○福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第52号

(緑地保全林地区の指定)

第2条 条例第7条第1項の規定により緑地保全林地区(以下「保全林」という。)として指定する場合の基準は、その規模が300平方メートル以上であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止等のために必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの

(2) 神社、寺院等の建物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの

(3) 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

 風致又は景観が優れていること。

 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。

2 条例第7条第2項の規定による所有者の承諾は、緑地保全林地区指定承諾書(様式第1号)によるものとする。

3 条例第7条第3項に規定する保全林の指定をした場合の公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 所在地、範囲、面積及び指定期間

(2) 所有者の住所及び氏名

4 条例第7条第4項の規定により設置する保全林の標識には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 所在地

(2) 範囲

(3) 指定期間

(平成10規則49・一部改正)

(保全林内における行為の制限)

第3条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、緑地保全林地区内行為許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があつた場合において、市長は許可の決定をしたときは当該申請者に緑地保全林地区内行為許可書(様式第3号)を交付し、許可しないと決定したときはその旨を通知するものとする。

3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 他の法令に基づき行われる行為

(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う行為

4 条例第8条第4項の規定による協議をしようとする者は、緑地保全林地区権利移転協議書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平成10規則49・一部改正)

(土地の買入れ)

第4条 条例第11条第1項の規定に基づき土地の買取り請求をしようとする者は、土地買取り請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(緑地協定)

第5条 条例第13条第2項の規定による指導基準には、次の事項について定めるものとする。

(1) 緑地協定の名称

(2) 緑地協定の目的となる土地の区域

(3) 緑地協定区域内の土地所有者等の氏名又は名称

(4) 保全又は植栽する樹木等の種類及び当該樹木等を保全又は植栽する場所並びに保全又は設置する垣又はさくの構造

(5) 保全又は植栽する樹木等の維持管理に関すること。

(6) 修景施設、照明施設に関すること。

(7) 緑地協定の有効期間

(8) 緑地協定に違反した場合の措置

(9) 緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域

(平成7規則117・一部改正)

(工場等の緑化)

第6条 条例第14条第1項の規則で定める工場その他の事業所(以下「工場等」という。)の規模は、市内における工場等の敷地面積について、1の工場等あたり1,000平方メートルとする。

2 条例第14条第2項の規定による工場等の緑化に関する指導基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緑化を図ろうとする面積の敷地面積に対する割合(以下「目標緑化面積率」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、他の法令等に基づき緑化をする場合においては、この限りでない。

(2) 植栽すべき場所は、敷地の外周を優先するものとし、その他の空地部分については、必要と認められる個所から順次行うものとする。

(3) 植栽すべき樹木の種類は、原則として常緑で強健な喬木及び潅木とし、これらを群植するものとする。

(市民緑地の設置)

第7条 市長は、特別緑地保全地区内の樹林地又はこれに準じる樹林地の所有者からこれを無償で借り受けることができる場合に限り、市民緑地を設置するものとする。

(平成10規則49・追加、平成17規則24・一部改正)

(市民緑地内における行為の制限)

第8条 条例第20条第1項第4号の規則で定める行為は、興業を行うこととする。

2 条例第20条第1項の許可を受けようとする者は、市民緑地内行為許可申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請があつた場合において、市長は、許可の決定をしたときは当該申請をした者に市民緑地内行為許可書(様式第7号)を交付し、許可をしないと決定したときはその旨を通知するものとする。

(平成10規則49・追加)

(使用料の算定方法)

第9条 条例第21条第1項に規定する使用料は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用料が月額で定められている行為の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、これらを1月として算定する。ただし、行為の期間が15日以内であるときの使用料の額は、1月の使用料の2分の1の額とする。

(2) 行為のために利用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて算定する。

(3) 総額が100円に満たないときの使用料の額は、100円とする。

(平成10規則49・追加)

(使用料の還付基準)

第10条 条例第21条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天候その他不可抗力により行為をすることができなくなつたとき 当該事由により行為をすることができなくなつた期間に係る使用料

(2) 条例第24条第2項の規定により条例第20条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止を命じたとき これらの処分又は命令により行為をすることができなくなつた期間に係る使用料

