○福岡市緑地保全と緑化推進に関する条例
昭和49年4月1日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(第6条)
第3章 緑地保全林地区(第7条―第12条)
第4章 緑地協定及び緑化の推進(第13条―第16条)
第5章 市民緑地(第17条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第31条)
第7章 罰則(第32条)
附則
第1章 総則
(平成10条例26・章名追加)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市における緑地が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることに鑑み、良好な都市環境の形成を図るため、本市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 緑地保全と緑化推進は、次の各号に掲げる基本理念に従つて行われなければならない。
(1) 緑地保全と緑化推進に関する施策は、市民の協力及び理解に基づいて行われること。
(2) 緑地保全と緑化推進に関する施策を進めるに当つては、他の公益目的との適正な調和について配慮すること。
(3) 良好な都市環境は、現在の市民から将来の市民へ継承されるべきこと。
(4) この条例の適用に当つては、所有権その他の私権を不当に侵害しないよう留意すること。
(市の責務)
第3条 市は、緑地保全と緑化推進を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、緑地保全と緑化推進に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。
3 市長は、市民が行う緑地保全と緑化推進を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、本市における緑地保全と緑化推進に自ら努めるとともに、これらに関する市の施策について協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当つて、本市における緑地保全と緑化推進を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する市の施策について協力しなければならない。
第2章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画
(平成10条例26・章名追加)
(基本計画の策定)
第6条 市長は、本市における緑地保全と緑化推進を図るための総合的な施策に関する計画として都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する基本計画を策定しなければならない。
(平成7条例67・平成17条例57・一部改正)
第3章 緑地保全林地区
(平成10条例26・章名追加)
(緑地保全林地区の指定)
第7条 市長は、市街化区域及びその周辺地域において、良好な自然環境を形成している緑地のうち、規則に定める基準に該当する樹林地を緑地保全林地区(以下「保全林」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとする場合は、あらかじめ、当該樹林地の所有者の承諾を得なければならない。
3 市長は、保全林の指定をした場合は、その旨を当該保全林の所有者に通知するとともに、当該保全林の所在地、範囲等を公告するものとする。
4 市長は、第1項の指定をしたときは、当該保全林内に規則で定めるところにより、保全林である旨を表示した標識を設けなければならない。
(行為の制限)
第8条 保全林内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち規則で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為その他通常の管理行為等については、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採等の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
3 市長は、第1項の許可をする場合において、当該保全林の保全のため必要があると認めるときは、期限その他必要な条件を付すことができる。
4 保全林内の土地の所有者は、当該土地に係る権利を移転しようとする場合においては、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(平成7条例56・一部改正)
(損失の補償)
第10条 市は、第8条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(1) 第8条第1項の許可を受けることができないため、当該保全林内の土地等の利用に著しい支障をきたすこととなる場合
(2) 第8条第4項の規定による協議がなされた場合で、かつ、当該保全林の保全が特に必要と認められる場合
2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
(指定の解除)
第12条 市長は、保全林内における樹林の滅失、枯死等により保全林としての指定の必要がなくなつた場合又は公益上の理由その他特別な理由により止むを得ない場合は、その指定を解除することができる。
第4章 緑地協定及び緑化の推進
(平成10条例26・章名追加)
(緑地協定)
第13条 市長は、法第45条第1項に規定する緑地協定の締結が促進されるよう積極的に指導しなければならない。
2 市長は、前項の指導に当たつては、法第45条第2項に規定する緑地協定に定めるべき事項についての指導基準を定めるものとする。
(平成7条例67・平成17条例57・一部改正)
(工場等の緑化)
第14条 規則で定める規模以上の工場その他の事業所(以下「工場等」という。)を有する事業者は、市民の健康で快適な都市生活環境を確保するため、工場等の敷地内において樹林の造成等緑化の推進を図らなければならない。
2 市長は、前項の工場等の緑化に関する指導基準を定めるものとする。
(公共施設の緑化)
第15条 市は、公園及び緑地の整備に努めるとともに、市が設置し、又は管理する道路、河川、公営住宅、学校、庁舎その他の公共施設について、植樹等による緑化を推進するものとする。
(地域の緑化)
第16条 市民は、その居住する地域の緑化に努めなければならない。
2 土地の所有者又は管理者は、その所有し、又は管理する土地の緑化に努めなければならない。
第5章 市民緑地
(平成10条例26・追加)
