○福岡市海浜公園条例

平成元年3月31日

条例第24号

(設置)

第1条 博多港における良好な環境の整備を図るとともに、市民に海洋性レクリエーションその他の憩いの場を提供することにより市民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するため、福岡市海浜公園(以下「海浜公園」という。)別表第1のとおり設置する。

(行為の制限)

第2条 海浜公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しのために海浜公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が市民の海浜公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

(平成17条例35・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 海浜公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 海浜公園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 野鳥を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両、船舶等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(7) たき火をし、又は火気を持ち遊ぶことその他危険な遊ぎをすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、海浜公園の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(平成17条例35・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、海浜公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は海浜公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、海浜公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域、期間等を定めて、海浜公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平成17条例35・一部改正)

(海浜公園施設)

第4条の2 海浜公園に休憩所、ビーチハウス、駐車場その他の施設を置く。

(平成4条例18・追加、平成7条例27・一部改正)

(駐車場の利用承認)

第4条の3 駐車場(シーサイドももち海浜公園の中央プラザ駐車場に限る。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出て、あらかじめ利用の承認を受けることができる。

(平成7条例27・追加)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、海浜公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う海浜公園の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する行為の制限及び第4条に規定する利用の制限に関する業務

(2) 前条に規定する利用の承認に関する業務

(3) 第8条に規定する占用の許可(第2条第1項各号に掲げる行為に伴う占用に係るものに限る。)に関する業務

(4) 海浜公園の施設の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例35・全改、平成20条例15・一部改正)

(利用料金)

第5条の2 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

(1) 第2条第1項の許可を受けた者 別表第2に定める額

(2) 駐車場を利用する者 別表第3に定める額

(3) ビーチハウス給湯式シャワーを利用する者 別表第4に定める額

(4) 第8条第1項の許可(第2条第1項各号に掲げる行為に伴う占用に係るものに限る。)を受けた者 別表第5に定める額

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例35・追加、平成20条例15・一部改正)

(市以外の者の施設の設置等)

第6条 市は、海浜公園の目的及び利用を増進する施設で、自ら設置し、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、市以外の者に当該施設を設置し、又は管理させることができる。

2 市以外の者が、前項の規定に基づき、施設を設置し、又は管理しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により、施設を設置し、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(土地若しくは水面又は施設の使用料)

第7条 前条第2項の許可を受けた者からは、その使用する土地若しくは水面(海浜を含む。以下同じ。)又は施設について、別表第6に定める使用料を徴収する。

(平成7条例27・平成17条例35・平成20条例15・一部改正)

(海浜公園の占用)

第8条 第6条第1項の場合を除くほか、海浜公園に工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて海浜公園を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の物件等による占用が、第2条第1項又は第6条第2項の許可を受けた場合で当該許可の目的を達成するため必要であると認められる場合のほか、公益上その他の理由により必要やむを得ないと認められる場合に限って、許可するものとする。

(占用料)

第9条 前条第1項の許可(第2条第1項各号に掲げる行為に伴う占用に係るものを除く。)を受けた者からは、その使用する土地又は水面について、別表第5に定める占用料を徴収する。

(平成7条例27・平成17条例35・平成20条例15・一部改正)

(許可の条件)

第10条 市長は、この条例による許可に海浜公園の管理運営のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 第4条の3の承認又は第6条第2項若しくは第8条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(平成7条例27・一部改正)

(使用料等の不還付)

第12条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(原状回復)

第14条 第6条第2項又は第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る期間が満了したとき、又は当該許可に係る施設の設置若しくは管理若しくは占用を廃止したときは、直ちに海浜公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 市長は、第6条第2項又は第8条第1項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは海浜公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 海浜公園の工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 海浜公園の保全又は市民の海浜公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、海浜公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、海浜公園の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、海浜公園の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 海浜公園の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 海浜公園の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例35・全改)

(指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例35・追加)

(指定の取消し等)

第18条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第16条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例35・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に海浜公園の管理を行わなければならない。

(平成17条例35・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった海浜公園の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、海浜公園の施設を損傷し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例35・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第21条 第5条第1項の規定により海浜公園の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

市長

指定管理者

第4条

第4条の3

第8条

市長

市長(第2条第1項各号に掲げる行為に伴い占用しようとする者にあっては、指定管理者)

(平成20条例15・全改)

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平成12条例54・一部改正、平成17条例35・旧第17条繰下)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、海浜公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例35・旧第18条繰下)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第117号により平成元年12月1日から施行)

(平成17条例35・旧附則・一部改正)

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第5条の2第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料又は占用料として、同条第1項各号に掲げる者から徴収する。

(平成17条例35・追加、平成20条例15・一部改正)

3 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例35・追加、平成20条例15・一部改正)

(平成2年3月29日条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第29号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第74号により第1条の規定は平成7年6月1日から施行)

