○福岡市ヨットハーバー条例

(平成17条例34・平成20条例43・題名改称)

昭和50年6月21日

条例第66号

(目的)

第1条 この条例は、市民の海洋性スポーツの振興とあわせて海洋思想の普及を図るため、福岡市ヨットハーバーを設置し、その適正な管理を行うことを目的とする。

(平成17条例34・平成20条例43・一部改正)

(設置)

第2条 福岡市ヨットハーバーを次の区域に設置する。

福岡市西区小戸三丁目

ヨットハーバー北防波堤及び南防波堤並びに陸岸により囲まれた海面

(昭和59条例42・平成17条例34・平成20条例43・一部改正)

(事業)

第3条 福岡市ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ヨットのための施設を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ヨットハーバーの設置の目的達成に必要なこと。

(平成17条例34・平成20条例43・一部改正)

(利用の許可)

第4条 別表第1及び別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可にヨットハーバーの管理上必要な条件を付すことができる。

(平成17条例34・平成20条例43・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ヨットハーバーの利用を拒み、又は前条第1項の許可をせず、既にした許可を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)がヨットハーバーの設置の目的に反する利用をし、又は許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。次号において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ヨットハーバーの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成17条例34・旧第6条繰上・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 許可利用者は、ヨットハーバーを利用する権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(平成17条例34・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の徴収)

第7条 別表第1に掲げる施設の許可利用者からは、同表に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、分納させることができる。

(平成5条例32・一部改正、平成17条例34・旧第8条繰上・一部改正、平成20条例14・平成20条例43・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 前条の規定によりすでに納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例34・旧第9条繰上)

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平成17条例34・旧第10条繰上、平成20条例43・一部改正)

(行為の制限)

第10条 ヨットハーバーにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 営利の目的をもつて施設を使用し、又は営利行為を行うこと。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのためにヨットハーバーの全部又は一部を独占して利用すること。

(4) ガソリン、プロパンガスその他の危険物を蔵置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ヨットハーバーの管理上支障を及ぼすおそれのある行為として市長が定める行為をすること。

2 市長は、前項の許可にヨットハーバーの管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をせず、既にした許可を取り消し、又はこれに付した条件を変更することができる。

(1) 第1項の許可を受けた者(以下「行為許可利用者」という。)がヨットハーバーの設置の目的に反する利用をし、又は行為許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。次号において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 行為許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ヨットハーバーの管理上支障があると認められるとき。

(平成17条例34・追加)

(行為の禁止)

第11条 ヨットハーバーにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳をし、又は漁ろうをすること。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。

(3) 所定の場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 急速力をもつて航行し、又は無謀な操縦をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ヨットハーバーの管理上支障を及ぼすおそれのある行為として市長が定める行為をすること。

(平成17条例34・追加)

(許可利用者等の管理義務)

第12条 許可利用者及び行為許可利用者は、利用期間中その利用に係るヨットハーバーの施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(平成17条例34・旧第11条繰下・一部改正)

(立入り)

第13条 許可利用者及び行為許可利用者は、その利用に係る施設にヨットハーバーの管理の業務に従事する者が職務のため立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。

(平成17条例34・追加)

(措置命令)

第14条 市長は、公益上又は管理上必要があると認めたときは、ヨットハーバーの利用者に対し、一定の行為の実施又は禁止その他必要な措置を命じることができる。

(平成17条例34・追加)

(損害賠償)

第15条 利用者がその責めに帰すべき理由により、ヨットハーバーの施設又は付属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、及びその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例34・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、ヨットハーバーの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うヨットハーバーの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第5条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第7条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第9条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) 第10条に規定する行為の制限に関する業務

(7) ヨットハーバーの施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例34・追加)

(利用料金)

第16条の2 別表第2に掲げる施設の許可利用者からは、同表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例43・追加)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、ヨットハーバーの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、ヨットハーバーの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) ヨットハーバーの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) ヨットハーバーの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例34・追加)

(指定等の告示)

第18条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例34・追加)

(指定の取消し等)

第19条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第17条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例34・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にヨットハーバーの管理を行わなければならない。

(平成17条例34・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたヨットハーバーの施設及び付属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、ヨットハーバーの施設又は付属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例34・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第22条 第16条第1項の規定によりヨットハーバーの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第1項第7条第2項第9条(第2号を除く。)及び第10条(第1項第5号を除く。)の規定の適用については、第4条第5条第1項第9条(第2号を除く。)及び第10条(第1項第5号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市長が特に必要」とあるのは「指定管理者が市長が定める特別の理由」とする。

(平成17条例34・追加)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、ヨットハーバーの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例34・旧第14条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成20条例43・旧附則・一部改正)

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となつた場合には、指定管理者が不在等となつた日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第16条の2第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、別表第2に掲げる施設の許可利用者から徴収する。

