○福岡市漁港管理条例

昭和37年11月19日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、福岡市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和40条例33・平成12条例21・平成14条例24・令和6条例36・一部改正)

(責務)

第1条の2 市長は、漁港施設の利用を確保するため、漁港の維持管理を適正に行うものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(平成11条例20・追加)

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、福岡市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)及び漁港環境整備施設(博多漁港内の駐車場に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第7条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(昭和40条例33・昭和52条例30・平成12条例21・平成12条例67・平成17条例56・一部改正)

(漁港管理会)

第2条の2 法第27条第1項の規定に基づき、博多漁港に博多漁港管理会を置く。

2 市長は、博多漁港に関し、前条第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は同条第2項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ博多漁港管理会の意見を聴かなければならない。

3 博多漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例21・追加、平成13条例23・一部改正)

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前項に規定する者は、市長の指示に従い滅失若しくは損傷した甲種漁港施設を原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

第4条及び第5条 削除

(平成13条例23)

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平成11条例20・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第7条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平成13条例23・一部改正)

第8条 削除

(平成13条例23)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わつたときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わつたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(平成11条例20・一部改正)

(使用の届出)

第10条 甲種漁港施設を当該施設の目的に従い使用しようとする者(第11条の2の規定により許可を受け、又は届出をして甲種漁港施設を使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる甲種漁港施設については、この限りでない。

(1) 航路

(2) 輸送施設及び漁港環境整備施設

(平成11条例20・全改、平成12条例67・一部改正)

(占用の許可)

第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可にあたつては管理上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあたつては、1年)をこえることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の期間は、あらかじめ市長の許可を受けて更新することができる。

5 第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は占用を中止しようとするときは、市長に届け出るとともにその指示に従い、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(昭和40条例33・昭和52条例30・一部改正)

(小型船舶についての使用の許可等)

第11条の2 小型船舶(主に余暇活動に利用されるヨット若しくはモーターボート又は遊漁船等の船舶で漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船及び国若しくは地方公共団体の所有する船舶以外のものに限る。以下同じ。)を漁港の区域内の水域に停係泊しようとする者は、規則で定める甲種漁港施設を使用することとし、使用に当たつては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際して、甲種漁港施設の管理上必要な条件を附すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、一時的に小型船舶を漁港の区域内の水域に停係泊しようとする者は、第1項に規定する甲種漁港施設又は第2条第1項の規定に基づく維持運営計画において指定された甲種漁港施設(以下これらを「小型船舶係留施設」という。)を使用することとし、使用に当たつては、市長に届け出なければならない。

(平成11条例20・追加)

(目的外使用の許可)

第11条の3 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(平成11条例20・追加)

(権利義務の移転の制限)

第11条の4 第11条第1項第11条の2第1項又は前条第1項の許可(以下「占用許可等」という。)を受けた者は、当該許可に基づき甲種漁港施設を使用し、又は占用する権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(平成11条例20・追加)

(使用料等)

第12条 甲種漁港施設を使用し、又は当該施設(水域施設を除く。)を占用しようとする者(以下「使用者等」という。)は、別表第1に掲げる使用料(駐車場については、同表に掲げる額の範囲内で規則で定める使用料)又は占用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。

2 使用料等(駐車場の使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 駐車場の使用料は、駐車場を使用した者が自動車を出場させるときに徴収する。ただし、定期利用に係る使用料については、定期駐車券を発行し、これを交付するときに徴収する。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは使用料等を減免し、又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭和52条例30・平成12条例21・平成12条例67・平成14条例24・平成22条例17・一部改正)

(土砂採取料等)

第12条の2 漁港の区域内の水域(本市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による土砂の採取又は占用の許可を受けた者(法第39条第4項に規定する者を除く。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平成12条例21・追加)

(入出港届)

第13条 市長は、漁港の管理上必要があると認めるときは、漁港に入港した船舶及び当該漁港を出港しようとする船舶に対し、その旨を届け出させることができる。

2 市長は、当該漁港を主たる根拠地又は船籍港と定め、常時当該漁港を利用する船舶に対し、毎月の入出港状況を翌月10日までに報告させることができる。

(平成11条例20・一部改正)

