○福岡市火入れの許可に関する条例施行規則
昭和59年3月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市火入れの許可に関する条例(昭和59年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17規則54・追加)
(事務の委任)
第1条の3 条例で火入れの許可に関し市長の権限に属する事務とされているものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、火入地の所在地を管轄する区長(以下「区長」という。)に委任する。
(平成17規則54・追加)
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) その他区長が必要と認める書類
(平成17規則54・一部改正)
(平成17規則54・一部改正)
(許可の対象期間)
第4条 条例第5条に規定する火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
2 前項の対象期間は、これを延長しない。
(許可の対象面積)
第5条 条例第5条に規定する火入れの許可の対象面積は、1件につき5ヘクタール以内とする。
(防火帯の設置)
第6条 火入責任者は、条例第8条第1項の規定により、火入地の周囲に幅6メートル以上の防火帯を設けなければならない。
(平成17規則54・一部改正)
(火入れの実施方法)
第8条 火入者は、火入れの実施に当たつては、許可を受けた火入地を1区画が1ヘクタール以下となるように区分し、順次1区画ごとに火入れを行わなければならない。この場合において、火入者は、火入れを行つた区画が完全に消火したことを確認してからでなければ、次の区画の火入れを行つてはならない。
(消防署への通知)
第9条 区長は、火入れの許可を行つた場合には、火入通知書(様式第4号)により、火入地を所管する消防署長にその旨を通知するものとする。
(平成17規則54・一部改正)
(規定外の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則54・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日規則第154号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成17規則54・平成28規則154・一部改正)
(平成17規則54・一部改正)
(平成17規則54・平成28規則154・一部改正)
(平成17規則54・一部改正)
(平成17規則54・一部改正)