○福岡市海浜公園条例施行規則

平成元年11月30日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市海浜公園条例(平成元年福岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為許可申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の利用時間等)

第3条 駐車場の利用時間は、午前7時から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止することができる。

(平成7規則75・追加、平成8規則9・平成20規則51・一部改正)

(駐車券の交付等)

第4条 駐車場の一般利用をしようとする者は、駐車場に自動車(原動機付自転車及び自動二輪車を含む。次項及び次条第2項において同じ。)を入場させるときに、駐車券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 駐車場の一般利用した者が自動車を出場させるときは、駐車券を提出しなければならない。

(平成7規則75・追加、平成8規則9・平成20規則51・平成25規則49・一部改正)

(定期駐車券の交付等)

第4条の2 駐車場の定期利用をしようとする者は、定期駐車券交付申請書(様式第2号の2)を市長に提出し、定期駐車券(様式第2号の3)の交付を受けなければならない。

2 定期駐車券により駐車場を利用する者は、自動車を入出場させるときに、当該定期駐車券を提示しなければならない。

3 定期駐車券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平成25規則49・追加)

(中央プラザ駐車場の利用承認申請)

第5条 条例第4条の3に規定する承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、あらかじめ中央プラザ駐車場利用承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 承認は、中央プラザ駐車場利用承認書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(平成7規則75・追加、平成8規則9・一部改正)

(利用の取り止め)

第6条 承認を受けた者が当該承認に係る中央プラザ駐車場の利用を取り止めようとするときは、あらかじめ中央プラザ駐車場利用取り止め届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(平成7規則75・追加、平成8規則9・一部改正)

(市以外の者に設置させることができる施設の種類等)

第7条 条例第6条第1項の規定により市以外の者に設置させることができる施設の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 便益施設 売店、軽飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するもの以外の飲食店をいう。)その他これらに類するもの

(2) 教養施設 野外劇場、水族館、展示場、展望台、集会所その他これらに類するもの

2 前項に規定する施設の面積が一の海浜公園の敷地(水域を含む。)面積に占める割合は、市が自ら設置するものを含めて、便益施設及び教養施設の区分ごとに、それぞれの総計が100分の2を超えないものとする。

(平成7規則75・旧第3条繰下)

(施設の設置等許可申請)

第8条 条例第6条第2項に規定する許可を受けようとする者は、施設設置許可申請書(様式第6号)又は施設管理許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平成7規則75・旧第4条繰下・一部改正)

(占用許可申請)

第9条 条例第8条第1項に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平成7規則75・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料等の算定方法)

第10条 条例第7条の使用料及び条例第9条の占用料(以下「使用料等」と総称する。)は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 使用料等が月額で定められているものについて利用又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。ただし、利用又は占用の期間が15日以内のときは、1月当たりの使用料等の額の2分の1とする。

(2) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数があるときは、前号本文を用いて計算した月数に応じて月割により算定する。

(3) 利用又は占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げる。

(4) 使用料等の総額が100円に満たないときは、100円とする。

(平成7規則75・旧第6条繰下・一部改正、平成17規則112・平成20規則51・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第11条 使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することがある。

2 前項の規定にかかわらず、利用又は占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料等は、前項の規定により徴収し、次年度以降の分の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。

(平成7規則75・旧第7条繰下)

(利用料金の承認及び収受の時期)

第12条 指定管理者は、条例第5条の2第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に収受するものとする。ただし、これによることが困難な場合は、指定管理者が指定した日時に収受するものとする。

(1) 条例第2条第1項各号に掲げる行為及び条例第8条第1項の規定による占用(条例第2条第1項各号に掲げる行為に伴うものに限る。) 許可のとき。

(2) 駐車場の利用

 一般利用

(ア) 自動車 駐車場の一般利用をした者が自動車を出場させるとき(中央プラザ駐車場の利用について承認をする場合にあっては、当該承認のとき。)

(イ) 原動機付自転車及び自動二輪車 駐車券の交付のとき(中央プラザ駐車場の利用について承認をする場合にあっては当該承認のときとし、利用開始の当日を超えて利用する場合にあっては駐車券の交付のとき及び原動機付自転車又は自動二輪車を出場させるときとする。)

 定期利用 定期駐車券の交付のとき。

(3) ビーチハウス給湯式シャワーの利用 利用のとき。

(平成17規則112・全改、平成20規則51・平成25規則49・一部改正)

(使用料等の減免)

第13条 条例第13条の規定による使用料等の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のため利用し、又は占用するとき 全額

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため利用し、又は占用するとき 半額以下

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が認める額

(平成7規則75・旧第8条繰下)

(指定管理者の公募の公告)

第14条 条例第16条第1項本文の規定による指定管理者の公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる海浜公園の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則112・追加)

(指定の申請)

第15条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則112・追加)

(指定の期間)

第16条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則112・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第17条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第11号)を交付して行う。

(平成17規則112・追加)

(指定等の告示事項)

第18条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる海浜公園の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項において準用する条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた海浜公園の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則112・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則112・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第20条 条例第5条第1項の規定により海浜公園の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条、第4条の2第1項、第5条第1項及び第6条

市長

指定管理者

第3条第2項

市長が必要

指定管理者が市長が定める理由がある

第3条第3項

市長が駐車場の補修その他の理由により必要

指定管理者が市長が定める駐車場の補修その他の理由

第9条

市長

市長(条例第2条第1項各号に掲げる行為に伴い占用しようとする者にあっては、指定管理者)

別記様式第1号、様式第2号の2及び様式第3号から様式第5号まで並びに様式第8号(条例第2条第1項各号に掲げる行為に伴う占用についての申請に使用する場合に限る。)

福岡市長

指定管理者

(平成17規則112・追加、平成20規則51・平成25規則49・一部改正)

(規定外の事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、福岡市海浜公園の管理に必要な事項は、市長が定める。

(平成7規則75・追加、平成17規則112・旧第14条繰下)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成7年6月1日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市海浜公園条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市海浜公園条例施行規則別記様式第6号、別記様式第7号及び別記様式第8号の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月7日規則第9号)

この規則は、平成8年3月26日から施行する。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、福岡市海浜公園条例の一部を改正する条例(平成13年福岡市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市海浜公園条例施行規則第12条第2項の規定にかかわらず、指定管理者が海浜公園の管理を開始する日の前日までの間に福岡市海浜公園条例の一部を改正する条例(平成17年福岡市条例第35号)による改正後の福岡市海浜公園条例別表第3に掲げる駐車場及びビーチハウス給湯式シャワーを利用する者に関する使用料の徴収、還付及び減免については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第51号)

この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5規則41・平成12規則18・一部改正)

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(平成7規則75・追加、平成25規則49・一部改正)

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(平成25規則49・追加)

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(平成25規則49・追加)

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(平成7規則75・追加)

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(平成7規則75・追加)

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(平成7規則75・追加)

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(平成7規則75・旧様式第2号繰下・一部改正、平成12規則18・一部改正)

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(平成7規則75・旧様式第3号繰下・一部改正、平成12規則18・一部改正)

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(平成7規則75・旧様式第4号繰下・一部改正、平成12規則18・一部改正)

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(平成17規則112・追加、平成20規則51・一部改正)

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(平成17規則112・追加)

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(平成17規則112・追加)

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福岡市海浜公園条例施行規則

平成元年11月30日 規則第118号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成元年11月30日 規則第118号
平成5年3月29日 規則第41号
平成7年6月1日 規則第75号
平成8年3月7日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第18号
平成13年3月29日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第112号
平成20年3月31日 規則第51号
平成25年3月28日 規則第49号