○福岡市営渡船条例
昭和39年3月31日
条例第77号
(設置)
第1条 海上交通を確保し、市民の福祉を増進するため、渡船を次のとおり設置する。
名称 | 運航路線 | |
福岡市営渡船 | 定期運航路線 | 能古・姪浜間 玄界・博多間 志賀・博多間 (西戸崎寄港) 小呂・姪浜間 |
不定期運航路線 | 博多湾周辺 |
(昭和46条例25・昭和48条例25・昭和50条例53・昭和54条例28・昭和60条例27・昭和63条例57・平成8条例22・平成9条例34・平成18条例1・平成27条例1・一部改正)
(臨時運航)
第2条 前条に定める路線のほか、市長が必要と認めるときは、臨時に運航することができる。
(1) 大人 小学生を除く12歳以上の者をいう。
(2) 小児 12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいう。
(平成15条例2・追加)
(運賃)
第3条 渡船を利用する者からは、別表第1に定める額の運賃を徴収する。
(平成6条例45・追加)
(運賃等の不還付)
第5条 既納の運賃又は料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平成6条例45・追加)
(1) 1歳未満の者
(2) 大人に同伴されて乗船する小児(1歳未満の者及び小学生を除く。)のうち大人1人について1人までのもの(団体割引運賃の適用を受ける者を除く。)
(3) 公務に従事している公務員で市長が必要と認める者
2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、運賃を減免することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。
(昭和47条例76・平成5条例31・一部改正、平成6条例45・旧第4条繰下・一部改正、平成9条例34・平成13条例25・平成15条例2・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗船を拒むことができる。
(1) 感染性の疾病(人から人に伝染するものに限る。)にかかつている者
(2) 附添人のない重病者又は泥酔者
(3) 火薬その他爆発性の危険物を携帯する者
2 前項に定めるもののほか、市長は、旅客及び航行の安全等に支障があると認めるときは、渡船施設の利用を制限することができる。
(昭和46条例25・昭和52条例33・平成5条例31・一部改正、平成6条例45・旧第5条繰下、平成12条例4・一部改正)
(運航の中止)
第8条 市長は、航行上危険があると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、運航を中止することができる。
(平成6条例45・旧第6条繰下)
(目的外使用の使用料)
第9条 渡船施設として公共用に供している行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合は、別表第3に定める額の使用料を徴収する。
(昭和46条例25・昭和51条例26・一部改正、平成6条例45・旧第7条繰下・一部改正、平成19条例33・令和5条例30・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、渡船施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成6条例45・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。ただし、別表第1の施行期日は、規則で定める。
(昭和40年規則第30号により昭和40年4月10日より施行)
(福岡市営渡船条例の廃止)
2 福岡市営渡船条例(昭和27年福岡市条例第60号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第25号)
この条例は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定のうち自動車航送運賃に係る部分は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第65号により昭和46年7月18日から施行)
附則(昭和47年10月30日条例第76号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに別表第1 1 普通乗船運賃の表、3 定期乗船運賃の表及び4 貨物運賃の表に係る改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年10月3日条例第77号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第155号により昭和50年1月1日から施行)
附則(昭和50年3月17日条例第53号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第74号により昭和50年6月16日から施行)
附則(昭和51年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第33号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条第2項の改正規定 この条例の公布の日
(2) 別表第2の改正規定 この条例の公布の日から起算して30日を経過した日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 規則で定める日
(昭和52年規則第90号により第5条第2項及び別表第2の改正規定以外の改正規定は、昭和52年7月1日から施行)
附則(昭和54年3月8日条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第34号により昭和54年4月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第86号により昭和55年7月1日から施行)
附則(昭和57年7月1日条例第43号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第114号により昭和57年7月20日から施行)
附則(昭和58年3月7日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第83号により昭和58年7月1日から施行)
附則(昭和60年4月1日条例第27号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第17号により昭和60年4月1日から施行)
附則(昭和61年3月31日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第78号により昭和61年7月1日から施行)
