○福岡市海づり公園条例

昭和60年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 市民に安全で快適な海釣りの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するため、福岡市海づり公園(以下「海づり公園」という。)を福岡市西区大字小田字池ノ浦地先に設置する。

(施設)

第2条 海づり公園に釣台、海洋釣堀、駐車場その他の施設を置く。

(利用時間等)

第3条 海づり公園の利用時間及び休園日は、規則で定める。

(利用の許可)

第4条 海づり公園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平成17条例31・追加、平成20条例50・旧第3条の2繰下)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、海づり公園の利用を拒み、又は前条の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 12歳未満の者で、保護者の同伴又は引率者の引率がないもの

(2) 15歳未満の者で、午後5時以降の海づり公園の施設の利用について、保護者の同伴又は引率者の引率がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、海づり公園の管理上支障があると認められる者

2 市長は、規則で定める特別の理由があるときその他海づり公園の管理上必要があると認めるときは、海づり公園の利用を制限し、又は退園を命じることができる。

(平成17条例31・一部改正、平成20条例50・旧第4条繰下)

(行為の禁止)

第6条 海づり公園の利用者(以下「利用者」という。)は、海づり公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 海づり公園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 騒音又は大声を発する等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外の場所で釣りを行うこと。

(4) 他の利用者に危害を及ぼすおそれのある方法による釣り行為をすること。

(5) たき火をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、海づり公園の管理上支障がある行為で規則で定めるもの

(平成20条例50・旧第5条繰下)

(措置命令)

第7条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命じることができる。

(平成17条例31・一部改正、平成20条例50・旧第9条繰上)

(損害賠償)

第8条 利用者がその責めに帰すべき理由により、海づり公園の施設又はその附属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成20条例50・旧第10条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、海づり公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う海づり公園の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の制限に関する業務

(3) 海づり公園の施設及びその附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例31・全改、平成20条例50・旧第11条繰上・一部改正)

(利用料金)

第10条 第4条の許可を受けた者からは、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

(1) 釣台での釣りを目的とした海づり公園の利用(駐車場の利用を除く。) 別表第1に定める釣台料金の額

(2) 釣台での釣り以外を目的とした海づり公園の利用(駐車場の利用を除く。) 別表第2に定める入園料金の額

(3) 駐車場の利用 別表第3に定める駐車場料金の額

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例50・追加)

(指定管理者の指定)

第11条 市長は、海づり公園の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、海づり公園の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 海づり公園の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 海づり公園の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例31・追加、平成20条例50・旧第12条繰上)

(指定等の告示)

第12条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例31・追加、平成20条例50・旧第13条繰上)

(指定の取消し等)

第13条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第11条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例31・追加、平成20条例50・旧第14条繰上・一部改正)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に海づり公園の管理を行わなければならない。

(平成17条例31・追加、平成20条例50・旧第15条繰上)

(指定管理者の原状回復義務等)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた海づり公園の施設及びその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、海づり公園の施設又はその附属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例31・追加、平成20条例50・旧第16条繰上)

(指定管理者に関する読替え)

第16条 第9条第1項の規定により海づり公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成20条例50・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例31・旧第12条繰下、平成20条例50・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第53号により昭和60年4月24日から施行)

(平成20条例50・旧附則・一部改正)

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となつた場合には、指定管理者が不在等となつた日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第10条第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、第4条の許可を受けた者から徴収する。

(平成20条例50・追加)

3 市長は、前項の場合において、特別の理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成20条例50・追加)

(昭和61年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第4備考第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市海づり公園条例第11条の規定に基づき管理を委託している海づり公園の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき海づり公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例による改正前の福岡市海づり公園条例第3条の2の許可を受けている者に関する使用料の還付については、なお従前の例による。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

3 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の福岡市海づり公園の利用に係る利用料金の額について、この条例による改正後の福岡市海づり公園条例第10条第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

(平成29年2月27日条例第5号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

別表第1

(平成20条例50・一部改正)

釣台料金

区分

単位

金額

(4時間以内)

普通利用

大人

1回

1,000円

小人

500円

回数利用

大人

回数券1冊(11回分)

10,000円

小人

5,000円

備考

1 大人は16歳以上の者、小人は6歳以上16歳未満の者とし、6歳未満の者は無料とする。

2 回数利用とは、回数券を購入して利用することをいう。

3 4時間を超えて利用する場合は、この表に定める額に当該超過時間1時間までごとに大人250円、小人100円を加えて得た額とする。

別表第2

(平成20条例50・一部改正)

入園料金

区分

単位

金額

個人

大人

1回

200円

小人

100円

団体

(30人以上)

大人

1人につき1回

160円

小人

80円

備考 大人は16歳以上の者、小人は6歳以上16歳未満の者とし、6歳未満の者は無料とする。

別表第3

(昭和61条例18・一部改正、平成9条例29・旧別表第4・一部改正、平成17条例31・平成19条例43・平成20条例50・平成29条例5・一部改正)

駐車場料金

区分

単位

金額

原動機付自転車

自動二輪車

1台1回(1日以内)

100円

普通自動車

準中型自動車

300円

中型自動車

600円

大型自動車

1,200円

備考

原動機付自転車とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を、自動二輪車とは同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を、普通自動車とは同条に規定する普通自動車を、準中型自動車とは同条に規定する準中型自動車を、中型自動車とは同条に規定する中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。

福岡市海づり公園条例

昭和60年4月1日 条例第23号

(平成29年3月12日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第23号
昭和61年3月31日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第29号
平成17年3月31日 条例第31号
平成19年6月29日 条例第43号
平成20年12月22日 条例第50号
平成29年2月27日 条例第5号