(3) 行為を開始しようとする日の7日前までに市民緑地内行為取り止め届(様式第8号)を提出したとき 使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

(平成10規則49・追加)

(使用料の減免)

第11条 条例第21条第4項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のため行為をするとき 全額

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため行為をするとき 半額以内で市長が定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成10規則49・追加)

(市民緑地内における行為の禁止)

第12条 条例第22条第1項第6号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(2) 市長が指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(3) 市長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(平成10規則49・追加)

(開発行為に対する勧告)

第13条 条例第28条の規定による規則で定める開発行為とは、当該開発区域内に1,000平方メートル以上の樹林地を含むものをいう。

(平成10規則49・旧第7条繰下・一部改正)

(助成)

第14条 条例第30条の規定による補助金等の交付は、別表第2に掲げるところにより行うものとする。

2 前項の場合において、特別緑地保全地区及び保全林の土地の所有者又は地上権者が補助金の交付を受けようとする場合は、市長が定める期間内に、特別緑地保全地区及び保全林に係る補助金交付申請書(様式第11号)に当該土地に課税される固定資産税及び都市計画税の納税証明書その他市長が指示する書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第12号)により通知し、補助金を交付することが不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。

4 前各項に定めるもののほか補助金の交付に関しては、福岡市補助金交付規則(昭和44年福岡市規則第35号)によるものとする。

(昭和50規則57・平成6規則95・平成7規則117・一部改正、平成10規則49・旧第8条繰下・一部改正、平成17規則24・平成19規則74・平成24規則46・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第49号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第228号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条第4項及び第54条第1項の認可を受けた緑地協定の区域内において、当該緑地協定に従い緑化を行う者に係る補助については、平成20年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第74号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う保存行為に係る補助について適用し、同日前に行う保存行為に係る補助については、なお従前の例による。

別表第1

工場等の種別

目標緑化面積率

製造業等で主として屋内を利用するもの

10パーセント以上

建設業、運輸業等で主として屋外を利用するもの

5パーセント以上

事務所、商店等

敷地の面積のうち屋上、棟間の空地等植栽可能な部分の占める割合

別表第2

(昭和51規則16・昭和53規則25・平成6規則95・平成7規則117・平成17規則24・平成17規則228・平成19規則74・平成24規則46・一部改正)

補助対象者

補助内容

特別緑地保全地区及び保全林の土地の所有者又は地上権者

当該土地に課税される固定資産税及び都市計画税の相当額以内とする(年間)

保存樹(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定による指定を受けた保存樹をいう。以下同じ。)の所有者

保存行為(病木、老木等の保存のため臨時に行う行為及び市長が別に定める基準に基づき認める保存樹の剪定行為で保存樹1本につき25,000円以上の事業費を要するものをいう。)に係る保存樹1本につき、事業費が50,000円未満の場合は当該事業費から25,000円を控除した額とし、事業費が50,000円以上の場合は当該事業費の2分の1相当額(その額が300,000円を超えるときは300,000円)とする。ただし、これにより算定した額が1,000円以上で、かつ、当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(平成7規則95・一部改正)

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(平成6規則95・一部改正)

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(平成6規則95・一部改正)

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(平成6規則95・一部改正)

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(平成10規則49・追加)

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(平成10規則49・追加)

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(平成10規則49・追加)

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(平成10規則49・追加)

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(平成10規則49・追加)

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(昭和50規則57・追加、平成6規則95・一部改正、平成10規則49・旧様式第6号繰下、平成17規則24・平成19規則74・一部改正)

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(昭和50規則57・追加、平成6規則95・一部改正、平成10規則49・旧様式第8号繰下、平成24規則46・旧様式第13号繰上)

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福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第52号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第52号
昭和50年4月1日 規則第57号
昭和51年3月15日 規則第16号
昭和53年4月1日 規則第25号
平成6年8月1日 規則第95号
平成7年12月21日 規則第117号
平成10年3月30日 規則第49号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年12月1日 規則第228号
平成19年3月29日 規則第74号
平成24年3月29日 規則第46号