○福岡市漁港管理条例施行規則
昭和37年11月22日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市漁港管理条例(昭和37年福岡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理会の組織)
第1条の2 条例第2条の2第1項に規定する博多漁港管理会(以下「管理会」という。)は、会長及び委員15人以内をもつて組織する。
2 会長は、農林水産局長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 水産関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めるもの
4 管理会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成13規則29・追加)
(管理会の運営)
第1条の3 管理会は、委員の過半数及び会長の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。
2 管理会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平成13規則29・追加)
(平成11規則39・一部改正)
(陸揚輸送等指定区域内における停係泊の許可申請)
第5条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、指定区域停係泊許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平成11規則39・一部改正)
(1) 博多漁港の場合
イ 泊地使用届(様式第5号)
ウ 漁港施設用地の使用届(様式第6号)
エ 給水施設使用届(様式第7号)
オ 給電施設使用届(様式第7号の2)
(2) 博多漁港以外の漁港の場合
ア 係留施設及び泊地使用届(様式第8号)
イ 漁港施設用地の使用届(様式第9号)
(平成5規則42・平成11規則39・一部改正)
(占用等の許可申請)
第7条 条例第11条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用(並びに工作物設置)許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(小型船舶係留施設)
第8条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める甲種漁港施設は、別表第2に掲げる施設とする。
(平成11規則39・追加)
(小型船舶の使用の許可申請等)
第8条の3 条例第11条の2第1項の許可を受けようとする者は、小型船舶係留施設使用許可申請書(様式第13号の2)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条の2第4項の規定による届出は、小型船舶係留施設使用届(様式第13号の3)によりしなければならない。
(平成11規則39・追加)
(目的外使用の許可申請)
第8条の4 条例第11条の3第1項の許可を受けようとする者は、漁港施設使用許可申請書(様式第13号の4)を市長に提出しなければならない。
(平成11規則39・追加)
(駐車場の開閉)
第8条の5 条例別表第1に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)は、常時開門する。
(平成12規則156・追加、平成22規則66・一部改正)
(駐車券の交付等)
第8条の6 駐車場の一般利用をしようとする者は、駐車場に自動車を入場させるときに、駐車券(様式第13号の5)の交付を受けなければならない。
2 駐車場の一般利用をした者が自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券により、駐車場の使用料を支払わなければならない。
(平成12規則156・追加、平成14規則34・一部改正)
2 定期駐車券の有効期間は、1月間又は3月間とする。
3 定期駐車券により駐車場を利用する者は、駐車場に自動車を入出場させるときに、当該定期駐車券を提示しなければならない。
4 定期駐車券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(平成14規則34・追加、平成22規則66・一部改正)
(平成22規則66・追加)
(使用料等)
第9条 小型船舶係留施設の使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例第12条第2項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者又は同条第4項の規定により使用料等の分納をしようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため使用し、又は占用するとき。
(2) 非常災害に対処するため使用し、又は占用するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
4 前項の規定により使用料等の徴収の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
5 条例第12条第5項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 市長が公益上又は管理上必要と認めて使用若しくは占用を制限し、停止し、又は使用の承認若しくは使用若しくは占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により使用又は占用の目的を達し難くなつたと認めるとき。
(平成11規則39・平成13規則29・令和6規則19・一部改正)
(入出港届)
第10条 条例第13条第1項の規定による届出は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)別記第5号様式による入出港届(以下「入出港届」という。)によりしなければならない。
2 条例第13条第2項の規定による報告は、その船舶が入出港を行つた回数に相当する枚数の入出港届を一括して提出することによりしなければならない。
(平成17規則220・全改、令和6規則19・一部改正)
附則
この規則は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の福岡市漁港管理条例施行規則別記様式第1号から様式第15号までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成11年3月29日規則第39号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第156号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に博多漁港管理会の委員である者は、その任期が満了するまでの間、この規則による改正後の福岡市漁港管理条例施行規則第1条の2第3項の規定により任命された委員とみなす。
附則(平成14年3月28日規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第220号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市漁港管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の5の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の駐車場の開閉については、午前7時に開門し、その後常時開門する。
(適用区分)
3 改正後の規則別表第3の規定は、施行日以後の入場に係る駐車場の使用料の額及び施行日の前日までの入場に係る駐車場の使用料の額のうち施行日の午前7時以後に係る部分について適用し、施行日の前日までの入場に係る駐車場の使用料の額のうち施行日の午前7時までに係る部分については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成11規則39・旧別表・一部改正)
危険物等の種類
区分 | 種類 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こう類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)、硝酸塩類(硝石チリ、硝石硝酸アンモニヤの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリュウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他エーベル又はベンスキー閉そく発炎試験器を用い1013ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |
別表第2
(平成11規則39・追加)
区分 | 単位 | 金額 | ||
浜崎今津漁港 | 浮桟橋 | 船舶の長さ1メートル当たり1日につき | ヨット 32円 | |
ヨット以外の船舶 | 浮桟橋の航路側に係留するもの 29円 | |||
浮桟橋の陸側に係留するもの 22円 |
別表第3
(平成22規則66・追加)
区分 | 利用時間 | 金額 |
一般利用 | 午前8時から午後8時まで | 1台1回につき 60分までごとに 100円 ただし、利用時間が8時間を越えるときは、800円とする。 |
午後8時から午前8時まで | 1台1回につき 60分までごとに 100円 ただし、利用時間が6時間を越えるときは、600円とする。 | |
定期利用 | 全日 | 1台1月につき 17,000円 1台3月につき 48,450円 |
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・平成11規則39・一部改正)
(平成5規則42・平成11規則39・一部改正)
(平成5規則42・平成11規則39・一部改正)
(昭和52規則26・平成5規則42・平成11規則39・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・追加、平成11規則39・一部改正)
(平成5規則42・平成11規則39・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成5規則42・一部改正)
(平成11規則39・追加)
(平成11規則39・追加)
(平成11規則39・追加)
(平成12規則156・追加)
(平成12規則156・追加)
(平成14規則34・追加)
(平成14規則34・追加)