附則(昭和63年12月24日条例第57号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第8号により平成元年3月17日から施行)
附則(平成元年3月31日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第35号により平成元年4月1日から施行)
附則(平成5年3月29日条例第31号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第91号により平成5年7月1日から施行)
附則(平成6年6月27日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第11号により平成7年3月24日から施行)
(施行日前における料金の徴収)
2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の姪浜旅客待合所駐車場の利用について規則で定めるところにより料金を徴収することができる。
附則(平成8年3月28日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第40号により平成8年4月1日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第84号により第2条の規定は、平成9年5月1日から施行)
附則(平成10年3月30日条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第87号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第7条の規定 規則で定める日
(平成19年規則第11号により平成19年3月15日から施行)
附則(平成26年2月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に発行された普通乗船運賃に係る回数券及び定期乗船運賃に係る定期券については、この条例による改正後の福岡市営渡船条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成27年2月26日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に発行された普通乗船運賃に係る往復乗船券、普通乗船運賃、特殊手荷物運賃及び自動車航送運賃に係る回数券並びに定期乗船運賃、特殊手荷物定期運賃及び姪浜旅客待合所駐車場の定期利用に係る定期券については、この条例による改正後の福岡市営渡船条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。
附則(令和5年3月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市営渡船条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に渡船施設として公共用に供している行政財産の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1
(昭和46条例25・全改、昭和47条例76・昭和48条例25・昭和49条例77・昭和50条例53・昭和52条例33・昭和54条例28・昭和55条例29・昭和57条例43・昭和58条例22・昭和60条例27・昭和61条例21・昭和63条例57・平成元条例22・平成5条例31・平成8条例22・平成9条例34・平成13条例25・平成15条例2・平成16条例25・平成17条例87・平成18条例1・平成26条例7・平成27条例1・令和元条例6・一部改正)
1 普通乗船運賃
区分 | 単位 | 博多―西戸崎 | 博多―志賀 | 西戸崎―志賀 | 能古―姪浜 | 玄界―博多 | 小呂―姪浜 |
大人 | 1人片道 | 円 450 | 円 680 | 円 230 | 円 230 | 円 870 | 円 1,790 |
小児 | 1人片道 | 230 | 340 | 120 | 120 | 440 | 900 |
備考
1 西戸崎、志賀、能古、玄界及び小呂の各旅客待合所で発売する往復乗船券を利用する場合には、大人の復路の運賃はこの表の大人の運賃に10分の9を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。)とし、小児の復路の運賃はこの表の大人の運賃に大人の復路の運賃を加算して得た額の半額からこの表の小児の運賃を控除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。)とする。
2 回数券を利用する場合には、券片数11枚でこの表の運賃の10倍の額とする。
2 団体割引運賃
区分 | 運賃 | |
一般 | 大人 | 大人の普通乗船運賃の額からその1割に相当する額を控除して得た額 |
小児 | 小児の普通乗船運賃の額からその1割に相当する額を控除して得た額 | |
高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生並びに当該団体の引率者 | 大人の普通乗船運賃の額からその3割に相当する額を控除して得た額 | |
中学校の生徒及び当該団体の引率者 | 大人の普通乗船運賃の額からその4割に相当する額を控除して得た額 | |
幼稚園、小学校、保育所及び認定こども園の園児及び児童並びに家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している児童並びに当該団体の引率者 | 小児の普通乗船運賃の額からその3割に相当する額を控除して得た額(引率者については、大人の普通乗船運賃の額からその3割に相当する額を控除して得た額) |
備考
1 団体割引運賃は、15人以上の者で構成される団体に適用する。
2 この表において「引率者」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者であつて、当該団体を引率する者をいう。
(1) 当該団体を構成する者が幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。)の園児、児童、生徒又は学生である場合 これらの者が所属する学校等の教職員
(2) 当該団体を構成する者が保育所及び認定こども園の児童又は園児である場合 これらの者が所属する保育所又は認定こども園の職員
(3) 当該団体を構成する者が家庭的保育事業等を利用している児童である場合 これらの者が利用している家庭的保育事業等を行う事業所の職員
3 一般以外の団体割引運賃は、学校等、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を行う事業所の長からの申込みがある場合に限り適用する。
4 この表の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
