○福岡市都市景観条例施行規則

昭和62年3月30日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画の策定等(第4条・第5条)

第3章 景観法に基づく行為の届出等(第6条―第14条)

第4章 景観重要建造物等の指定等の手続(第15条―第20条)

第5章 景観協定の認可等の手続(第21条・第22条)

第6章 景観整備機構の指定等の手続(第23条―第25条)

第7章 都市景観形成建築物等(第26条―第29条)

第8章 景観づくり地域団体(第30条―第33条)

第9章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び福岡市都市景観条例(昭和62年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成24規則68・一部改正)

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第2号に規定する工作物(建築物を除く。以下同じ。)で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 門、へい、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの

(2) 高架水槽、屋上に設置する冷却塔その他これらに類するもの

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(4) 記念塔その他これに類するもの

(5) 電波塔その他これに類するもの

(6) 高架道路、高架鉄道、橋りよう、横断歩道橋その他これらに類するもの

(7) 護岸、堤防その他これらに類するもの

(8) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(9) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(10) 駐車施設、駐輪施設その他これらに類するもの

(11) 水道、電気その他これらに類するものの供給に係る施設

(12) ごみ置場その他これに類するもの

(13) その他市長が指定するもの

(昭和63規則11・平成8規則71・平成24規則68・一部改正)

(屋外広告物に類する規則で定めるもの)

第3条 条例第2条第3号に規定する屋外広告物に類するものとして規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

(2) その他市長が指定するもの

(平成24規則68・追加)

第2章 景観計画の策定等

(平成24規則68・全改)

(景観計画の提案等)

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画提案書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案についての結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平成24規則68・全改)

(建築物等の高さの算定方法)

第5条 条例第12条第2項第2号の建築物等の高さは、平均地盤面(建築物等が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さにより算定する。ただし、建築物等が周囲の地面と接する位置に著しい高低差がある等これによりがたい場合については、市長が別に定める算定方法を用いることができるものとする。

2 前項の場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物等の高さに算入するものとする。

(平成24規則68・全改)

第3章 景観法に基づく行為の届出等

(昭和63規則11・追加、昭和63規則52・旧第2章繰下、平成24規則68・改称)

(行為の届出)

第6条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の(変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第14条の規則で定める図書は、別表第1行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書とする。

(平成24規則68・全改)

(届出の適用除外とする管理行為等)

第7条 条例第15条第3号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転でその行為の対象となる建築物の部分の高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更でその行為の対象となる建築物の部分の高さが5メートル以下であり、かつ、外部面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(3) 工作物の法第16条第1項第2号に規定する建設等(以下「建設等」という。)であって、その行為の対象となる工作物の部分が次に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模であるもの

 第2条第1号に規定する工作物 高さが2メートル以下、かつ、長さが5メートル以下

 第2条第2号に規定する工作物 高さが8メートル以下

 第2条第3号に規定する工作物 高さが6メートル以下

 第2条第4号に規定する工作物 高さが4メートル以下

 第2条第5号及び第8号に規定する工作物 高さが10メートル以下

 第2条第6号及び第7号に規定する工作物 長さが10メートル以下

 第2条第9号に規定する工作物 高さが15メートル以下

 第2条第10号から第12号までに規定する工作物 高さが5メートル以下、かつ、築造面積が50平方メートル以下

(4) 第1号又は前号に掲げるもののほか、建築物の法第16条第1項第1号に規定する建築等(以下「建築等」という。)又は工作物の建設等を行うため現場に設ける事務所、材料置場その他これらに類する仮設の建築物の建築等若しくは工作物の建設等又はこれらへの広告物の設置

(5) 木竹の伐採で次に掲げるもの

 高さが5メートル以下又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が0.6メートル以下の木竹(生け垣を構成するものを除く。)の伐採

 高さが1.5メートル以下、かつ、長さが10メートル以下の生け垣をなす一団の木竹の伐採

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為

(平成24規則68・全改)

(行為の完了等の届出)

第8条 条例第17条の規定による届出は、完了(中止)届出書(様式第4号)に市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。