(市民緑地の設置)
第17条 樹林地を保全して良好な都市環境を確保するとともに、市民の利用に供するため、法第55条第1項に規定する市民緑地を設置する。
2 市民緑地の名称及び位置は、市長が定める。
(平成10条例26・追加、平成17条例57・一部改正)
(設置、変更又は廃止の告示)
第18条 市長は、市民緑地を設置し、その供用を開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 市民緑地の名称及び位置
(2) 市民緑地の区域
(3) 市民緑地の供用を開始する日及び管理期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成10条例26・追加)
(施設)
第19条 市民緑地には、次の各号に掲げる施設のうち市長が必要と認めるものを置く。
(1) 園路、広場その他の市民緑地を利用する市民の利便のために必要な施設
(2) 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
(平成10条例26・追加)
(行為の制限)
第20条 市民緑地において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 物品の販売又は頒布、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 撮影会、映写会、スケッチ会その他これらに類する催しを行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。
3 市長は、第1項の許可に市民緑地の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(平成10条例26・追加)
2 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納期限を指定して徴収する。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平成10条例26・追加)
(行為の禁止)
第22条 市民緑地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市民緑地を損傷し、又はごみの投棄その他の市民緑地を汚損する行為をすること。
(2) 工作物その他の物件の設置又は土石の採取その他の土形の形質の変更をすること。
(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) たき火その他の火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民緑地の利用又は管理に支障を及ぼす行為として規則で定めるものをすること。
(平成10条例26・追加)
(利用の制限)
第23条 市長は、市民緑地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は市民緑地に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、市民緑地を保全し、又はその利用者の安全を確保するため、市民緑地の区域の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平成10条例26・追加)
(2) 許可等に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた者
(平成10条例26・追加)
(損害賠償)
第25条 市民緑地の利用者がその責めに帰すべき事由により、市民緑地の木竹、第19条各号に掲げる施設等を破損し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成10条例26・追加)
第26条 削除
(平成17条例57)
第6章 雑則
(平成10条例26・章名追加)
(開発における配慮)
第27条 何人も開発に当つては、市民の健康で快適な都市生活環境を確保するため、緑地の損失を最少限にとどめるとともに、その回復について適切な措置を講じなければならない。
(平成10条例26・旧第17条繰下)
(開発行為に対する勧告)
第28条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けなければならない開発行為のうち、市街化区域内において行われるものであつて、規則で定める開発行為について開発許可の申請等があつた場合においては、次の各号に掲げる事項を調査し、緑地保全と緑化推進のために必要があると認めるときは、当該開発許可の申請等をした者に対し必要な勧告をすることができる。
(1) 当該開発行為を行おうとする地域の緑地の現況に関すること。
(2) 当該開発行為が緑地の保全に及ぼす影響に関すること。
(3) 緑地の破壊の防止及び回復の方法に関すること。
(平成10条例26・旧第18条繰下)
(助言、報告等)
第29条 市長は、緑地保全と緑化推進を図るため、必要な限度において、市民に対し助言を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(平成10条例26・旧第19条繰下)
(助成)
第30条 市長は、緑地保全と緑化推進を図る者に対し、規則で定めるところにより、補助金の交付等の必要な助成を行うことができる。
(平成10条例26・旧第20条繰下)
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成10条例26・旧第21条繰下)
第7章 罰則
(平成10条例26・追加)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第24条の規定による市長の命令に違反した者
(平成10条例26・追加、平成12条例54・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平成10条例26・追加)
区分 | 単位 | 期間 | 使用料 |
物品の販売又は頒布、募金その他これらに類する行為 | 1件 | 1日 | 600円 |
業としての写真(広告写真を除く。)の撮影 | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業としての広告写真の撮影 | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業としての映画の撮影 | 1件 | 1日 | 6,000円 |
撮影会、映写会、スケッチ会その他これらに類する催しを行うこと | 1件 | 1日 | 6,000円 |
その他の行為 | 1平方メートル | 1月 | 90円 |