○福岡市営渡船条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市営渡船条例(昭和39年福岡市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和46規則42・昭和49規則26・昭和50規則18・昭和52規則91・昭和55規則87・平成5規則92・平成31規則43・一部改正)
(乗船券等の発売及び改札)
第3条 乗船券等の発売及び改札は、能古、姪浜、博多、西戸崎、志賀、玄界及び小呂の各旅客待合所において行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、他の場所で乗船券等の発売をすることがある。
3 定期券の発売は、当該定期券の通用開始日(以下「通用開始日」という。)の3日前から行う。ただし、継続して定期券を購入する場合は、通用開始日の14日前から行うものとする。
(昭和46規則42・昭和48規則60・昭和52規則91・昭和55規則87・昭和58規則84・平成元規則9・平成5規則81・平成18規則16・平成27規則77・一部改正)
(乗船券等の転売禁止等)
第4条 乗船券等は、これを他人に譲渡してはならない。
2 乗船券等は、乗船券等に記入されたとおりに使用しないときは、無効とする。
(昭和58規則84・一部改正)
(運賃の減免)
第5条 次に掲げる者は、条例第6条第1項第3号の規定により運賃を免除する。
(1) 勤務中の警察職員、消防職員及び消防団員
(2) 市営渡船事業の職務遂行上乗船する者
2 次に掲げる障がい者は、条例第6条第2項の規定により運賃を免除する。ただし、普通乗船運賃及び遊覧運賃に限るものとする。
(1) 本市が発行する療育手帳の交付を受けた者で障がいの程度がAと判定されたもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身体障がい者」という。)で本市の区域内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「身体障がい者等級表」という。)の1級から3級までの認定を受けたもの
イ 身体障がい者等級表の4級の認定を受けたもののうち、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの又は心臓、じん臓、呼吸器若しくは小腸の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)で本市の区域内に住所を有し、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの
3 他の交通事業者が発行する券であって、市長が別に定めるものを提示した者は、条例第6条第2項の規定により運賃を免除する。ただし、能古・姪浜間及び志賀・博多間の定期運航路線に係る普通乗船運賃に限るものとする。
(1) 療育手帳の交付を受けた者、身体障がい者及び精神障がい者(第2項各号に掲げる障がい者を除く。)
(2) 次のいずれかに該当する者の介護者
ア 療育手帳の交付を受けた者で障がいの程度がAと判定されたもの
ウ 精神障がい者で第2項第3号に該当するもの
(3) 条例第2条の2第2号に規定する小児で次のいずれかに該当する者の介護者
ア 療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度が重度と判定された者を除く。)
6 第4項の規定により減免した運賃に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(昭和47規則131・昭和49規則26・昭和56規則87・昭和58規則84・昭和62規則32・平成2規則7・平成3規則109・平成7規則12・平成9規則85・平成13規則102・平成15規則4・平成17規則187・平成29規則58・平成31規則43・一部改正)
(昭和62規則32・全改、平成5規則92・平成31規則43・一部改正)
(昭和49規則26・追加、昭和62規則32・平成5規則92・一部改正、平成13規則102・旧第6条の3繰上、平成17規則187・平成29規則58・平成31規則43・一部改正)
(平成16規則40・全改)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
(平成7規則12・追加)
(駐車券の交付等)
第9条 駐車場の一般利用をしようとする者は、駐車場に自動車を入場させるときに、駐車券(様式第18号)の交付を受けなければならない。
3 駐車場の利用者が自動車を出場させるときは、駐車券を提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、定期駐車券により駐車場を利用する者は、駐車場に自動車を入出場させるときに、当該定期駐車券を提示しなければならない。
5 定期駐車券は、これを他人に譲渡してはならない。
(平成7規則12・追加)
(浮さん橋の使用の許可)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により浮さん橋の使用の許可を受けようとする者は、浮さん橋使用申込書(様式第21号)を提出しなければならない。
2 浮さん橋の使用を許可したときは、浮さん橋使用券(様式第22号)を交付する。
(昭和52規則72・昭和58規則84・平成5規則92・一部改正、平成7規則12・旧第8条繰下・一部改正、平成19規則71・一部改正)
(平成10規則28・追加、令和5規則34・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、渡船施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成5規則81・追加、平成7規則12・旧第9条繰下・一部改正、平成10規則28・旧第11条繰下)
附則
(福岡市営渡船乗船券取扱規則の廃止)
2 福岡市営渡船乗船券取扱規則(昭和31年福岡市規則第69号)は、廃止する。
附則(昭和40年7月12日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月5日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号の3及び様式第8号の4を加える改正規定は、福岡市営渡船条例の一部を改正する条例(昭和46年福岡市条例第25号)附則ただし書の規定により同条例中第5条に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定のうち自動車運送運賃に係る部分の施行の日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第1号から様式第3号まで及び様式第6号から様式第12号までにより作製した片道乗船券、往復乗船券、定期乗船券、自動車券、リヤカー・乳母車券、貨物券、定期乗船券申込書、特別乗船券、公用乗船券及び公用乗船券交付申請書は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第1号から様式第3号まで、様式第6号から様式第8号の1まで及び様式第9号から様式第12号までに規定する片道乗船券、往復乗船券、定期乗船券、自転車券、リヤカー・乳母車券、貨物券、定期乗船券申込書、特別乗船券、公用乗船券及び公用乗船券交付申請書とみなして使用することができる。