(平成24規則68・全改)

(勧告)

第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(平成24規則68・全改)

(行為の通知)

第10条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第6号)別表第1行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書を添えて行うものとする。

(平成24規則68・全改)

(命令)

第11条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第7号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

(特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知)

第12条 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

(原状回復等の命令)

第13条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第9号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

(身分証明書)

第14条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。

(平成24規則68・追加、令和4規則79・一部改正)

第4章 景観重要建造物等の指定等の手続

(平成24規則68・追加)

(景観重要建造物等の指定の提案等)

第15条 法第20条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等指定の提案に係る結果通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観重要建造物等の指定の通知等)

第16条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第21条第2項又は法第30条第2項の標識は、次に掲げる事項を表示したものとする。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(3) 指定番号及び指定の年月日

(平成24規則68・追加)

(景観重要建造物等の現状変更)

第17条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、景観重要建造物等現状変更許可等通知書(様式第15号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第16号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観重要建造物等管理協定の認可の申請等)

第19条 法第36条第3項の認可の申請又は法第40条において準用する法第36条第3項の認可の申請は、景観重要建造物等管理協定(変更)認可申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る認可をしたときは、景観重要建造物等管理協定(変更)認可決定等通知書(様式第18号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第20条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等の所有者変更届(様式第19号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

第5章 景観協定の認可等の手続

(平成24規則68・追加)

(景観協定の認可の申請等)

第21条 法第81条第4項の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る認可をしたときは、景観協定認可決定等通知書(様式第21号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観協定の変更又は廃止の申請等)

第22条 法第84条第1項又は法第88条第1項の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請の認可をしたときは、景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(様式第23号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平成24規則68・追加)

第6章 景観整備機構の指定等の手続

(平成24規則68・追加)

(景観整備機構の指定の申請等)

第23条 法第92条第1項の申請は、景観整備機構指定申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 市長は、法第92条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を景観整備機構指定決定等通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観整備機構の名称等の変更の届出)

第24条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構変更届(様式第26号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

(景観整備機構の指定の取消し)

第25条 法第95条第3項の規定による指定の取消しは、景観整備機構指定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(平成24規則68・追加)

第7章 都市景観形成建築物等

(昭和63規則52・追加、平成24規則68・旧第4章繰下)

(都市景観形成建築物等の指定に係る所有者等の同意)

第26条 条例第21条第2項に規定する都市景観形成建築物等の指定に係る所有者等の同意は、都市景観形成建築物等指定同意書(様式第28号)によるものとする。

(昭和63規則52・追加、昭和63規則115・旧第7条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第11条繰下・一部改正)

(都市景観形成建築物等の指定の通知)

第27条 条例第21条第3項に規定する都市景観形成建築物等の指定の通知は、都市景観形成建築物等指定通知書(様式第29号)により行うものとする。

(昭和63規則52・追加、昭和63規則115・旧第8条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第12条繰下・一部改正)

(都市景観形成建築物等の指定の解除の通知)

第28条 条例第21条第5項において準用する同条第3項の規定による都市景観形成建築物等の指定の解除の通知は、都市景観形成建築物等指定解除通知書(様式第30号)により行うものとする。

(昭和63規則52・追加、昭和63規則115・旧第9条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第13条繰下・一部改正)

(現状変更行為等の届出)

第29条 条例第22条に規定する届出は、都市景観形成建築物等現状変更行為等届出書(様式第31号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第2の行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の図書の欄に定める図書を添付しなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項の届出書に前項の規定により添付すべき図書のほか、工事仕様書その他の図書の添付を求めることができる。

(昭和63規則52・追加、昭和63規則115・旧第10条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第14条繰下・一部改正)

第8章 景観づくり地域団体

(昭和63規則11・旧第2章繰下、昭和63規則52・旧第3章繰下、平成24規則68・旧第5章繰下)

(団体規約の要件)

第30条 条例第24条第1項第3号に規定する規則で定める団体規約の要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 活動地域

(4) 活動の内容

(5) 事務所の所在地

(6) 構成員に関する事項

(7) 役員の定数、任期及び職務に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 会費及び会計に関する事項

