○博多港入港料条例
昭和52年4月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2第1項の規定に基づき入港料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第2条 博多港(法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定に基づき公告した港湾区域をいう。以下同じ。)に入港する船舶の運航者(自己のために船舶を運航の用に供する者をいう。以下同じ。)又はその代理人は、この条例の定めるところにより入港料を納付しなければならない。
(1) 外航船舶(国内の港と国内以外の地域の港を往来する船舶をいう。以下同じ。) 1回の入港について総トン数1トンまでごとに2円60銭
(2) 内航船舶(外航船舶以外の船舶をいう。以下同じ。) 1回の入港について総トン数1トンまでごとに2円60銭に100分の110を乗じて得た額
4 入港料の徴収方法は、規則で定める。
(昭和55条例54・昭和57条例21・昭和60条例26・平成元条例21・平成9条例33・平成26条例6・平成31条例18・一部改正)
(入港料を徴収しない船舶)
第3条 次の各号のいずれかに該当する船舶については、入港料を徴収しない。
(1) 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶
(2) 総トン数700トン未満の船舶
(3) その他規則で定める船舶
(入港料の減免)
第4条 同一船舶が1日に1回を超えて入港する場合には、当該1回を超える入港に係る入港料は、免除する。
2 同一船舶が1月に10回(前項の規定により入港料が免除される入港の回数を除く。)を超えて入港する場合には、当該10回を超える入港に係る入港料は、免除する。
3 前2項に定めるものを除くほか、市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、入港料を減免することができる。
(入港料の還付)
第5条 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(入港の通知)
第6条 博多港に入港する船舶(第3条に規定する船舶を除く。)の船長又はその代理人は、入港した時から24時間以内にその旨を市長に通知しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(調査等)
第7条 市長は、入港料の徴収に関し必要があると認めたときは、当該入港に係る船舶の運航者若しくはその代理人又は船長その他の関係人に対して質問し、又は船舶国籍証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
2 第6条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(平成12条例7・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第50号により昭和52年5月1日から施行)
附則(昭和55年4月1日条例第54号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第21号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第77号により平成9年5月1日から施行)
附則(平成12年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の博多港入港料条例第2条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の入港に係る入港料について適用し、同日前の入港に係る入港料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の博多港入港料条例第2条第2項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の入港に係る入港料について適用し、同日前の入港に係る入港料については、なお従前の例による。