附則(昭和47年10月30日規則第131号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則第6条の2第2項の規定にかかわらず、同条第1項の老人乗船券の交付を受けようとする者は、当分の間福岡市老人福祉手帳の提示にかえて市が発行する施設利用証明書を係員に提示しなければならない。
附則(昭和48年5月10日規則第60号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第26号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日規則第156号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別記様式第8号の4の次に別記様式第8号の5を加える改正規定は、福岡市営渡船条例の一部を改正する条例(昭和50年福岡市条例第53号)の施行の日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第2号の規定により作製した往復乗船券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第2号に規定する往復乗船券とみなして使用することができる。
附則(昭和51年7月12日規則第89号)
この規則は、昭和51年7月15日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第8号の1及び様式第8号の4の規定により作製した貨物券及び自動車航送回数券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第8号の1及び様式第8号の4に規定する貨物券及び自動車航送回数券とみなして使用することができる。
附則(昭和52年4月28日規則第72号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第9号の規定により作製した定期乗船券申込書は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第9号の1又は様式第9号の2に規定する定期乗船券申込書とみなして使用することができる。
附則(昭和53年7月13日規則第85号)
この規則は、昭和53年7月15日から施行する。
附則(昭和54年7月9日規則第86号)
この規則は、昭和54年7月10日から施行する。
附則(昭和55年6月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第6号、様式第7号及び様式第8号の3から様式第9号の1までの規定により作製した片道乗船券、定期乗船券、自転車券、リヤカー・乳母車券、自動車航送券、自動車航送回数券、普通乗船回数券及び定期乗船券申込書は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第6号から様式第7号の2まで及び様式第8号の3から様式第9号の1までに規定する片道乗船券、定期乗船券、特殊手荷物券、特殊手荷物定期券、特殊手荷物回数券、自動車航送券、自動車航送回数券、普通乗船回数券及び定期券申込書とみなして使用することができる。
附則(昭和56年3月30日規則第39号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月13日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月19日規則第115号)
この規則は、昭和57年7月20日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第7号の2、様式第8号の4及び様式第8号の5の規定により作製した特殊手荷物回数券、自動車航送回数券及び普通乗船回数券は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式第7号の2、様式第8号の4及び様式第8号の5に規定する特殊手荷物回数券、自動車航送回数券及び普通乗船回数券とみなして使用することができる。
附則(昭和60年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月26日規則第79号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日規則第32号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の福岡市高速鉄道福祉乗車証等交付規則第8条第6号、福岡市立国民宿舎条例施行規則第4条及び福岡市営渡船条例施行規則第6条の2第2項中「福岡市シルバー手帳」とあるのは「福岡市シルバー手帳又は福岡市老人福祉手帳」と、この規則による改正後の福岡市海づり公園条例施行規則第8条第3項及び福岡市公園条例施行規則第6条第3項中「福岡市シルバー手帳」とあるのは「福岡市シルバー手帳若しくは福岡市老人福祉手帳」とする。
附則(平成元年3月9日規則第9号)
この規則は、平成元年3月17日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第36号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月28日規則第109号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、福岡市営渡船条例の一部を改正する条例(平成5年福岡市条例第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市営渡船条例施行規則別記様式の規定により作成された乗船券等は、当分の間、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則別記様式の規定により作成されたこれに相当する乗船券等とみなして使用することができる。
附則(平成5年9月30日規則第108号)
この規則は、平成5年10月2日から施行する。
附則(平成7年3月9日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年3月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における料金の徴収等)
2 福岡市営渡船条例の一部を改正する条例(平成6年福岡市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による改正条例の施行の日前における姪浜旅客待合所駐車場の料金の徴収及びこの規則の施行の日前における当該駐車場の駐車券の交付等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 料金の徴収については、改正条例による改正後の福岡市営渡船条例第4条、第5条及び第6条第3項の規定の例による。
(2) 駐車券の交付等については、この規則による改正後の福岡市営渡船条例施行規則第9条の規定の例による。