(平成20条例43・追加)

3 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例43・追加)

(昭和53年4月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第58号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第23号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第23号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第32号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表に保管室の項及び保管庫の項を加える改正規定 平成7年4月1日

(2) 別表給水施設の項の改正規定 平成7年5月1日

(平成10年3月30日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表艇置場の項の改正規定(「570円」を「590円」に改める部分に限る。)、同表浮さん橋の項の改正規定(第1号に係る部分に限る。)、同表給水施設の項の改正規定、同表修理施設の項の改正規定及び同表会議室の項の改正規定は、平成10年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の福岡市立ヨツトハーバー条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の福岡市立ヨットハーバー条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第13条の規定に基づき管理を委託しているヨットハーバーの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきヨットハーバーの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。ただし、第7条第2項ただし書の改正規定並びに別表船具室及びロッカー室の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例による改正前の福岡市立ヨットハーバー条例第4条第1項の許可を受けている者に関する使用料の徴収、還付及び減免については、この条例による改正後の福岡市ヨットハーバー条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

3 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後のヨットハーバーの利用に係る利用料金の額について改正後の条例第16条の2第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

別表第1

(平成20条例43・旧別表・全改・一部改正)

施設

使用料

艇置場(常時利用)

1隻1月につき 7,660円

浮桟橋(常時利用)

1隻1月につき

(1) 艇長6メートル未満 27,000円

(2) 艇長6メートル以上7メートル未満 29,700円

(3) 艇長7メートル以上8メートル未満 32,400円

(4) 艇長8メートル以上9メートル未満 35,100円

(5) 艇長9メートル以上10メートル未満 37,800円

(6) 艇長10メートル以上11メートル未満 40,500円

(7) 艇長11メートル以上12メートル未満 43,200円

(8) 艇長12メートル以上13メートル未満 45,900円

(9) 艇長13メートル以上14メートル未満 48,600円

(10) 艇長14メートル以上 51,300円

事務室

専用利用1月1平方メートルまでごとに 1,380円

保管室

専用利用1室1月につき 5,100円

保管庫

専用利用1月1平方メートルまでごとに 310円

備考

1 艇置場及び浮桟橋の常時利用とは、利用期間が16日以上1年以内の利用をいう。

2 常時利用の場合において利用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなす。

別表第2

(平成20条例43・追加)

施設

金額

艇置場(一時利用)

1隻1日につき 590円

浮桟橋(一時利用)

1隻1日につき

(1) 艇長6メートル未満 2,000円

(2) 艇長6メートル以上7メートル未満 2,300円

(3) 艇長7メートル以上8メートル未満 2,600円

(4) 艇長8メートル以上9メートル未満 2,900円

(5) 艇長9メートル以上10メートル未満 3,200円

(6) 艇長10メートル以上11メートル未満 3,500円

(7) 艇長11メートル以上12メートル未満 3,800円

(8) 艇長12メートル以上13メートル未満 4,100円

(9) 艇長13メートル以上14メートル未満 4,400円

(10) 艇長14メートル以上 4,700円

給水施設

1回につき 400円

修理施設

揚降施設

揚艇又は降艇1回につき 8,820円

修理ヤード

1隻1日につき 790円

シャワー

1回(3分間)につき 100円

会議室

大会議室

(1) 午前9時から正午まで 5,120円

(2) 午後1時から午後5時まで 6,470円

(3) 午前9時から午後5時まで 8,790円

(4) 前3号に掲げる時間以外の時間及び正午から午後1時まで1時間までごとに 2,020円

小会議室

(1) 午前9時から正午まで 3,520円

(2) 午後1時から午後5時まで 4,240円

(3) 午前9時から午後5時まで 5,790円

(4) 前3号に掲げる時間以外の時間及び正午から午後1時まで1時間までごとに 1,400円

駐車場

(1) 一時利用

1台1回につき

2時間まで 200円

ただし、利用時間が2時間を超え4時間以内の場合は200円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とし、4時間を超える場合は500円とする。

(2) 全部の専用利用

1日につき 101,500円

備考

1 艇置場及び浮桟橋の一時利用とは、利用期間が15日以内の利用をいう。

2 駐車場の一時利用とは、1回の利用時間が利用開始の当日を限度とする利用をいう。

福岡市ヨットハーバー条例

昭和50年6月21日 条例第66号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
昭和50年6月21日 条例第66号
昭和53年4月1日 条例第41号
昭和54年10月2日 条例第58号
昭和58年3月7日 条例第23号
昭和59年3月29日 条例第42号
昭和61年3月31日 条例第22号
平成元年3月31日 条例第23号
平成5年3月29日 条例第32号
平成7年3月9日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第34号
平成20年3月27日 条例第14号
平成20年9月25日 条例第43号