○福岡市ヨットハーバー条例施行規則

(平成17規則111・平成20規則134・題名改称)

昭和50年7月17日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市ヨットハーバー条例(昭和50年福岡市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17規則111・平成20規則134・一部改正)

(開場時間)

第2条 福岡市ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)の開場時間は、4月1日から9月30日までは午前9時30分から午後6時までとし、10月1日から翌年3月31日までは午前9時から午後5時までとする。ただし、会議室及び駐車場の開場時間については、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議室 年間を通じ午前9時から午後5時まで

(2) 駐車場 4月1日から10月31日までは午前7時から午後8時まで、11月1日から翌年3月31日までは午前8時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項の開場時間を変更することがある。

(昭和54規則106・平成17規則111・平成20規則60・平成20規則134・一部改正)

(休場日)

第3条 ヨットハーバーの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休場日を設けることがある。

(平成17規則111・一部改正)

(利用許可)

第4条 条例第4条の規定によりヨットハーバーの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号から様式第6号まで)を市長に提出しなければならない。

2 条例別表第1に掲げる施設の利用の許可は、利用許可書(様式第7号及び様式第8号)を交付して行うものとする。

3 条例別表第2に掲げる施設の利用の許可については、別に市長が定めるところによる。

(昭和54規則106・平成17規則111・平成20規則60・平成20規則134・一部改正)

(利用の変更)

第5条 利用の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、艇置場又は浮桟橋については利用変更許可申請書(様式第9号)を、その他の施設については市長が別に定める様式による申請書を、市長に提出しなければならない。

(昭和54規則106・平成17規則111・平成20規則134・一部改正)

(艇置場の利用)

第6条 条例別表第1及び別表第2に定める艇置場を利用できるヨットは、艇長6メートル以内のもので、センターボードの上げ下ろしが手動でできるものに限るものとする。

(平成17規則111・平成20規則134・一部改正)

(利用料金の承認及び収受の時期)

第6条の2 指定管理者は、条例第16条の2第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める時期に収受するものとする。ただし、これによることが困難な場合は、指定管理者が指定した日時に収受するものとする。

(1) 条例別表第2に掲げる施設の利用(次号及び第3号の利用を除く。) 許可のとき。

(2) シャワーの利用 利用のとき。

(3) 駐車場の一時利用 利用者が自動車を出場させるとき。

(平成20規則134・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援するとき 3割相当額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の生徒又は学生が、クラブ活動として利用するとき 3割相当額

(4) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 2割相当額

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(昭和53規則24・旧第8条繰下、昭和54規則106・昭和58規則47・一部改正、平成17規則111・旧第9条繰上・一部改正、平成20規則60・平成20規則134・一部改正)

(行為の許可の申請)

第8条 条例第10条第1項前段の規定により行為の許可を受けようとする者は行為許可申請書(様式第12号)を、同項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は行為変更許可申請書(様式第13号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

(平成17規則111・追加、平成20規則134・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第9条 ヨットハーバーの利用者は、ヨットハーバーにおいては関係法令及び条例の規定を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲酒し、又は酒気をおびて入場しないこと。

(2) 艇の修理等をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出てその承諾を受けるとともに、これを完了したときは、その旨を報告すること。

(3) ヨットハーバーの施設、その付属設備又は他人の物を損壊したときは、直ちに市長に届け出ること。

(4) その他市長が指示すること。

2 ヨットを自ら操縦する者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 出港前に次に掲げる事項を確認すること。

 救命用具、消火用具、排水用具その他の必要な用具が船内に備え付けられていること。

 船体等が整備されていること。

 気象及び海象の状況が航行に支障ないこと。

(2) 出港しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けるとともに、帰港したときは、すみやかにその旨を報告すること。

(3) 航行中天候の急変その他のやむを得ない事由により帰港できなくなつたときは、すみやかにその旨を市長に連絡すること。

(4) 航行中人を死傷させ、又は物を損壊したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、市長の指示を受けること。

(5) 飲酒、薬物の影響等により正常な操縦ができないおそれがある場合には、ヨットを操縦しないこと。

(昭和53規則24・旧第9条繰下、昭和57規則51・一部改正、平成17規則111・旧第10条繰上・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第10条 条例第17条第1項本文の規定による指定管理者の公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるヨットハーバーの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則111・追加)

(指定の申請)

第11条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第14号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則111・追加、平成20規則134・一部改正)

(指定の期間)

第12条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則111・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第13条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第15号)を交付して行う。

(平成17規則111・追加、平成20規則134・一部改正)

(指定等の告示事項)

第14条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるヨットハーバーの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第19条第2項において準用する条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたヨットハーバーの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則111・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則111・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第16条 条例第16条第1項の規定によりヨットハーバーの管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第2項及び第3条ただし書

市長が必要と認めるとき

指定管理者が必要と認めて市長の承認を受けたとき

第4条第1項第5条第7条第2項第8条及び第9条

市長

指定管理者

第4条第3項

市長が

指定管理者が市長の承認を受けて

第7条第1項第5号

市長が特別の理由

指定管理者が市長が定める特別の理由

様式第1号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第13号まで

福岡市長

指定管理者

(平成17規則111・追加、平成20規則60・平成20規則134・一部改正)

(規定外の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、ヨットハーバーの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和53規則24・旧第10条繰下、平成17規則111・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第24号)

この規則は、福岡市立ヨットハーバー条例の一部を改正する条例(昭和53年福岡市条例第41号)の施行の日から施行する。

(昭和54年11月1日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第47号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月9日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記様式第1号の5及び別記様式第2号の5の改正規定 平成7年4月1日

(2) 別記様式第1号の2及び別記様式第2号の2の改正規定 平成7年5月1日

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立ヨットハーバー条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立ヨットハーバー条例施行規則別記様式の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立ヨットハーバー条例施行規則別記様式第1号から第4号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の5及び様式第2号の5の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立ヨットハーバー条例施行規則別記様式第1号の5及び様式第2号の5の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年12月18日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市ヨットハーバー条例施行規則別記様式第1号から様式第9号まで及び様式第11号から様式第13号までの規定は、この規則の施行の日以後の福岡市ヨットハーバーの利用及び福岡市ヨットハーバーに係る行為について適用する。

(平成20規則134・全改)

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(平成20規則134・全改)

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(平成20規則134・追加)

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(平成17規則111・追加、平成20規則134・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平成17規則111・追加、平成20規則134・旧様式第8号繰下・一部改正)

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福岡市ヨットハーバー条例施行規則

昭和50年7月17日 規則第87号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
昭和50年7月17日 規則第87号
昭和53年4月1日 規則第24号
昭和54年11月1日 規則第106号
昭和55年4月1日 規則第61号
昭和57年4月1日 規則第51号
昭和58年3月31日 規則第47号
平成5年3月29日 規則第12号
平成5年3月29日 規則第41号
平成7年3月9日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第111号
平成20年3月31日 規則第60号
平成20年12月18日 規則第134号