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、すでに設置した工作物の改築、移転、除去当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第11条第1項第11条の2第1項又は第11条の3第1項の規定に違反した者

(2) 占用許可等に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用許可等を受けた者

(平成11条例20・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第15条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他漁港に係る工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要があると認めるときは、占用許可等を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平成11条例20・平成14条例24・一部改正)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第7条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(平成12条例21・平成13条例23・一部改正)

第17条 詐欺その他不正の行為により第12条の使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。

(昭和52条例30・平成11条例20・平成12条例21・一部改正)

(過怠金)

第18条 偽りその他不正の行為により第12条の2の土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平成12条例21・追加、平成17条例56・旧第17条の2繰下)

(補則)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和40条例33・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に法令の規定により許可を受けている者は、当該許可に係る期間中この条例の相当規定による許可を受けている者とみなす。

(昭和40年4月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第36号により昭和52年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第60号により昭和56年5月1日から施行)

(昭和57年9月30日条例第54号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第136号により昭和57年11月15日から施行)

(昭和61年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第60号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第61号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、別表備考第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 漁港法第27条第1項の規定により置かれた博多漁港管理会並びにその会長及び委員は、この条例の施行の日において、この条例の規定により置かれた博多漁港管理会並びにその会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成12年10月31日までとする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第67号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第156号の2により平成13年3月1日から施行)

(平成13年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市漁港管理条例別表第1 1 博多漁港 (1) 使用料の表駐車場(漁港環境整備施設に限る。)の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入場に係る駐車場の使用料の額及び施行日の前日までの入場に係る駐車場の使用料の額のうち施行日の午前7時以後に係る部分について適用し、施行日の前日までの入場に係る駐車場の使用料の額のうち施行日の午前7時までに係る部分については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市漁港管理条例別表第1 1 博多漁港 (1) 使用料の表駐車場(漁港環境整備施設に限る。)の部一般利用の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入場に係る駐車場の使用料の額及び施行日の前日までの入場に係る駐車場の使用料の額のうち施行日の午前7時以後に係る部分について適用し、施行日の前日までの入場に係る駐車場の使用料の額のうち施行日の午前7時までに係る部分については、なお従前の例による。

(施行日前における使用料の徴収)

3 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の駐車場(漁港環境整備施設に限る。)の定期利用について、規則で定めるところにより使用料を徴収することができる。

(令和6年3月29日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和40条例33・昭和45条例22・昭和52条例30・昭和56条例25・昭和57条例54・昭和61条例19・平成5条例28・平成5条例60・平成8条例23・平成9条例61・平成11条例20・一部改正、平成12条例21・旧別表・一部改正、平成12条例67・平成14条例24・平成22条例17・一部改正)

1 博多漁港

(1) 使用料

区分

金額

岸壁、物揚場

(岸壁、物揚場以外の漁港施設で荷役の用に供するものを含む。)

漁獲物水揚

○福岡市中央卸売市場で取引されたものの取引金額の1,000分の0.2

○その他の物

数量10キログラムにつき 30銭

泊地

停係泊する船舶(岸壁、物揚場使用料を納入した船舶であつて荷役期間中のもの及び避難のために入港した船舶を除く。)

総トン数1トン当たり

停係泊1日につき

漁船 6円

漁船以外の船舶 12円

ただし、漁船にあつては、停係泊期間のうち30日間は控除する。

漁港施設用地

(野積場、荷さばき所その他の施設用地)

1日1平方メートルにつき 6円

給水施設

給水量1立方メートルにつき

523円

給電施設

1基1時間につき

300円

駐車場

(漁港環境整備施設に限る。)

一般利用

1台1回につき 30分までごとに 100円

定期利用

1台1月につき 20,000円

(2) 占用料

区分

金額

漁港施設用地

(野積場、荷さばき所その他の施設用地)