(平成8年規則第8号により第2条の規定は平成8年3月26日から施行)

(平成10年3月30日条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第100号により平成13年7月1日から施行)

(平成17年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市海浜公園条例第16条の規定に基づき管理を委託している海浜公園の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき海浜公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の福岡市海浜公園条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2の規定にかかわらず、指定管理者が海浜公園の管理を開始する日の前日までの間に改正後の条例別表第3に掲げる駐車場及びビーチハウス給湯式シャワーを利用する者に関する使用料の徴収、還付及び減免については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成20年5月1日から、附則第4項から第6項までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例による改正前の福岡市海浜公園条例第2条第1項の許可及び第8条第1項の許可(第2条第1項各号に掲げる行為に伴う占用に係るものに限る。)を受けている者は、この条例による改正後の福岡市海浜公園条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により指定管理者の許可を受けたものとみなす。

3 前項の規定により指定管理者の許可を受けたものとみなされる者に関する使用料又は占用料の徴収、還付及び減免については、改正後の条例第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

4 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の海浜公園の利用に係る利用料金(改正後の条例第5条の2第1項第1号及び第4号に係るものに限る。)の額について同条第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

5 前項の規定は、改正後の条例第5条の2第1項第2号に係る利用料金のうち、愛宕浜東駐車場の利用に係るものについて準用する。この場合において、前項中「施行日」とあるのは、「別表第3の改正規定の施行の日」とする。

6 市長は、附則第4項(前項において準用する場合を含む。)の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

(平成25年3月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

2 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の駐車場の利用に係る利用料金の額について、この条例による改正後の福岡市海浜公園条例第5条の2第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

別表第1

(平成2条例20・一部改正)

名称

位置

シーサイドももち海浜公園

福岡市中央区地行浜二丁目及びその地先並びに福岡市早良区百道浜二丁目及び百道浜四丁目並びにその地先

マリナタウン海浜公園

福岡市西区愛宕浜二丁目及び愛宕浜三丁目並びにその地先

別表第2

(平成6条例29・平成10条例25・平成17条例35・平成20条例15・一部改正)

区分

単位

期間

金額

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機)

1台

1月

3,000円

業として広告写真を撮影するもの

1件

1日

3,000円

業として映画を撮影するもの

1件

1日

6,000円

競技会、展示会、講習会その他これらに類する催しを行うもの

1件

1日

6,000円

その他のもの

1件

1日

6,000円以内で市長がそのつど定める額

別表第3

(平成25条例33・全改)

1 一般利用

区分

単位

金額

シーサイドももち海浜公園

中央プラザ駐車場

原動機付自転車及び自動二輪車

1台1回

200円

普通自動車

2時間まで 300円

ただし、利用時間が2時間を超え5時間以内の場合は、300円に当該超過時間30分までごとに100円を加えて得た額とし、5時間を超える場合は、1,000円とする。

百道浜西駐車場

地行浜駐車場

マリナタウン海浜公園

愛宕浜東駐車場

1台1回

2時間まで 200円

ただし、利用時間が2時間を超え4時間以内の場合は、200円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とし、4時間を超える場合は、500円とする。

愛宕浜西駐車場

2 定期利用(第6条第2項の許可を受けた者及びその従業員その他これに類する者の利用に限る。)

区分

単位

金額

シーサイドももち海浜公園

中央プラザ駐車場

原動機付自転車及び自動二輪車

1台1月

3,000円

普通自動車

12,000円

百道浜西駐車場

地行浜駐車場

備考

1 原動機付自転車とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を、自動二輪車とは同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を、普通自動車とは同条に規定する普通自動車をいう。

2 1回の利用時間は、利用開始の当日を限度とする。

別表第4

(平成17条例35・追加)

区分

単位

金額

ビーチハウス給湯式シャワー

1回

100円

別表第5

(平成20条例15・追加)

種別

金額又は占用料

土地

福岡市公園条例(昭和33年福岡市条例第18号)第18条を準用して算出して得た額

水面

1平方メートル当たり1月までごとに110円

別表第6

(平成6条例29・一部改正、平成7条例27・旧別表第3繰下、平成10条例25・一部改正、平成17条例35・旧別表第4繰下、平成20条例15・旧別表第5繰下)

1 施設を設置する場合

種別

単位

期間

使用料

土地

1平方メートル

1月

900円

水面

1平方メートル

1月

200円

2 施設を管理する場合

種別

単位

期間

使用料

舟遊び水面

10平方メートル

1月

41円

福岡市海浜公園条例

平成元年3月31日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
平成元年3月31日 条例第24号
平成2年3月29日 条例第20号
平成4年3月30日 条例第18号
平成6年3月31日 条例第29号
平成7年3月9日 条例第27号
平成10年3月30日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第54号
平成13年3月29日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第35号
平成20年3月27日 条例第15号
平成25年3月28日 条例第33号