○福岡市海づり公園条例施行規則
昭和60年4月22日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市海づり公園条例(昭和60年福岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 海づり公園の海洋釣堀(以下「海洋釣堀」という。) 午前9時30分から午後4時30分まで
(2) 海洋釣堀以外の施設 次に掲げる月の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。
ア 4月 午前6時から午後7時まで
イ 5月から8月まで 午前6時から午後8時まで
ウ 9月 午前6時から午後7時まで
エ 10月 午前6時から午後6時まで
オ 11月 午前7時から午後6時まで
カ 12月 午前7時から午後5時まで
キ 1月から3月まで 午前7時から午後6時まで
2 海づり公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることがある。
(1) 毎週火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平成12規則5・平成20規則138・平成25規則14・令和2規則77・一部改正)
(1) 海づり公園の釣台(以下「釣台」という。)での釣りを目的とした利用(駐車場の利用を除く。) 利用券(様式第1号)
(2) 釣台での釣り以外を目的とした利用(駐車場の利用を除く。) 入園券(様式第2号)
(3) 駐車場の利用 駐車券(様式第3号)
(平成17規則105・追加、平成20規則138・一部改正)
(利用の制限)
第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める特別の理由とは、次に掲げる場合とする。
(1) 釣台の利用者が280人を超えるとき。
(2) 海洋釣堀の利用者が50人を超えるとき。
(3) 海づり公園の利用者(前2号に掲げる利用者を除く。)が380人を超えるとき。
(4) 天候上の理由により、海づり公園の利用について事故の発生のおそれがあると市長が認めるとき。
(平成17規則105・旧第3条繰下・一部改正、平成20規則138・令和2規則77・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 条例第6条第6号に規定する海づり公園の管理上支障がある行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所に立ち入り、又はごみ、空かんその他汚物を捨てること。
(3) まきえ(アミのまきえを除く。)をすること。
(4) 同時に3本以上の釣糸を用いて釣りを行うこと。
(5) ルアー及び掛針で釣りを行うこと。
(6) 釣糸による方法以外の方法で水産動植物を採捕すること。
(7) 釣台を必要以上に広く占有して釣りを行うこと。
(8) 海洋釣堀で釣りあげた魚を海へもどすこと。
(9) めいていして釣りを行うこと。
(10) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(平成12規則5・一部改正、平成17規則105・旧第4条繰下、平成20規則138・令和2規則77・一部改正)
(利用料金の承認の申請)
第6条 指定管理者は、条例第10条第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
(平成20規則138・全部改正、令和2規則77・一部改正)
(指定管理者の公募の公告)
第7条 条例第11条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる海づり公園の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第9条繰上・一部改正)
(指定の申請)
第8条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第10条繰上、令和2規則77・一部改正)
(指定の期間)
第9条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第11条繰上)
(指定管理者の指定の通知)
第10条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第12条繰上、令和2規則77・一部改正)
(指定等の告示事項)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる海づり公園の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた海づり公園の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第13条繰上・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)2月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第14条繰上)
(指定管理者に関する読替え)
第13条 条例第9条第1項の規定により海づり公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第1項ただし書、第4条第4号及び様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、第2条第1項ただし書及び第4条第4号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「福岡市」とあるのは「指定管理者」とする。
(平成20規則138・追加)
(申請書等の様式)
第14条 この規則の規定による申請又は指定に関し作成する申請書又は指定書の様式については、市長が別に定める。
(令和2規則77・追加)
(規定外の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、海づり公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則105・追加、平成20規則138・旧第16条繰上、令和2規則77・旧第14条繰下)
附則
この規則は、昭和60年4月24日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の福岡市高速鉄道福祉乗車証等交付規則第8条第6号、福岡市立国民宿舎条例施行規則第4条及び福岡市営渡船条例施行規則第6条の2第2項中「福岡市シルバー手帳」とあるのは「福岡市シルバー手帳又は福岡市老人福祉手帳」と、この規則による改正後の福岡市海づり公園条例施行規則第8条第3項及び福岡市公園条例施行規則第6条第3項中「福岡市シルバー手帳」とあるのは「福岡市シルバー手帳若しくは福岡市老人福祉手帳」とする。
附則(平成2年12月17日規則第95号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年3月28日規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市海づり公園条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市海づり公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年1月31日規則第5号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第96号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第138号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第77号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(平成9規則30・平成17規則105・一部改正)
(平成17規則105・追加)
(平成17規則105・追加)