1月1平方メートルにつき 88円

道路敷

福岡市道路占用料徴収条例(昭和28年福岡市条例第44号)別表の額による。

岸壁、物揚場敷

1月1平方メートルにつき 132円

2 博多漁港以外の漁港

(1) 使用料(小型船舶に係るものを除く。)

ア 係留施設及び泊地

(ア) 漁港所在地の船舶

区分

金額(月額)

漁船

漁船以外の船舶

総トン数5トン未満

25円

60円

総トン数5トン以上20トン未満

45円

120円

総トン数20トン以上

75円

210円

(イ) 漁港所在地以外の船舶(避難のために入港した船舶を除く。)

区分

金額(日額)

漁船

漁船以外の船舶

総トン数5トン未満

10円

30円

総トン数5トン以上20トン未満

15円

60円

総トン数20トン以上

30円

120円

イ 漁港施設用地(野積場、漁具干場その他の施設用地)

1日1平方メートルにつき 1円50銭

(2) 使用料(小型船舶に係るものに限る。)

区分

金額

小型船舶係留施設

船舶の長さ1メートル当たり停係泊1日につき 32円以内で規則で定める額

(3) 占用料

区分

金額

漁港施設用地

(野積場、漁具干場その他の施設用地)

1月1平方メートルにつき 20円

備考

1 面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

2 数量10キログラム、1トン又は1立方メートルごとに使用料等を算定する場合に10キログラム未満、1トン未満又は1立方メートル未満の端数があるときは、それぞれ10キログラム、1トン又は1立方メートルに切り上げる。

3 1日又は1時間ごとに使用料等を算定する場合に1日未満又は1時間未満の端数があるときは、それぞれ1日又は1時間に切り上げる。

4 使用料等を月額で定めた場合に1月未満の端数がある場合において端数が15日以内のときは半月分、15日を超えるときは1月分としてそれぞれ計算する。

5 船舶の長さは、船舶検査証書に記載された船舶の長さとする。

別表第2

(平成12条例21・追加)

1 土砂採取料

区分

単位

金額

栗石

1立方メートルにつき

40

砂利

60

40

土砂

30

2 占用料

(1) 博多漁港

区分

単位

金額(月額)

係船浮標、船舶、いかだの類

占用面積1平方メートルにつき

15

桟橋、橋梁、軌条、船台、起重機、いかりの類

15

円管その他の地下埋設物の類

内径25センチメートル未満のもの長さ1メートルにつき

5

内径25センチメートル以上のもの長さ1メートルにつき

10

(2) 博多漁港以外の漁港

区分

単位

金額(月額)

1 桟橋その他の工作物による占用(3に掲げる占用を除く。)

占用面積1平方メートルにつき

9

2 工作物を伴わない占用(3に掲げる占用を除く。)

占用面積1平方メートルにつき

7

3 上空の占用又は地下埋設物その他これに類するものによる占用

占用面積1平方メートルにつき

7

備考

1 占用の面積若しくは長さに単位未満の端数があるとき又は占用の面積若しくは長さが単位未満であるときは、これを切り上げて計算する。

2 占用の期間に1月未満の端数があるとき又は占用の期間が1月未満であるときは、これを1月として計算する。

3 1件の占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

4 採取量に1立方メートル未満の端数があるとき又は採取量が1立方メートル未満であるときは、これを1立方メートルとして計算する。

5 この表に定めのないもの又はこの表により難い特別な理由があると市長が認めるときは、その都度市長が定める。

福岡市漁港管理条例

昭和37年11月19日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和37年11月19日 条例第53号
昭和40年4月15日 条例第33号
昭和45年4月1日 条例第22号
昭和52年4月1日 条例第30号
昭和56年3月30日 条例第25号
昭和57年9月30日 条例第54号
昭和61年3月31日 条例第19号
平成5年3月29日 条例第28号
平成5年9月30日 条例第60号
平成8年3月28日 条例第23号
平成9年9月22日 条例第61号
平成11年3月11日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第21号
平成12年12月21日 条例第67号
平成13年3月29日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第56号
平成22年3月29日 条例第17号
令和6年3月29日 条例第36号