3 定期乗船運賃
種別 | 期間 | 運賃 | |
一般定期 | 1月 | 大人の普通乗船運賃の60倍の額からその4割に相当する額を控除して得た額 | |
3月 | 大人の普通乗船運賃の180倍の額からその4割3分に相当する額を控除して得た額 | ||
6月 | 大人の普通乗船運賃の360倍の額からその4割6分に相当する額を控除して得た額 | ||
学生定期 | 中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生 | 1月 | 大人の普通乗船運賃の60倍の額からその6割4分に相当する額を控除して得た額 |
3月 | 大人の普通乗船運賃の180倍の額からその6割5分に相当する額を控除して得た額 | ||
6月 | 大人の普通乗船運賃の360倍の額からその6割6分に相当する額を控除して得た額 | ||
幼稚園、小学校、保育所及び認定こども園の園児及び児童並びに家庭的保育事業等を利用している児童 | 1月 | 小児の普通乗船運賃の60倍の額からその6割4分に相当する額を控除して得た額 | |
3月 | 小児の普通乗船運賃の180倍の額からその6割5分に相当する額を控除して得た額 | ||
6月 | 小児の普通乗船運賃の360倍の額からその6割6分に相当する額を控除して得た額 |
備考 この表の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
4 特殊手荷物運賃
種別 | 単位 | 博多―志賀 | 能古―姪浜 | 玄界―博多 | 小呂―姪浜 | |
自転車・リヤカー | 1台片道 | 円 430 | 円 120 | 円 430 | 円 990 | |
原動機付自転車 (総排気量0.125リットル以下のもの) | 1台 片道 | 240 | ||||
2輪の自動車(総排気量0.125リットルを超えるもの) | 総排気量0.75リットル未満のもの | 1台 片道 | 370 | |||
総排気量0.75リットル以上のもの | 1台 片道 | 490 |
備考
1 上記の運賃には、旅客の運賃は含まない。
2 回数券を利用する場合には、券片数11枚で上記の運賃の10倍の額とする。
5 特殊手荷物定期運賃
期間 | 運賃 |
1月 | 各種別の特殊手荷物運賃の60倍の額からその4割に相当する額を控除して得た額 |
3月 | 各種別の特殊手荷物運賃の180倍の額からその4割3分に相当する額を控除して得た額 |
6月 | 各種別の特殊手荷物運賃の360倍の額からその4割6分に相当する額を控除して得た額 |
備考
1 上表の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
2 上記の運賃には、旅客の運賃は含まない。
6 貨物運賃
種別 | 単位 | 博多―志賀 | 能古―姪浜 | 玄界―博多 | 小呂―姪浜 |
貨物 | 容積0.05立方メートル又は容積により難い貨物については重量10キログラムまでごとに片道 | 170円 | 110円 | 170円 | 350円 |
備考
1 貨物の運賃は、上記の運賃を限度として規則で定める。
2 手荷物(特殊手荷物を除く。)は、重量20キログラム又は容積0.09立方メートルまでは無料とし、これを超えるものは貨物として取り扱う。
7 貸切・遊覧運賃
種別 | 単位 | 運賃 |
貸切運賃 | 1隻 | 利用時間30分までごとに110,000円以内において規則で定める額 |
遊覧運賃 | 1人 | 博多湾周辺 大人 1,830円以内において規則で定める額 小児 920円以内において規則で定める額 |
8 自動車航送運賃
種別 | 車体の長さ | 能古・姪浜間(1台 片道) |
自動車 (2輪のものを除く。) | 3メートル未満 | 1,360円 |
3メートル以上4メートル未満 | 1,570円 | |
4メートル以上5メートル以下 | 2,520円 | |
5メートルを超えるもの | 2,520円に5メートルを超える部分1メートルまでごとに750円を加算する。 |
備考
1 1台につき運転者1人に限り普通乗船運賃は、徴収しない。
2 車両を連結したものは、連結した状態の全長に対して自動車航送運賃を徴収する。
3 車体の一部又は積荷が車体の前後に突き出ている場合には、それを合わせた全長に対して自動車航送運賃を徴収する。
4 車体の幅又は積荷が横に2.5メートルを超える場合には、その超える部分25センチメートルまでごとに、当該自動車航送運賃の1割5分を加算した自動車航送運賃(10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。)を徴収する。
5 カタピラを有する自動車、ロードローラー等車両甲板を著しくき損するおそれがある特殊車両については、他の車両に積載されている場合を除き、10割増の自動車航送運賃を徴収する。
6 自動車の積込み若しくは陸揚の場合又は航海中に特別の費用を要したときは、その要した費用を別途徴収する。
7 回数券を利用する場合には、券片数11枚で上記の運賃の10倍の額とする。
別表第2
(平成6条例45・追加、令和元条例6・一部改正)
名称 | 区分 | 単位 | 料金 |
姪浜旅客待合所 駐車場 | 一般利用 | 1台1日1回 | 510円 |
定期利用 | 1台1月 | 5,090円 |
別表第3
(昭和44条例30・昭和46条例25・昭和51条例26・昭和52条例33・昭和55条例29・昭和58条例22・昭和61条例21・平成元条例22・平成5条例31・一部改正、平成6条例45・旧別表第2繰下、平成9条例34・平成10条例23・平成15条例2・平成26条例7・令和元条例6・令和5条例30・一部改正)
種別 | 使用料 |
浮さん橋 | 1 けい船料 けい留4時間までごとに 総トン数50トンまで 63円 総トン数50トンを超えるときは、総トン数50トンを増すごとに63円を加算する。 2 通過料 (1) 人 ア 大人 1人1回につき 24円 イ 小児 1人1回につき 12円 (2) 貨物 重量60キログラムまで又は容積0.6立方メートルまで 1個につき 24円 重量60キログラム又は容積0.6立方メートルを超えるときは、重量60キログラム又は容積0.6立方メートルを増すごとに12円を加算する。 (3) 家畜類 1頭につき 48円 |
旅客待合所 | 1 物件の設置等により旅客待合所の一部を使用する場合の使用料 1月1平方メートルまでごとに 980円 ただし、1月未満の日数については15日までは1月分の半額、15日を超えるときは1月分とする。 2 広告を掲出する場合の使用料 1月1枚ごとに3,150円以内においてその大きさに応じて規則で定める額 ただし、1月未満の日数については1月分とする。 |
船舶 | 広告を掲出する場合の使用料 1月1枚ごとに1,570円以内においてその大きさに応じて規則で定める額 ただし、1月未満の日数については1月分とする。 |
備考 本表に定めのない渡船施設を使用させる場合の使用料の額は、市長が定める。