○福岡市火入れの許可に関する条例
昭和59年3月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入れの許可(以下「火入れの許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。
2 火入れの許可を受けようとする者は、前項の許可の申請に当たつては、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件等)
第3条 市長は、火入れの目的が法に定める目的に該当し、かつ、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合でなければ火入れの許可をしてはならない。
2 市長は、火入れの許可に当たつては、火入れの適正な実施を確保するために必要な条件を付すことができる。
(指示)
第4条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間及び対象面積)
第5条 火入れの許可の対象期間及び対象面積は、規則で定める。
(火入れの通知)
第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第7条 火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、規則で定める火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れをしてはならない。
(防火帯等の設置)
第8条 火入責任者は、規則で定めるところにより、火入地の周囲に防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第9条 火入者は、火入れに当たつては、延焼等を防止するために必要な人数の火入従事者を配置しなければならない。
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第10条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、でき得る限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第11条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを行つてはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、市長及び火入地を所管する消防署長に直ちに連絡することができる体制を確保しておかなければならない。
(職員の立入り等)
第13条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち合わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。