○福岡市火入れの許可に関する条例施行規則

昭和59年3月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市火入れの許可に関する条例(昭和59年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(平成17規則54・追加)

(事務の委任)

第1条の3 条例で火入れの許可に関し市長の権限に属する事務とされているものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、火入地の所在地を管轄する区長(以下「区長」という。)に委任する。

(平成17規則54・追加)

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4条第1項の対象期間内に火入地の全部又は一部について火入れを行うことができなかつた者が、当該火入地について対象期間の経過後1月以内にあらためて火入れを行おうとする場合の許可の申請については、この限りではない。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) その他区長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、火入れを行おうとする日の7日前(前項ただし書に規定する許可の申請については2日前)までに行わなければならない。

(平成17規則54・一部改正)

(許可証の交付等)

第3条 区長は、前条の許可の申請について、これを許可したときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不許可としたときは、火入不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平成17規則54・一部改正)

(許可の対象期間)

第4条 条例第5条に規定する火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

2 前項の対象期間は、これを延長しない。

(許可の対象面積)

第5条 条例第5条に規定する火入れの許可の対象面積は、1件につき5ヘクタール以内とする。

(防火帯の設置)

第6条 火入責任者は、条例第8条第1項の規定により、火入地の周囲に幅6メートル以上の防火帯を設けなければならない。

(平成17規則54・一部改正)

(火入従事者の人数)

第7条 条例第9条第1項の規定により配置すべき火入従事者の人数は、火入れを行う1区画の面積(次条の規定により区分された1区画の面積をいう。)が、0.5ヘクタール以下の場合にあつては10人以上、0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下の場合にあつては15人以上とする。

(火入れの実施方法)

第8条 火入者は、火入れの実施に当たつては、許可を受けた火入地を1区画が1ヘクタール以下となるように区分し、順次1区画ごとに火入れを行わなければならない。この場合において、火入者は、火入れを行つた区画が完全に消火したことを確認してからでなければ、次の区画の火入れを行つてはならない。

(消防署への通知)

第9条 区長は、火入れの許可を行つた場合には、火入通知書(様式第4号)により、火入地を所管する消防署長にその旨を通知するものとする。

(平成17規則54・一部改正)

(身分証明書)

第10条 条例第13条の規定により火入地に立ち入り、実地調査に当たる職員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、当該身分証明書を提示しなければならない。

(規定外の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則54・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17規則54・平成28規則154・一部改正)

画像

(平成17規則54・一部改正)

画像

(平成17規則54・平成28規則154・一部改正)

画像

(平成17規則54・一部改正)

画像

(平成17規則54・一部改正)

画像

福岡市火入れの許可に関する条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第54号

(平成28年11月10日施行)