(昭和63規則11・旧第3条繰下、昭和63規則52・旧第4条繰下、昭和63規則115・旧第11条繰下、平成24規則68・旧第15条繰下)

(景観づくり地域団体の認定の申請)

第31条 条例第24条第2項に規定する景観づくり地域団体の認定の申請は、景観づくり地域団体認定申請書(様式第32号)により行うものとする。

2 前項の景観づくり地域団体認定申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動地域を示す図面

(3) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した図書

(昭和63規則11・旧第4条繰下、昭和63規則52・旧第5条繰下・一部改正、昭和63規則115・旧第12条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第16条繰下・一部改正)

(景観づくり地域団体の認定等の通知)

第32条 市長は、条例第24条第1項の規定により景観づくり地域団体の認定をしたときは、景観づくり地域団体認定通知書(様式第33号)により、景観づくり地域団体の認定をしないときは、景観づくり地域団体認定申請却下通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

(昭和63規則11・旧第5条繰下、昭和63規則52・旧第6条繰下・一部改正、昭和63規則115・旧第13条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第17条繰下・一部改正)

(景観づくり地域団体の認定の取消し通知)

第33条 市長は、条例第24条第3項の規定により景観づくり地域団体の認定を取り消したときは、速やかに景観づくり地域団体認定取消通知書(様式第35号)により当該団体の代表者に通知するものとする。

(昭和63規則11・旧第6条繰下、昭和63規則52・旧第7条繰下・一部改正、昭和63規則115・旧第14条繰下・一部改正、平成24規則68・旧第18条繰下・一部改正)

第9章 雑則

(昭和63規則11・旧第3章繰下、昭和63規則52・旧第4章繰下、平成24規則68・旧第6章繰下)

(施行の細目)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、住宅都市局長が定める。

(昭和63規則11・旧第9条繰下、昭和63規則52・旧第10条繰下、昭和63規則115・旧第17条繰下、平成20規則16・一部改正、平成24規則68・旧第21条繰下)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第52号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月24日規則第115号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年4月22日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市都市景観条例施行規則別記様式第3号から様式第10号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号、様式第6号及び様式第20号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市都市景観条例施行規則別記様式第1号、様式第4号、様式第7号、様式第9号、様式第11号、様式第14号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第24号、様式第26号、様式第28号、様式第31号及び様式第32号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式第17号の改正規定(「景観重要建造物等管理協定(変更)許可申請書」を「景観重要建造物等管理協定(変更)認可申請書」に改める部分に限る。)及び様式第18号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市都市景観条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号、様式第11号、様式第14号、様式第17号、様式第19号、様式第20号、様式第22号、様式第24号、様式第26号、様式第28号、様式第31号及び様式第32号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月23日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成24規則68・全改)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物の建築等又は工作物の建設等

付近見取図

2,500分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 行為の場所(行為の場所を明示した都市計画図を添付すること。)

