外の許可 10年
(許可の更新)
第9条 条例第8条第1項の許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期間の満了の日の30日前までに区長に申請しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為を中止したとき。
2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が工事又は事業を行うために流水の占用等を行うとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(流水占用料等の還付)
第17条 条例第21条ただし書に規定する特別な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 流水の占用等の許可を受けた者から流水の占用等を行うことができる期間その他流水占用料等の額の算出基礎となった事項に係る変更の届出があったとき。
(2) 天災その他不可抗力により流水の占用等が不可能となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。
(平成20規則16・一部改正)
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後平成17年3月31日までの間における第3条(第2項を除く。)、第4条第1項、第5条、第7条、第8条、第9条第1項、第10条、第12条第1項、第13条(第2項を除く)、第14条第1項、別記様式第1号から様式第20号まで及び様式第23号から様式第28号までの規定の適用については、第3条(第2項を除く)、第4条第1項、第5条、第7条、第8条、第9条第1項、第10条、第12条第1項、第13条(第2項を除く)及び第14条第1項中「区長」とあるのは「市長」と、別記様式第1号から様式第20号まで及び様式第23号から様式第28号までの規定中「福岡市 区長」とあるのは「福岡市長」とする。
なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この文書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、福岡市(訴訟において福岡市を代表するものは、福岡市長)を被告として提起することができます。ただし、この処分に対して審査請求を行った場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、提起しなければなりません。
」とあるのは「
なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して審査請求をすることができます。
」と、別記様式第22号の規定中「
なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この文書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、福岡市(訴訟において福岡市を代表するものは、福岡市長)を被告として提起することができます。ただし、この処分に対して異議申立てを行った場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、提起しなければなりません。
」とあるのは「
なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して異議申立てをすることができます。
」とする。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市普通河川管理条例施行規則別記様式第2号、様式第3号、様式第12号から様式第20号まで、様式第22号、様式第26号及び様式第28号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(平成27規則33・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)
(平成27規則33・一部改正)
(平成28規則105・一部改正)