附則(平成8年3月28日規則第41号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第40号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月24日規則第85号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年2月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中きんいん2の項の次にきんいん3の項を加える部分は、平成10年2月14日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第113号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月5日規則第102号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別記様式第11号の改正規定 公布の日
(2) 別表第2の改正規定 平成13年7月7日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成13年10月1日
附則(平成15年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第40号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年9月5日規則第196号)
この規則は、平成17年9月9日から施行する。
附則(平成17年11月17日規則第224号)
この規則は、平成17年11月21日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第77号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2 1 貸切運賃の表きんいん2の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月5日規則第126号)
この規則は、平成27年11月8日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第43号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日規則第2号)
この規則は、令和元年6月2日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第31号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(昭和49規則156・全改、昭和52規則91・昭和55規則87・昭和58規則84・昭和60規則18・昭和61規則79・平成元規則9・平成元規則36・平成5規則81・平成9規則85・平成18規則16・一部改正)
品名 | 単位 | 運賃 | |||
博多―志賀 | 能古―姪浜 | 玄界―博多 | 小呂―姪浜 | ||
いも類、キュウリ、大根、スイカ等の重量野菜物又は生魚類等で大箱詰のもので0.1立方メートル以内のもの | 1箱 | 円 220 | 円 170 | 円 220 | 円 460 |
建築用木材、セメント、船具類等で0.1立方メートル以内のもの | 1個 | 220 | 110 | 220 | 460 |
醤油、酒、油類等で1.8リットルびん10本入箱詰のもので0.08立方メートル以内のもの | 1箱 | 220 | 110 | 220 | 460 |
米30キログラム袋詰又はビール20本入箱詰のもので0.06立方メートル以内のもの | 1袋又は1箱 | 200 | 110 | 200 | 440 |
酢、味噌、漬物等で樽詰若しくは20キログラムビニール袋詰のもの、肥料、飼料等で20キログラム袋詰のもの又は油類等で20キログラム缶詰のもので0.05立方メートル以内のもの | 1個又は1袋 | 170 | 100 | 170 | 350 |
野菜類、果実類、生魚類、菓子類、砂糖、塩、酢、清涼飲料水、メリケン粉、石炭、練炭等でボール箱詰のもので0.05立方メートル以内のもの | 1箱 | ||||
米10キログラム袋詰又は野菜類、果実類、肉類、魚類、加工食料品等で小箱詰のもので、0.04立方メートル以内のもの | 1箱 | 170 | 90 | 170 | 350 |
空樽若しくは空箱又は清涼飲料水、酒、ビール等の空びん入りの箱で0.08立方メートル以内のもの | 1個又は1箱 | 110 | 80 | 110 | 250 |
瓦、ブロックその他これに類するもの | 1個 | 30 | 30 | 30 | 80 |
備考 本表に掲げるもの以外の貨物の運賃については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 品名及び単位が本表に掲げるものに類似するものは、本表に定めるところによるものとする。
(2) 品名及び単位が本表に掲げるものにより難いものは、容積0.05立方メートル又は容積により難いものは重量10キログラムまでごとに片道博多―志賀航路及び玄界―博多航路は170円とし、能古―姪浜航路は110円とし、小呂―姪浜航路は350円とする。
別表第2
(平成16規則40・全改、平成17規則196・平成17規則224・平成18規則16・平成26規則9・平成27規則77・平成27規則126・令和元規則2・令和元規則31・一部改正)
1 貸切運賃
船舶名 | 貸切運賃 (30分までごとに) |
きんいん1 | 円 75,370 |
きんいん3 | 84,540 |
フラワーのこ | 87,590 |
レインボーのこ | 87,590 |
みどり丸 | 38,700 |
ニューおろしま | 28,520 |
ゆうなみ | 71,300 |
2 遊覧運賃
区分 | 博多―志賀―博多 | 博多―海の中道―博多 | 海の中道―海の中道 |
大人 | 円 1,830 | 円 1,020 | 円 1,020 |
小児 | 920 | 510 | 510 |
別表第3
(平成7規則12・追加)
名称 | 区分 | 門の開閉時刻 |
姪浜旅客待合所 駐車場 | 平日 | 開門 午前5時 閉門 午後11時 |
日祝日 | 開門 午前6時 閉門 午後11時 |
備考 日祝日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。
別表第4
(平成10規則28・追加、平成26規則9・令和元規則31・令和5規則34・一部改正)
1 旅客待合所内広告
規格 (単位ミリメートル) | 掲出単位 | 使用料 |
364×515 | 1月 1枚 | 円 1,570 |
515×728 | 1月 1枚 | 2,350 |
728×1,030 | 1月 1枚 | 3,150 |
2 船舶内広告
規格 (単位ミリメートル) | 掲出単位 | 使用料 |
364×515 | 1月 1枚 | 円 1,570 |
備考 本表に定めのない規格の広告を掲出させる場合の使用料の額は、市長が定める。
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・一部改正)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成7規則12・全改)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加、平成13規則102・一部改正)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加)
(平成5規則92・追加、平成8規則41・一部改正)
(平成31規則43・全改)
(平成5規則92・追加、平成17規則187・平成29規則58・一部改正)
(平成7規則12・追加)
(平成7規則12・追加)
(平成7規則12・追加)
(平成5規則92・追加、平成7規則12・旧様式第18号繰下)
(平成5規則92・追加、平成7規則12・旧様式第19号繰下)