○福岡市普通河川管理条例施行規則

平成17年3月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市普通河川管理条例(平成17年福岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(市長以外の者の施行する工事等の承認の申請等)

第3条 条例第6条第1項の承認を受けようとする者は、河川工事等施行承認申請書(様式第1号)により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請に対して承認をしたときは河川工事等施行承認通知書(様式第2号)を、同項の規定による申請に対して承認をしなかったときは河川工事等施行不承認通知書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により区長に申請しなければならない。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる行為に係る許可 流水の占用許可申請書(様式第4号)

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる行為に係る許可 河川区域内の土地の占用許可申請書(様式第5号)

(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 土石採取許可申請書(様式第6号)

(4) 条例第8条第1項第4号に掲げる行為に係る許可 工作物の新築等許可申請書(様式第7号)

(5) 条例第8条第1項第5号に掲げる行為に係る許可 土地の形状変更許可申請書(様式第8号)

(6) 条例第8条第1項第6号に掲げる行為に係る許可 竹木の栽植等許可申請書(様式第9号)

(7) 条例第8条第1項第7号に掲げる行為に係る許可 土石等のたい積又は設置許可申請書(様式第10号)

(8) 条例第8条第1項第8号に掲げる行為に係る許可 その他の行為許可申請書(様式第11号)

2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。

(許可の同時申請)

第5条 条例第8条第1項の許可の申請をする場合において、当該申請に係る行為又はこれに関連する他の行為について別に同項の許可の申請を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、区長が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可申請書の添付図書の省略)

第6条 前条の規定により許可の申請を同時に行う場合において、第4条第2項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)の内容が重複するときは、添付図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

2 条例第8条第1項の許可の申請をする場合において、当該申請に係る行為について福岡県砂防指定地等管理条例(平成15年福岡県条例第20号)第3条第1項の許可を既に受けているときは、添付図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

3 前2項に規定するもののほか、条例第8条第1項の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

(許可書)

第7条 区長は、第4条第1項の規定による申請に対して許可をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を当該申請をした者に交付するものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる行為に係る許可 流水の占用許可書(様式第12号)

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる行為に係る許可 河川区域内の土地の占用許可書(様式第13号)

(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 土石採取許可書(様式第14号)

(4) 条例第8条第1項第4号に掲げる行為に係る許可 工作物の新築等許可書(様式第15号)

(5) 条例第8条第1項第5号に掲げる行為に係る許可 土地の形状変更許可書(様式第16号)

(6) 条例第8条第1項第6号に掲げる行為に係る許可 竹木の栽植等許可書(様式第17号)

(7) 条例第8条第1項第7号に掲げる行為に係る許可 土石等のたい積又は設置許可書(様式第18号)

(8) 条例第8条第1項第8号に掲げる行為に係る許可 その他の行為許可書(様式第19号)

2 区長は、第4条第1項の規定による申請に対して許可をしなかったときは、不許可通知書(様式第20号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(許可の期間)

第8条 条例第9条の許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内で、区長が河川の状況並びに行為の目的及び態様等を考慮して必要最小限であると認めた期間とする。

(1) 条例第8条第1項第2号に掲げる行為のうち、流水の占用を伴わないもので、かつ、国又は地方公共団体以外の者が行う工事又は事業に係る許可 5年

(2) 条例第8条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 1年

(3) 前2号に掲げる許可以外の許可 10年

(許可の更新)

第9条 条例第8条第1項の許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期間の満了の日の30日前までに区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請については、第4条から第6条までの規定を準用する。

3 第1項の規定による申請に対する許可については、第7条の規定を準用する。

(許可を受けた者の届出)

第10条 条例第8条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、区長にその旨を書面により届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る工事その他の行為を中止したとき。

(3) 天災その他不可抗力により流水若しくは土地の占用又は土石の採取(第16条及び第17条において「流水の占用等」という。)が不可能となったとき。

(許可工作物の検査)

第11条 条例第10条の完成検査を受けようとする者は、河川工作物完成検査申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に対して完成検査を行ったときは、河川工作物完成検査結果通知書(様式第22号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第12条 条例第11条第3項の規定による届出をしようとする者は、地位承継届出書(様式第23号)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。

(権利の譲渡の承認の申請等)

第13条 条例第12条第1項の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第24号)により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が指示する図書を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請に対して承認をしたときは権利譲渡承認通知書(様式第25号)を、同項の規定による申請に対して承認をしなかったときは権利譲渡不承認通知書(様式第26号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(工作物の用途廃止の届出等)

第14条 条例第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該工作物の用途を廃止した後、30日以内に河川工作物用途廃止届(様式第27号)を区長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定に基づく命令は、河川工作物の用途廃止に伴う原状回復命令書(様式第28号)を交付して行うものとする。

(職員の証明書の様式)

第15条 条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第29号によるものとする。

2 条例第16条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第30号によるものとする。

(流水占用料等の減免)

第16条 条例第20条に規定する特別な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体が工事又は事業を行うために流水の占用等を行うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(流水占用料等の還付)

第17条 条例第21条ただし書に規定する特別な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 流水の占用等の許可を受けた者から流水の占用等を行うことができる期間その他流水占用料等の額の算出基礎となった事項に係る変更の届出があったとき。

(2) 天災その他不可抗力により流水の占用等が不可能となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成20規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後平成17年3月31日までの間における第3条(第2項を除く。)第4条第1項第5条第7条第8条第9条第1項第10条第12条第1項第13条(第2項を除く)第14条第1項別記様式第1号から様式第20号まで及び様式第23号から様式第28号までの規定の適用については、第3条(第2項を除く)第4条第1項第5条第7条第8条第9条第1項第10条第12条第1項第13条(第2項を除く)及び第14条第1項中「区長」とあるのは「市長」と、別記様式第1号から様式第20号まで及び様式第23号から様式第28号までの規定中「福岡市  区長」とあるのは「福岡市長」とする。

3 この条例の施行の日以後平成17年3月31日までの間における別記様式第2号様式第3号様式第12号から第20号まで、様式第22号様式第26号及び様式第28号の規定の適用については、別記様式第2号様式第3号様式第12号から様式第20号まで、様式第26号及び様式第28号の規定中「

なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この文書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、福岡市(訴訟において福岡市を代表するものは、福岡市長)を被告として提起することができます。ただし、この処分に対して審査請求を行った場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、提起しなければなりません。

」とあるのは「

なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して審査請求をすることができます。

」と、別記様式第22号の規定中「

なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して異議申立てをすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この文書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、福岡市(訴訟において福岡市を代表するものは、福岡市長)を被告として提起することができます。ただし、この処分に対して異議申立てを行った場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、提起しなければなりません。

」とあるのは「

なお、この処分に不服がある場合は、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、福岡市長に対して異議申立てをすることができます。

」とする。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市普通河川管理条例施行規則別記様式第2号、様式第3号、様式第12号から様式第20号まで、様式第22号、様式第26号及び様式第28号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成27規則33・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像画像

(平成28規則105・一部改正)

画像

(平成27規則33・一部改正)

画像

(平成28規則105・一部改正)

画像

(平成27規則33・一部改正)

画像

(平成27規則33・一部改正)

画像

画像

(平成28規則105・一部改正)

画像

(平成27規則33・一部改正)

画像

(平成28規則105・一部改正)

画像

画像

画像

福岡市普通河川管理条例施行規則

平成17年3月10日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成17年3月10日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第16号
平成27年3月30日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第105号