(3) 道路

(4) 目標となる鉄道、河川その他の地物

配置図兼外構平面図

200分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 敷地境界線

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 建築物及び露出する建築設備の位置及び形状

(5) 工作物の位置、材料及び仕上げ

(6) 樹木等(地被類植物及び張り芝を含む。)の位置、樹種、高さ及び本数

(7) 外構施設の位置及び材料

(8) 広告物の位置及び種類

(9) 現況カラー写真の撮影位置及び方向

各階平面図

200分の1以上

(1) 方位、縮尺及び寸法

(2) 開口部の位置

(3) 間取及び各室の用途

正面及び側面等の立面図

200分の1以上

(1) 縮尺及び寸法

(2) 地盤面の最低の高さ及び平均地盤面の高さ

(3) 開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

(4) 外壁及び屋根の仕上げ材料及び色彩

(5) 露出する建築設備の位置、形状及び仕上げ

(6) 広告物の位置及び形状

2方向以上からの現況カラー写真


行為を行う土地及びその周辺の現況

その他市長が必要と認めるもの



木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 行為の場所

(3) 道路

(4) 目標となる鉄道、河川その他の地物

現況図

200分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 伐採を行う土地の境界線

(3) 土地利用の現況

(4) 伐採を行う土地に接する道路の位置及び幅員

(5) 伐採する木竹の位置、樹種、高さ及び本数

(6) 現況カラー写真の撮影位置及び方向

伐採後の利用計画図

200分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 伐採を行う土地の境界線

(3) 土地利用の計画

2方向以上からの現況カラー写真


伐採を行う土地及びその周辺の現況

その他市長が必要と認めるもの



備考

1 この表において「外構平面図」とは、門、へい、垣、さく、擁壁、植栽、玄関周り、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。

2 この表において「現況カラー写真」とは、行為の場所及びその周辺の土地、建物、道路等の現況を示すカラー写真をいう。

3 この表において定める縮尺による図書の添付が困難な場合は、市長が認める縮尺による図書の添付ができるものとする。

4 この表において定める図書における色彩の表示は、着色、マンセル値(日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。)の表示その他適当な方法により行うものとする。

別表第2

(平成24規則68・全改)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項

都市景観形成建築物等の建築等又は建設等

付近見取図

2,500分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 行為の場所

(3) 道路

(4) 目標となる鉄道、河川その他の地物

配置図兼外構平面図

200分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 敷地境界線

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 建築物及び露出する建築設備の位置及び形状

(5) 工作物の位置、材料及び仕上げ

(6) 樹木等(地被類植物及び張り芝を含む。)の位置、樹種、高さ及び本数

(7) 外構施設の位置及び材料

(8) 広告物の位置及び種類

(9) 現況カラー写真の撮影位置及び方向

各階平面図

200分の1以上

(1) 方位、縮尺及び寸法

(2) 開口部の位置

(3) 間取及び各室の用途

正面及び側面等の立面図

200分の1以上

(1) 縮尺及び寸法

(2) 地盤面の最低の高さ及び平均地盤面の高さ

(3) 開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

(4) 外壁及び屋根の仕上げ材料及び色彩

(5) 露出する建築設備の位置、形状及び仕上げ

(6) 広告物の位置及び形状

2方向以上からの現況カラー写真


行為を行う土地及びその周辺の現況

その他市長が必要と認めるもの



都市景観形成建築物等の所有権その他の占有すべき権利の移転

付近見取図

2,500分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 道路

(3) 目標となる鉄道、河川その他の地物

2方向以上からの現況カラー写真


行為地及び周辺の現況

備考

1 この表において「外構平面図」とは、門、へい、垣、さく、擁壁、植栽、玄関周り、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。

2 この表において「現況カラー写真」とは、行為の場所及びその周辺の土地、建物、道路等の現況を示すカラー写真をいう。

3 この表において定める縮尺による図書の添付が困難な場合は、市長が認める縮尺による図書の添付ができるものとする。

(平成24規則68・全改、平成28規則34・令和3規則64・一部改正)

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(平成24規則68・全改)

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(平成24規則68・全改、平成28規則34・令和3規則64・一部改正)

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(平成24規則68・全改、平成28規則34・令和3規則64・一部改正)

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(平成24規則68・全改)

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(平成24規則68・全改、平成28規則34・令和3規則64・一部改正)

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(平成24規則68・全改、平成28規則34・一部改正)

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(平成24規則68・全改)

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(平成24規則68・全改、平成28規則34・一部改正)

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様式第10号 削除

(令和4規則79)

(平成24規則68・全改、平成28規則34・令和3規則64・一部改正)

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(平成24規則68・追加)

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(平成24規則68・追加)

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(平成24規則68・追加、平成28規則34・令和3規則64・一部改正)

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福岡市都市景観条例施行規則

昭和62年3月30日 規則第43号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第4章の2 都市景観
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第43号
昭和63年2月18日 規則第11号
昭和63年3月31日 規則第52号
昭和63年10月24日 規則第115号
平成5年3月29日 規則第41号
平成8年4月22日 規則第71号
平成12年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第68号
平成28年3月28日 規則第34号
令和3年3月29日 規則第64号
令和4年6月23日 規則第79号