○博多港入港料条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、博多港入港料条例(昭和52年福岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人による入港料の納付)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する代理人として入港料を納付する場合は、あらかじめ入港料代理納付届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、当該代理関係が消滅したときは、遅滞なく入港料代理納付関係消滅届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(昭和55規則60・追加)

第2条 削除

(昭和57規則31)

(入港料の徴収方法)

第3条 入港料は、市長が指定する期日までに、納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長が納入通知書によりがたいと認めたときは、この限りでない。

(入港料を徴収しない船舶)

第4条 条例第3条第3号に規定する規則で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

(1) 検疫のみの目的で入港する船舶

(2) 避難勧告により博多港(条例第2条第1項に規定する博多港をいう。以下同じ。)外に避難し、再入港する船舶

(3) 親善の目的で国又は地方公共団体を公式訪問する外国船舶

(4) 国又は地方公共団体が所有する船舶

(5) 博多港を単に通過する船舶

(入港料の減免)

第5条 条例第4条第3項の規定による入港料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 海難その他航行上の支障により入港する船舶 全額

(2) 国又は地方公共団体が行う博多港の港湾工事に従事する船舶 全額

(3) 定期的に入港する外航船舶 市長が必要と認めた額

(4) 不定期に入港する旅客船のうち、博多港の振興に資するものとして減免を行うことが適当であると市長が認めた外国船舶 市長が必要と認めた額

(5) 博多港の脱炭素化に資するものとして減免を行うことが適当であると市長が認めた船舶 市長が必要と認めた額

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた船舶 市長が必要と認めた額

2 前項各号に規定する船舶の運航者又はその代理人で、入港料の減免を受けようとするものは、その旨を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(昭和55規則60・平成15規則91・平成26規則55・令和6規則52・一部改正)

(入港の通知等)

第6条 条例第6条本文の規定による入港の通知(以下「入港の通知」という。)は、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)別記第5号の2様式に規定する書面により行わなければならない。

2 条例第6条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 入港する船舶の運航者又はその代理人から博多港の港湾施設(けい留施設に限る。)についての利用の許可(博多港港湾施設管理条例(昭和39年福岡市条例第78号)第3条第1項に規定する利用の許可をいう。)の申請があつたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、入港の通知については、港湾EDIシステム又は博多港港湾情報システムを利用する方法によることができる。

(平成16規則61・全改、平成17規則221・一部改正)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和53年3月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、博多港入港料条例の一部を改正する条例(昭和55年福岡市条例第54号)の施行の日から施行する。

(入港料の額の特例)

2 この規則の施行の日から昭和56年3月31日までの間においては、この規則による改正後の博多港入港料条例施行規則第2条中「2円30銭」とあるのは、「2円10銭」とする。

(昭和57年4月1日規則第31号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成4年2月3日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港入港料条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式は、この規則による改正後の博多港入港料条例施行規則の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間、なお使用することができる。ただし、改正前の規則別記様式第3号の規定により作成された様式については、同日までの入港に伴い使用する場合に限る。

(平成11年10月18日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の博多港入港料条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の博多港入港料条例施行規則別記様式第3号の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の博多港入港料条例施行規則別記様式第4号の規定によりなされた入港の通知及び利用の許可の申請は、この規則による改正後の博多港入港料条例施行規則別記様式第4号の規定によりなされた入港の通知及び利用の許可の申請とみなす。

3 この規則による改正前の博多港入港料条例施行規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年10月31日規則第221号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の博多港入港料条例施行規則第6条第2項の規定によりなされた入港の通知及び利用の許可の申請は、博多港港湾施設管理条例施行規則(平成16年福岡市規則第58号)第3条の規定による利用の申請とみなす。

(平成26年3月27日規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第52号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(昭和55規則60・追加、平成4規則8・平成12規則18・一部改正)

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(昭和55規則60・追加、平成4規則8・平成12規則18・一部改正)

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博多港入港料条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第4章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第60号
昭和53年3月2日 規則第15号
昭和55年4月1日 規則第60号
昭和57年4月1日 規則第31号
平成4年2月3日 規則第8号
平成11年10月18日 規則第120号
平成12年3月30日 規則第18号
平成15年6月30日 規則第91号
平成16年3月29日 規則第61号
平成17年10月31日 規則第221号
平成26年3月27日 規則第55号
令和6年3月28日 規則第52号